• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1927
管理番号 1208230 
審判番号 不服2009-2855 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-09 
確定日 2009-12-01 
事件の表示 商願2008-5132拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成20年10月14日付け手続補正書により、第19類「ポリ塩化ビニル製床材,床板(金属製のものを除く。),プラスチック製タイル,ビニル製タイル,ポリ塩化ビニル製タイル,床材(金属製のものを除く。)」及び第27類「プラスチック製の敷物,敷物(金属製のものを除く。),硬質の表面を有する床用敷物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4259840号商標(以下「引用商標」という。)は、「横浜フロアーズ」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月16日登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,タイル・れんが又はブロックの工事,左官工事,大工工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,冷凍機械器具の修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は保守,洗濯,被服の修理,被服のプレス,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定商品及び指定役務として、同11年4月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「LG」の文字と「S」の上部に付記的に葉の図形を配した「FLOORS」の文字をやや大きく書してなるところ、我が国において、「FLOOR」は、「床」を表す英語として知られていることから、構成中の「FLOORS」の文字は、それを複数形で表してなるものと認識されるものである。
そして、本願の指定商品は、床板、タイル等の床に使用する商品であるから、上記「FLOORS」の文字は、「床用」であることを認識させるにすぎず、該文字部分の自他商品識別力は極めて弱いものということができる。
そうとすると、本願商標は、その構成全体が一体として認識されるというべきであるから、「FLOORS」の文字部分が独立して称呼、観念されることはないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「エルジーフロアーズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「横浜フロアーズ」の文字を書してなるものであるから、上記理由と同様に「ヨコハマフロアーズ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標及び引用商標より「フロアーズ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2009-11-12 
出願番号 商願2008-5132(T2008-5132) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X1927)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平金子 尚人山田 忠司 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 エルジイフロアーズ、フロアーズ 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 
代理人 橋本 良樹 
代理人 河野 哲 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 潮崎 宗 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ