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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X11 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X11 |
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管理番号 | 1208279 |
審判番号 | 不服2009-3033 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-10 |
確定日 | 2009-12-15 |
事件の表示 | 商願2007- 29063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ウインドーラジエーター」の片仮名文字と「window radiator」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類,火鉢類」を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月16日受付の手続補正書により、第11類「暖冷房装置,家庭用暖冷房装置,火鉢類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ウインドーラジエーター』の片仮名文字と『window radiator』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『窓下に設置して暖かな上昇気流を発生させ、窓からの冷気をシャットアウトする暖冷房装置・家庭用電熱用品類』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ウインドーラジエーター」の片仮名文字と「window radiator」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「ウインドー」及び「window」の文字が、「窓」などの意味を有し、「ラジエーター」及び「radiator」の文字が、「暖房器」などの意味を有する語であるとしても、両文字を組み合わせた「ウインドーラジエーター」及び「window radiator」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、また、その補正後の指定商品との関係においても、特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-11-27 |
出願番号 | 商願2007-29063(T2007-29063) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X11)
T 1 8・ 13- WY (X11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、長柄 豊 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
田村 正明 大島 勉 |
商標の称呼 | ウインドーラジエーター、ウインドー |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |