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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X013142
管理番号 1208210 
審判番号 不服2008-29264 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-17 
確定日 2009-12-01 
事件の表示 商願2007-112966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BETATEC」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第31類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年11月17日付け、同21年10月1日付け及び同年11月9日付け手続補正書により、最終的に、第5類に属する商品が削除され、第1類「食品保存剤,野菜ベースの含糖食品及び砂糖の加工過程での発酵菌の増殖を検査する化学用試剤,ホップ抽出物を利用した飲料の泡発生促進剤及び泡安定剤,化学品」、第31類「ホップ」及び第42類「ホップ及びホップを利用した製品の開発,含糖食品・その他の食品の製造工程に関する技術的助言,ホップ・殺虫剤及び砂糖加工に関する研究・開発及びこれらに関する助言,食品の試験・検査・研究・開発,受託による研究開発,科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言」と補正されたものである。
なお、原審における平成20年7月9日付け手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により、補正却下の決定がなされ、当該決定は、既に確定しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4459907号商標及び国際登録第915534号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-11-16 
出願番号 商願2007-112966(T2007-112966) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X013142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 ベータテック 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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