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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06
管理番号 1206821 
審判番号 不服2009-7240 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-03 
確定日 2009-11-25 
事件の表示 商願2008-36010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成20年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年7月30日付手続補正書により、第6類「通風・採光可能な金属製雨戸」と補正されたものである。
なお、当審における平成21年4月3日付手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により、補正却下の決定がなされ、当該決定は、既に確定しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『光通風雨戸』の文字を有するものであって、指定商品との関係において、インターネット記事によると、『通風・採光可能な雨戸』が雨戸を取り扱う業界において多数存在することから、これをその指定商品中の『通風・採光可能な雨戸』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青を地色として赤枠からなる横長矩形内に、構成全体にわたって黄色の横縞ストライプを配し、構成中の左部分に黄色の「光」の文字を大きく表し、その右横に緑色で、該「光」の文字に比べて約半分程度の大きさにして、「通風雨戸」の文字を表してなるものである。
そして、本願に係る指定商品については、前記1のとおり補正された結果これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照。)

審決日 2009-11-12 
出願番号 商願2008-36010(T2008-36010) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 古森 美和鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 ヒカリツーフーアマド、ヒカリ、ツーフーアマド、ツーフー 
代理人 須藤 雄一 

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