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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y29
管理番号 1208348 
審判番号 取消2008-300797 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-06-25 
確定日 2009-12-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4644689号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4644689号商標の指定商品中、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4644689号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成からなり、平成14年5月24日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年2月14日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成20年7月14日になされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきものと思料する。

(2)弁駁
被請求人が提出した証拠を見る限りでは、第29類「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」について被請求人が使用していることにはならない。
乙第1号証ないし乙第3号証のいずれも、「弁当」に使用しているものであって、第29類の「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」について使用しているものではない。
そもそも「弁当」は第30類に属し、その構成する具材まで、指定商品の範囲に属するものとはいえない。
商標法でいう商品とは、需要者の商取引の目的となるものであるが、「弁当」に商標を使用しているからといって、その中身の具材については商取引の目的になるものではなく、第29類「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」について本件商標の使用とはいえない。
加えて、被請求人が販売する弁当の中身においても「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」が構成されている事実も垣間見えない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
被請求人は、第29類「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」を含む惣菜及び弁当を製造販売しており、その商品のパッケージ(乙第1号証、乙第2号証)に本件商標を使用している。
当該商品パッケージは、乙第1号証及び乙第2号証のとおりであり、上記指定商品を含む弁当に本件商標を使用していることの事実は、雑誌「女性自身」の平成18年12月19日号に掲載されていることから明らかである(乙第3号証)。

4 当審の判断
(1)商標法第50条第1項に基づき、商標登録の取消審判が請求された場合には、被請求人は、取消請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)における当該登録商標の使用の事実を証明するか、あるいは、不使用の場合には、正当な理由のあることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないものである(同条第2項)。

(2)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、べんとう用の「かけがみ」と認められるところ、中央部の「夢ぬか御膳弁当」の文字及び図形の下に、「待千香寝」の文字を横書きし、その各文字の上部に小さく振り仮名風に「まちかね」の文字が表示されている。そして、左の四角囲み内に「名称」として「夢ぬか御膳弁当」との表示があり、「原材料」として「米」「鯖」等とともに「コンニャク」「アゲ」が記載されている。

イ 乙第2号証は、総菜用の「かけがみ」と認められるところ、下部に、「待千香寝のひじき豆」と表し、その「待千香寝」の文字の下に小さく振り仮名風に「まちかね」の文字が表示されている。また、「ぬかみそ炊き」の下に縦書きで「待千香寝」と表し、その横に小さく振り仮名風に「まちかね」の文字が表示されている。そして、四角囲み内には「名称」として「ぬか炊きひじき豆(惣菜)」との表示があり、「原材料」として「ひじき」「大豆」等とともに「あげ」が記載されている。

ウ 乙第3号証は週刊誌「女性自身」であるところ、同誌の「駅弁」に関する記事中に、「北九州伝承の”ぬかみそ炊き”が楽しめる懐石弁当」として、乙第1号証のかけがみで包装したと思われる弁当の写真が掲載されている。
なお、乙第3号証においては、表紙に「12月19日号」とあるが、被請求人の主張する同誌の発行年「平成18年」に係る表示は見いだせない。

(3)本件商標は、別掲のとおり、縦書きの「待千香寝」の文字とこれの振り仮名風にした「まちかね」の文字とを、2列に表した構成及び態様のものである。そして、前記(2)の証拠資料に表示された商標は、本件商標と書体においてやや異なるところがあるものの、本件商標とはその構成文字及び振り仮名風にした態様を同じにし、称呼を共通にしているものであるから、社会通念上同一の商標と認められるものである。
しかしながら、本件審判において、商標登録の取消請求に係る指定商品は「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」であることは、本件審判請求書の記載に照らして明らかであるところ、前記(2)において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている商品は、「べんとう」あるいは「惣菜」の一と認められるものである。
しかして、商品「べんとう」は、外出先や会議等で食事するために器物に入れて携える食品であり、米飯や惣菜等が詰め合わされた形態をもって取引に供されるものであって、商標法第6条第2項の政令で定める「商品及び役務の区分」においては、第30類に属する商品と解されるものである(商標法施行規則第6条の別表参照)。
また、いわゆる「惣菜」は、食事の副食物、おかずの総称であり、種々の材料を調理して作られ、多種の商品が存在する(例えば、こんにゃくを主材とする惣菜、鶏肉を主材とする惣菜、穀物を主材とする惣菜)。
そして、これらは、前記「商品及び役務の区分」においては、第29類あるいは第30類に属する商品と解されるものである。
一方、「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」の一部は、商品「べんとう」や「惣菜」の原材料として用いられることのある商品であり、現に乙第1号証において、「油揚げ」「こんにゃく」と解される「アゲ」「コンニャク」が、当該「べんとう」の原材料として表示され、乙第2号証において、「油揚げ」と解される「あげ」が、当該「惣菜」の原材料として表示されている。
しかしながら、「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」と「べんとう」や「惣菜」とは、全く別種の商品として取引されるものであり、前記(2)においては、「油揚げ、こんにゃく」等がそれぞれ独立して取引の対象となっているものでないことは明らかといわざるを得ない。
してみれば、商標の使用に係る商品「べんとう(夢ぬか御膳弁当)」及び「惣菜(ぬか炊きひじき豆)」が取消請求に係る指定商品「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」中に包含されるものではないから、被請求人提出の証拠によっては、取消請求に係る指定商品のいずれかについて、本件期間内に、本件商標が使用されたことを証明したとは認められないものである。
他に、前記各商品について本件商標の使用の事実を認め得る証拠はなく、不使用についての正当理由に関する主張及び立証はない。

(4)以上によれば、本件商標は、指定商品中「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく,豆乳、豆腐、納豆」について、商標法第50条の規定により、その登録の取消しを免れないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


本件商標






審理終結日 2009-09-17 
結審通知日 2009-09-28 
審決日 2009-10-20 
出願番号 商願2002-42860(T2002-42860) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2003-02-14 
登録番号 商標登録第4644689号(T4644689) 
商標の称呼 マチカネ、マチチカネ 

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