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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1208257 |
審判番号 | 不服2009-8069 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-14 |
確定日 | 2009-12-09 |
事件の表示 | 商願2007-95734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AERIE BY AMERICAN EAGLE」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年9月7日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審における同21年4月14日付け手続補正書によって補正された結果、第25類「スリッパ,乗馬靴,エスパドリーユ,運動靴,短靴,木靴,サンダル靴,スニーカー,ゴム草履,その他の履物」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第303917号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第476735号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2365113号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第2552828号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標1、2及び4の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。 また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年11月6日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-11-25 |
出願番号 | 商願2007-95734(T2007-95734) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、岩谷 禎枝、田村 正明 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | エアリーバイアメリカンイーグル、アエリーバイアメリカンイーグル、エアリー、アエリー、アメリカンイーグル |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 高柴 忠夫 |