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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1208364 |
審判番号 | 不服2009-12567 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-10 |
確定日 | 2009-12-25 |
事件の表示 | 商願2006- 82858拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「360 IMPACT」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。その後、当審における同21年8月27日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。 (1)登録第2721254号商標(以下「引用商標1」という。)は、「IMPACT」の文字を表してなり、昭和62年3月3日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2003-30415)があった結果、その指定商品中、第3類「化粧品」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同16年2月23日にされたものである。さらに、同19年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同21年2月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4764228号商標(以下「引用商標2」という。)は、「インパクト」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2009-300640)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年11月13日にされたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 (2)本願商標と引用商標2との類否について 引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)のとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年11月13日にされているものである。 (3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
審決日 | 2009-12-14 |
出願番号 | 商願2006-82858(T2006-82858) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、石戸 円、堀内 真一、林田 悠子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 大島 康浩 |
商標の称呼 | サンビャクロクジューインパクト、サンロクゼロインパクト、インパクト |
代理人 | 穂坂 道子 |