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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X03 審判 一部申立て 登録を維持 X03 |
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管理番号 | 1206862 |
異議申立番号 | 異議2009-900167 |
総通号数 | 120 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-12-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-05-11 |
確定日 | 2009-11-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5203548号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5203548号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5203548号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコビューティー」の片仮名文字と「ECOBEAUTY」の欧文字を二段に併記した構成よりなり、平成20年7月2日に登録出願され、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」並びに第29類及び第30類に属する商標原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月6日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立の理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」については、その登録は取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び第2号証を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、「環境」の意味を有する語である「エコ(ECO)」及び「美しさ」、「美」の意味を有する語である「ビューティー(BEAUTY)」からなるものである。しかるに、昨今、世界的に「エコ(ECO)」、すなわち「地球環境」について人々の関心が高まっている状況にあることは明白なことである。そして、本件商標の指定商品を取り扱う美容業界においても、もちろん例外ではなく、「ECO(エコ)」の語に、その指定商品にあっては「美」等を表す語として普通に使用されている「BEAUTY(ビューティ)」の語を結合してなる「エコビューティー(ECOBEAUTY)」の語が、「環境を考えた化粧品」を直感させる語として、「エコビューティー」、「ECO-BEAUTY STYLE展(エコビューティ・スタイル展)」、「ECO-Beauty本店」のように、普通に使用されているものである(甲第1号証及び第2号証)。 そうすると、本件商標「エコビューティー(ECOBEAUTY)」は、これをその指定商品に使用するときは、「環境を考えた化粧品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものである。 (2)商標法第4条第1項第16号について また、本件商標を、「環境を考えた化粧品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「環境を考えた化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 3 当審の判断 (1)本件商標は、前記1のとおり、「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の文字よりなるところ、確かに「エコ(ECO)」の語が「環境」を、「ビューティー(BEAUTY)」の語が「美しさ、美」の意味をそれぞれ有する語であること、また、甲第2号証によれば、化粧品の情報に係るサイトにおいて、「エコビューティー」や「ECO-BEAUTY STYLE展(エコビューティ・スタイル展)」、「ECO-Beauty本店」などの記述や該スタイル展、或いは店舗の紹介がされていることが認められる。 しかしながら、一連に表された「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の各語が、それらの証拠よりして、必ずしも特定の化粧品を表示するものとして使用されているものとは、俄に認め難いところである。 そうすると、当該文字から構成される本件商標を、その指定商品中「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに申立人が主張するような「環境を考えた化粧品」の如き特定の意味合いを認識するものということはできない。 その他、「エコビューティー」及び「ECOBEAUTY」の語が、本件商標の登録査定時に、化粧品等を取り扱う分野において、申立人が主張する意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表すものとして普通に使用されていたというような事実を認めるに足る証拠も見出せない。 そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 (2)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2009-10-13 |
出願番号 | 商願2008-53054(T2008-53054) |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Y
(X03)
T 1 652・ 272- Y (X03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 野口 美代子 |
登録日 | 2009-02-06 |
登録番号 | 商標登録第5203548号(T5203548) |
権利者 | 株式会社ハーバー研究所 |
商標の称呼 | エコビューティー |
代理人 | 柏原 三枝子 |
代理人 | 北村 周彦 |