ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X44 |
---|---|
管理番号 | 1208235 |
審判番号 | 不服2009-12598 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-10 |
確定日 | 2009-12-09 |
事件の表示 | 商願2008- 7061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「東方美容」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月1日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年7月10日付け手続補正書により、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4836138号商標及び登録第4854741号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-11-25 |
出願番号 | 商願2008-7061(T2008-7061) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X44)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子、大島 勉 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
稲村 秀子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | トーホービヨー、トーホー |
代理人 | 長門 侃二 |