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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X25
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X25
審判 全部無効 商標の周知 無効としない X25
審判 全部無効 称呼類似 無効としない X25
管理番号 1206813 
審判番号 無効2008-890121 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-11-27 
確定日 2009-11-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第5134074号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件審判請求に係る登録第5134074号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(A)のとおり、「Air+Walker」と「エアープラスウォーカー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成19年7月30日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成20年5月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人は、次の(1)ないし(6)の商標を引用している(以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。)。
(1)引用登録第4160560号の1商標(以下「引用商標(1)」という。)は、後掲(B)のとおりの構成からなり、平成8年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されたものであり、その後、平成20年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録により「ジャケット,コート,シャツ,パンツ,ショーツ,セーター,スウェットシャツ,スウェットパンツ,水泳着,靴下,帽子その他の被服(和服を除く),ベルト,ズボン吊り,短靴,運動靴その他の靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,スノーボード用靴その他の運動用特殊靴但し、ジャケット、コート、シャツ、パンツ、ショーツ、セーター、スウェットシャツ、スウェットパンツ、水泳着、靴下、帽子その他の被服(和服及びスノーボード用衣服、スキー用衣服を除く)、ベルト、ズボン吊り、運動用特殊衣服(スノーボード競技用特殊衣服、スキー競技用特殊衣服を除く)を除く」となっている。
(2)引用登録第4142591号の1商標(以下「引用商標(2)」という。)は、後掲(C)のとおりの構成からなり、平成8年7月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものであり、その後、平成20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録により「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具但し、遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具(スノーボード用具を除く)、スキーワックス、釣り具を除く」となっている。
(3)引用登録第4067722号の1商標(以下「引用商標(3)」という。)は、「AIRWALK」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録されたものであり、その後、平成19年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録及び平成21年3月4日に指定商品の書換登録により、第25類「スノーボード競技用特殊衣服,スキー競技用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スノーボード用具」となっている。
(4)引用登録第4137633号の1商標(以下「引用商標(4)」という。)は、「AIRWALK SPORTS」と「エアーウォーク スポーツ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年3月6日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録されたものであり、その後、平成20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録により「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具但し、遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具(スノーボード用具を除く)、スキーワックス、釣り具を除く」となっている。
(5)引用登録第4114358号の1商標(以下「引用商標(5)」という。)は、「AIRWALK SPORTS」と「エアーウォーク スポーツ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年3月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものであり、その後、平成20年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し、被服(スノーボード用衣服、スキー用衣服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、運動用特殊衣服(スノーボード競技用特殊衣服、スキー競技用特殊衣服を除く)を除く」となっている。
(6)引用登録第4160566号の1商標(以下「引用商標(6)」という。)は、後掲(C)のとおりの構成からなり、平成8年7月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されたものであり、その後、存続期間満了を原因とする本商標権の登録の抹消の登録が平成21年3月4日になされている。
その指定商品については、平成13年4月27日に商標権の分割移転登録により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し、被服(スノーボード用衣服、スキー用衣服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、運動用特殊衣服(スノーボード競技用特殊衣服、スキー競技用特殊衣服を除く)を除く」となっている。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標は、これを無効とする、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第52号証(枝番号を含む。但し、枝番号の全てを引用する場合は、その枝番号の記載を省略する。)を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号又は同第15号に該当し、その商標登録は、同法第46条の規定により無効にされるべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、引用各商標と称呼において類似し、かつ、本件商標の指定商品も引用各商標の指定商品と抵触するから、本件商標の登録は無効にされるべきである。
ア 本件商標の称呼について
本件商標は、その構成中の英文字部分「Air+Walker」から、「エアープラスウォーカー」の他「エアーウォーカー」とも称呼される。
本件商標では、a)英文字部分「Air+Walker」が片仮名文字部分「エアープラスウォーカー」に比べて顕著に表わされている。b)さらに、この英文字部分中、特に「Air」と「Walker」の各語は、我が国でもよく知られた英語であって、また、これらの各語が、「空中歩行(散歩)」といったような意味合いで結びつけられ易い。c)そして、後述するように請求人の商標「AIRWALK」「エアウォーク」が著名であり、これに関連づけることも十分考えられる。
したがって、本件商標の構成中、英文字部分中の単なる記号「+」は省略され易く、本件商標が上記「Air」と「Walker」の各語より「エアーウォーカー」と称呼されることが決して少なくないと考えられる。
イ 引用各商標の称呼について
本件商標に対し、引用商標(1)ないし(3)、(6)は、その英文字「AIRWALK」に従って、「エア(ー)ウォーク」と称呼される。また、引用商標(4)及び(5)も、その構成中の「SPORTS/スポーツ」の部分がその指定商品(いずれも運動用製品)について商標としての識別力を有しないから、その構成中の「AIRWALK/エアーウォーク」の部分から、「エアーウォーク」と称呼され得る。
ウ 称呼の比較について
本件商標から生じる「エアーウォーカー」と引用各商標より生じる「エア(ー)ウォーク」を比較すると、両称呼は、語尾において「カー」と「ク」の差異を有するのみで、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。
また、本件商標の称呼「エアーウォーカー」(Air WALKER)は、「空中歩行者」又は「スケートボードの“空中で一歩か二歩大股の誇張した動き”の曲芸(スタント)をする者」(甲第15号証、甲第28号証参照)といった意味を想起させるのに対し、引用各商標の称呼「エアーウォーカー」(AIRWAKER)も「空中歩行」又は「スケートボードの上記曲芸(スタント)」(甲第15号証、甲第28号証)を想起せしめ、両者は意味的に似通ったものであることが両称呼の聴取上の混同に及ぼす影響も決して小さくないというべきである。
エ 小括
したがって、本件商標と引用各商標から生じる上記の称呼を一連に称呼した場合、両者は全体の語感、語調が近似し、彼此聞き誤るおそれがあり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と全く同一または類似の商品を指定するものであるから、本件商標は、引用各商標に類似する。

(2)商標法第4条第1項第10号又は同第15号
ア 引用各商標の著名性について
現在、請求人の系列下にある「エアウォーク インターナショナル リミテッド ライアビリティー カンパニー」(以下「エアウォーク社」という。)は、運動靴・運動特殊靴他、運動具、ファッション等の商品分野における世界的に有名な企業である。請求人は、2004年、エアウォーク社を買収・系列化し、同社の所有した引用各商標に示されるような「AIRWALK」関連の商標を譲り受けた。
エアウォーク社は、1993年に時点では、年商が1,600万ドルとなった。94年になると、売り上げは4,400万ドルになった。95年には、1億5,000万ドルに跳ね上がり、翌年は1億7,500万ドルまでに達した。このピーク時点で、エアウォーク社は、大手市場調査会社によって、ティーンエイジャー向けブランドの中で「もっともクールな」会社の世界第13位にランクされて、ナイキ・アディダスに次ぐ第3位の靴ブランドになった(甲第15号証、甲第25号証、甲第29号証)。
その後も、米国で着実な販売実績を続け(甲第16号証)、米国有名ブランドとして我が国でも知られている(甲第18号証、甲第24号証の1ないし3及び6等)。
イ 我が国における取引状況について
我が国では、既に、古く1988年には、三菱商事株式会社が独占輸入権を獲得して、エアウォーク製品(スポーツシューズ、スケートボードシューズ)が本格的に輸入販売されていた(甲第17号証、甲第20号証)。
さらに、大手運動靴(その他の運動用品)メーカーである株式会社アシックスが(甲第19号証、甲第24号証)、その社内に一販売部門をも設けることにより(甲第24号証の10)、また、その他の輸入販売会社等(第25号証、甲第26号証)によっても、エアウォーク製品(カジュアルシューズ、スニーカー、スノーボードブーツ、スノーボードウエア、スノーボードの板)がブランド品として、本格的に販売されてきた。
さらに、1997年には、伊藤忠商事株式会社との間で、カジュアル衣料品、バッグ、ベルト、帽子等についてライセンス事業独占契約が締結され、「エアウォーク」のブランドは、商品の種類も大幅に拡大し、我が国で広くさらに知られるようになった(甲第22号証、甲第23号証)。
また、1998年、エアウォーク社のオフィシャルホームページの日本語版がオープン、2000年には、雑誌での大型タイアップ・「Fuji Rock Festival」などのイベントを通じ認知度が飛躍的にアップ、2001年、日本での展開はますます充実するようになり(甲第25号証)、現在に至っている。
ウ 小括
上記「エアウォーク」製品には、「AIRWALK」の商標が必ず表示されており、また、この製品の広告、雑誌・新聞等の出版物にも、「AIRWALK」「エアウォーク」の商標が記載されている(甲第19号証、甲第25号証、甲第26号証、甲第24号証の9)。
そうすると、我が国の靴・運動特殊靴・アパレル等の業界で、その取引者・需要者において、請求人の商標「AIRWALK」「エアウォーク」が、本件商標の登録出願日のはるか以前から著名であったことが明らかである(甲第18号証、甲第19号証、甲第21号証等)。
したがって、本件商標がその指定商品に使用されれば、請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号又は同第15号に該当する。

2 弁駁の理由
(1)商標法第4条第1項第11号に関する答弁について
ア 被請求人の主張
被請求人は、答弁書において種々論じ、本件登録商標「Air+Walker\エアープラスウォーカー」と引用各商標「AIRWALK」とは非類似である旨主張している。これを検討するに、被請求人の主たる主張は下記3点にあると解される。
(ア)本件商標「Air+Walker\エアープラスウォーカー」の称呼は「エアープラスウォーカー」であって、「エアーウォーカー」ではない。
(イ)英語「Air WALKER」の意味「空中歩行(散歩)」は容易に想起されない。したがって、本件商標「Air+Walker\エアープラスウォーカー」と引用各商標「AIRWALK」は観念上類似しない。
(ウ)請求人の引用各商標は、本件商標の称呼に影響を与えるほど周知・著名でない。よって、出所の混同は生じず、両商標は類似しない。
イ 上記被請求人の主張を踏まえ、請求人は、以下のとおり弁駁する。
(ア)称呼上の類似性について
被請求人は、本件商標と引用各商標が非類似であるとする根拠として、本件商標「Air+Walker\エアープラスウォーカー」は英文字とカタカナ文字とが二段に横書きされてなる態様から、カタカナ文字部分に相応して「エアープラスウォーカー」の称呼のみが生ずる旨、主張する。
しかしながら、本件商標のような二段書きの構成からなる商標は、現実の使用においては、英文字とカタカナ文字とが別々に表示されることも決して少なくないと考えられる。本件商標についても、英文字部分「Air+Walker」が独立して表示される場合が当然考えられ、その場合には、「Air」の文字と「Walker」の文字との間に記号「+」を有するものの、当該文字部分からは「エアウォーカー」の称呼を生じるものと認めることができる。
したがって、カタカナ文字部分「エアープラスウォーカー」によりその読み方が特定されるから「エアーウォーカー」の称呼は生じないとする被請求人の主張(答弁書4頁)に、合理的な理由は何ら見つからない。
しかも、「エアーウォーカー」と引用各商標より生じる「エアーウォーク」を比較すると、称呼上、商標の中間音・語尾音は弱く聴覚され、商標の類否判断に大きな影響を与えないと考えられるのが一般的であるところ(甲第31号証)、両称呼は、語尾において「カー」と「ク」の差異を有するのみである。したがって、長音自体がその性質上非常に弱く発音されるものであり、商標全体の類否判断に与える影響は極めて少ないため、本件商標と引用各商標は称呼上相紛れるほど類似すると判断されるべきである。
(イ)観念上の類似性について
被請求人は答弁書において、「『空中飛行(散歩)』という用語自体、一般に使用されているもではない」ことを理由として、本件商標と引用各商標は観念上類似しない旨、主張している。
しかしながら、仮に「空中歩行(散歩)」という言葉が一般的に使われていないとしても、英文字部分中「Air」と「Walker」の各語は、いずれも我が国でも良く知られた英単語であるから、辞書を見なければ意味が理解できないといった類の言葉ではない。したがって、かかる用語そのものが広辞苑等に掲載されていないとしても、初等・中等教育を受けた日本人であれば「空中歩行(散歩)」という意味を有することは容易に想像でき、本件商標と引用各商標が観念上類似することは明らかである。
(ウ)外観上の類似性について
本件商標は、英文字部分「Air+Walker」がカタカナ文字部分「エアープラスウォーカー」に比べ大きく顕著に表されているため、英文字部分「Air+Walker」のみが独立して認識される場合が考えられる。
しかして、本件商標の英文字部分「Air+Walker」は、「Air」の文字と「Walker」の文字との間に記号「+」を有するものの、引用各商標「AIRWALK」とは、当該記号「+」を除くアルファベットの数が語尾において2字異なるのみで、残り7字が共通しており、その配列も全く同一である。すなわち、アルファベット9字のうち、最後の2字が異なるのみであるから、外観上この差異はほとんど目立だない。
通常の商取引において、商標は直接並べて対比されるわけではなく、時と処を異にして人間のあいまいな記憶に基づいて認識されるものであるから、その類否の判定はいわゆる離隔的観察によるべきものとされている。このような離隔的観察による場合、上記のとおり本件商標と引用各商標の英文字部分は、9字中順序を全く同じくする7字が共通しているため、一見して即座に明確に区別することは困難であり、外観上極めて紛らわしいというべきである。
したがって、本件商標は、上記(ア)で論証した称呼上の類似性とも相俟って、引用各商標と強い関連性を持って認識される称呼及び外観上類似の商標であり、同一又は類似の商品を指定商品としているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(エ)引用各商標の周知・著名性
(2)(ア)において後述するように、証拠(甲第32号証ないし甲第52号証)から明らかなとおり、引用各商標「AIRWALK」に基づく商品販売は、1980年代半ばから1990年代、2000年代と、日本国内において請求人並びにその使用権者により長らく行われてきたものであり、その結果、商標「AIRWALK」は請求人を表示するものとして、広く我が国において周知・著名となっている。
したがって、本件商標「Air+Walker\エアープラスウォーカー」に接した需要者・取引者は、我が国において周知・著名な商標「AIRWALK」を容易に連想し、これと混同して本件商標を「エアーウォーカー」と称呼することは充分に考えられるというべきである。
(オ)まとめ
以上述べたとおり、本件商標が、引用各商標と外観、称呼、観念上類似する商標であることは明らかであり、この点に関する被請求人の答弁は、何ら合理的根拠を有するものではないから、斥けられるべきである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号又は同第15号に関する答弁について
ア 被請求人の主張
被請求人は、答弁書において請求人が先に提出した各甲号証の内容について種々論じ、引用各商標「AIRWALK」が著名であるとは言えない旨、主張する。
イ これに対し、請求人は、以下のとおり弁駁する。
(ア)引用各商標の周知・著名性
引用各商標「AIRWALK」は、1980年代半ばから日本国内において請求人の前身である「エアウォーク インターナショナル リミテッド ライアビリティー カンパニー」並びにその使用権者により、スポーツシューズ・スケートボードシューズ・カジュアルシューズ・スニーカー等(以下「エアウォーク製品)という。)に多用され、1990年代、2000年代を通じて継続的に使用されてきた商標であり、本件商標の出願日である2007年7月30日の時点は勿論のこと、それ以前から、我が国の需要者・取引者の間で広く知られるに至っている。
日本を含む世界各国において、上記エアウォーク製品の愛好家は多く存在しており、事実、日本でも大手運動靴(その他の運動用品)メーカーである(株)アシックス及び伊藤忠商事(株)を中心とする輸入販売会社等によって、シューズのみならずカジュアル衣料品・バッグ・ベルト・帽子・サングラス等の各種エアウォーク製品が、ブランド品として販売されてきた(甲第41号証ないし甲第52号証)。
さらに、請求人及びその使用権者は、上記エアウォーク製品について日本国内において、雑誌に複数の宣伝広告を行ってきており(甲第32号証、甲37号証及び甲第39号証)、また、多く存在するエアウォーク製品の愛好家に向け、雑誌記事にも多数取り上げられている(甲第33号証ないし甲第36号証及び甲第38号証ないし甲第40号証)ことから、引用各商標「AIRWALK」は、我が国の靴・運動用特殊靴・アパレル等の業界で、請求人の商品を示すものとして、遅くとも本件商標が出願された2007年以前には既にその取引者・需要者の間で周知・著名な商標であったといえる。また、現在でも当該エアウォーク製品は流通し、その取引が行われており、本件商標の登録時にも周知性を失っていないことは明白である。
(イ)著名性による引用各商標の類似範囲の拡大
上述のとおり、各証拠から明らかなように、請求人の商標「AIRWALK」の著名性故に、引用各商標の指標力は、商品・役務の類似範囲を越えてきわめて広く及ぶというべきである。
しかして、本件商標は、(1)において前述したとおり、引用各商標とはその構成において差異はあるものの、我が国で周知・著名な引用各商標と外観・称呼・観念上類似する商標であって、かかる商標をその指定商品に使用すれば、その商品は、あたかも請求人の商品か、請求人から許諾を受けた商品か、あるいは請求人と何らかの組織上・経済上の関係ないし支援関係を有するものであるかのように、出所の混同を生じるおそれがあることは明らかである。
しかも、本件商標の指定商品は、請求人の上記著名各商標「AIRWALK」が使用される商品と全く同一及びこれに類似する商品(靴類、運動用特殊靴、運動用特殊衣服)、及び関連性の強い商品(げた、草履類、乗馬靴)であり、靴・運動用特殊靴・アパレル等の業界において、既に請求人のエアウォーク製品について引用各商標の信用力(=出所識別機能)が確立されているから、相紛らわしい本件商標を使用した類似商品が市場に出回るとなれば、その出所について混同を生ずることは必至である。
(ウ)まとめ
したがって、被請求人の「本件商標の出願時において引用各商標が請求人の業務に係る商品を示すものとして需要者の間に広く認識されているとすることは到底できない」とする主張が当を得ていないことは明らかであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第15号に該当する。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第10号又は同第15号の規定に違反して登録されたものではなく、商標法第46条の規定に該当しないものである。
(1)商標法第4条第1項第11号
本件商標と引用各商標とは非類似であるため、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反しない。
ア 本件商標の称呼について
本件商標は、英文字と片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名文字は上段の英文字の読み方を特定したものとみられるうえ、「エアープラスウォーカー」の称呼もよどみなく一気一連に称呼できるものであるから、本件商標からは、「エアープラスウォーカー」と一連の称呼のみが生ずる。
この点を請求人は、本件商標は、a)英文字部分「Air+Walker」が片仮名文字部分「エアープラスウォーカー」に比べて、大きく表されていること、b)この英文字部分中、特に「Air」と「Walker」の各語は、我が国でもよく知られた英語であるから、「空中歩行(散歩)」といったような意味合いで結びつけられることにより「+」は省略され易いこと、c)請求人の引用各商標が著名なので、需要者・取引者は、その著名商標を容易に思い浮かべこれに関連づけ、本件商標を「エアーウォーカー」と称呼することも十分考えられること等を挙げている。
しかし、a)に関しては、上記で述べたとおりであって、英文字部分よりもそのフリガナである片仮名文字部分が小さく表されているのはむしろ当然であるから、本件商標から「エアーウォーカー」の称呼が生ずるということはできない。次に、b)に関しては、そもそも「空中歩行(散歩)」という用語自体、一般に使用されているものではなく、このことは該語が広辞苑等の辞書に掲載されていないことからも明らかである。また、c)に関しては、後述のとおり、引用各商標は本件商標の称呼に影響を与えるほど著名なものとはいえないから、本件商標からは、その片仮名文字部分に相応して「エアープラスウォーカー」と一連の称呼のみが生ずる。
イ 引用各商標の称呼について
引用商標(1)、(2)及び(6)は、やや図案化された「AIRWALK」の文字よりなり、引用商標(3)は英文字で「AIRWALK」と普通に書してなり、引用商標(4)及び(5)は、「AIRWALK SPORTS」の英文字と「エアーウォークスポーツ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものである。
請求人は、引用各商標から当然に「エアーウォーク」の称呼が生ずるものとしているが、引用商標(1)、(2)及び(6)は、図形商標とも認識され得るほどに図案化されているため、必ずしも一律的に「エアーウォーク」の称呼が生ずるものではなく、引用商標(4)及び(5)は、下段の片仮名文字は上段の英文字の読み方を特定したものとみられるうえ、「エアーウォークスポーツ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼できるものであるから、「エアーウォーク」の称呼が生ずるものではない。
もっとも、引用商標(3)から「エアーウォーク」の称呼が生ずることは疑いが無いので、以下においては、引用商標(3)以外からも仮に「エアーウォーク」の称呼が生じた場合を想定した上で、引用各商標と本件商標との称呼における類似判断を軸に、両商標の類否について論じる。
ウ 両商標の比較について
上記のとおり、本件商標からは「エアープラスウォーカー」と一連の称呼が生ずるのに対して、引用各商標からは「エアーウォーク」の称呼が生ずる。
そうとすると、本件商標と引用各商標より生ずる称呼は、音構成、構成音数及び相違する各音の音質の差異により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得る非類似のものである。
また、引用各商標からは請求人が主張するように「空中歩行(散歩)」の観念が生じ得るとしても、本件商標は、歩行者、行商人、歩行器のほか「歩行用の靴」の意味合いを有する「Walker」(乙第1号証)と、空気を意味する「Air」とを、&(アンド)を意味する「+\プラス」で接続したものであるから、「空気をプラスした歩行靴」(即ち、空気を吸排できる機能を搭載した歩行靴)といった観念を生ずるので、観念上も、本件商標と引用各商標とが相紛れることはない。
また、外観上も類似するものではない。
エ 小括
よって、本件商標と引用各商標とは外観、称呼、観念を総合的に評価して非類似の商標であるため、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反しない。

(2)商標法第4条第1項第10号又は同第15号
ア 引用各商標の著名性について
請求人は、甲各号証を提出して、引用各商標が著名である旨を主張しているが、それらの多くは「どこそこの会社がエアーウォークの独占販売権を得た」とか、「その会社がエアーウォークの輸入販売に力を入れている」とか、「ストリートシューズとして人気のエアーウォーク」といった客観的なデータの伴わない漠然とした記事が掲載されているのみである。
(ア)そこで、先ず最初に、米国シューズマーケットにおける各ブランドの売上高、市場占有率などの客観的なデータが提示された甲第15号証、甲第16号証、及び甲第21号証の内容について検討する。
(A)甲第15号証によると、「このピークの時点(1995年)で、エアーウォーク社は大手市場調査会社によって、ティーンエイジャー向けブランドのなかで、『もっともクールな』会社の世界第十三位にランクされ、ナイキ、アデイダスに次ぐ第三位の靴ブランドになった(売上高は175百万ドル)。」と記載されている。しかし、甲第15号証は、エアーウォーク社の事業の推移について自伝風に著したもの過ぎず、引用各商標自体が使用された事実について記載されているわけではない。
(B)甲第16号証の1ないし5に掲載されている表「主要スポーツシューズブランドの○○年米国マーケットでのシューズ売上高」によると、「AIRWALK」の売上高は、140百万ドル(1997年)→90百万ドル(1998年)→72百万ドル(1999年)→65百万ドル(2000年)→65百万ドル(2001年)→71百万ドル(2002年)と1997年から1999年にかけて急激に下降し、その後は停滞を続けていることがわかる。
(C)そして、まだ「AIRWALK」の売上が好調だった1997年のデータに基づいて計算した各ブランドの市場占有率を見ると、ナイキ、リーボック及びアディダスの3大ブランドの占める割合が7割前後にも及び、3大ブランドに追随すべく安定成長を続けているのがニューバランスであり、「AIRWALK」は、その残りの部分を他の20以上のブランドと競っているに過ぎないことがわかる。
(D)また、同じくまだ「AIRWALK」の売上が好調だった1996年の市場調査の結果を掲載した甲第21号証を見ても、エアーウォークの認知度、所有率、購入意向割合は3大ブランドのそれに比べると格段に低いことがわかる。
(E)これらの事実に加え、請求人が、2003年から本件商標の登録出願時である2007年までのデータを証拠として提出していないことからすると、その間も売上高は下降の一途をたどっていることが容易に予測できる。
(イ)その他の甲各号証
その他の甲各号証は、過去に日本の雑誌、新聞、ウェブサイトに掲載されたエアーウォーク関連の広告記事であるが、これらの内容から、日本においてエアーウォークブランドが一部の需要者・取引者に知られていることを窺い知ることはできても、引用各商標が著名であるとは到底いうことができない。
(A)甲第17号証の請求人の指摘箇所には、「三菱商事では、エアーウォーク、バーンズのシューズを輸入販売しているが、このところ、一層力が入っている」と記載されているのみであるので、かかる記載のみでは引用各商標が著名であるということができない。
(B)甲第18号証の請求人の指摘箇所には、「ストリートシューズで人気のエアーウォーク、バンズといったところも人気が高い」と記載されているのみであるので、かかる記載のみでは引用各商標が著名であるということができない。
(C)甲第19号証は、エアーウォーク製品の雑誌掲載広告であるが、その中に引用各商標と同一の態様での表示はほとんどなく、しかも、あまた存在する雑誌の中のわずかこれだけの掲載事実をもって、引用各商標が著名であるということができない。
(D)甲第20号証の請求人の指摘箇所には、エアーウォークの独占輸入権を獲得した三菱商事が、とりあえず初年度5万足を輸入することに決めたことが記載されているのみで、実際に販売されたかも不明であるので、かかる記載のみでは、引用各商標が著名であるということができない。
(E)甲第22号証の請求人の指摘箇所には、エアーウォークの国内でのライセンス事業独占契約を締結した伊藤忠の、今後の事業展開計画及びその希望的観測が記載されているのみで、実際に販売されたかも不明であるので、かかる記載のみでは引用各商標が著名であるということができない。
(F)甲第23号証の請求人の指摘箇所には、「オグランも『エア ウォーク』でのボクサーブリーフとTシャツのコープイネート提案商品でデザイン性を訴求していく。」と記載されているのみであるので、かかる記載のみでは引用各商標が著名であるということができない。
(G)甲第24号証の請求人の指摘箇所には、エアーウォークブランド製品輸入販売契約を締結したアシックスの今後の事業展開計画及びその希望的観測が記載されているのみで、実際に販売されたかも不明であるので、かかる記載のみでは引用各商標が著名であるということができない。
(H)甲第25号証は、AIRWALKの靴に関する製造販売権者である三神通商が運営する「AIRWALKシューズショッピングサイト」のプリントアウト資料であり、また、甲第26号証は、AIRWALK製品に関する楽天市場のウエブサイトをプリントアウトしたものであるが、これらについては本件商標登録出願前において掲載されていたものであるとはいえないものであるため、本答弁書では検討しない。
(I)このとおり、その他の甲各号証に掲載されている記事はそのほとんどが漠然としたものであるが、かかる掲載記事でさえその発行年月日をみると、そのほとんどが1996年から2003年の範囲のものである。よって、その他の甲各号証は、本件商標の登録出願時である2007年時点において、引用各商標が著名であったことを証明する資料には到底なり得ないものである。
(ウ)小括
以上より、請求人が提出している証拠によっては、少なくとも本件商標の登録出願時において引用各商標が請求人の業務に係る商品を示すものとして需要者の間に広く認識されているとすることは到底できない。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第10号又は同第15号の規定に違反して登録されたものでないことは明白である。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)称呼について
ア 本件商標は、後掲(A)のとおりの構成からなるところ、下段に表された「エアープラスウォーカー」の片仮名文字は、上段に表された「Air+Walker」の称呼を特定したものと認められ、これらの文字より生ずる「エアープラスウォーカー」の称呼も冗長であるとはいえ、一連に称呼し得るものであるから、「エアープラスウォーカー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
イ 引用商標(1)は、後掲(B)のとおりの構成からなり、引用商標(2)及び引用商標(6)は、後掲(C)のとおりの構成からなり、引用商標(3)は、「AIRWALK」の文字を横書きしてなるから、これらの引用商標より「エアーウォーク」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
ウ 引用商標(4)及び引用商標(5)は、「AIRWALK SPORTS」と「エアーウォーク スポーツ」の文字とを二段に横書きしてなるから、「エアーウォークスポーツ」の称呼を生ずる。
引用商標(4)及び引用商標(5)の構成中の「SPORTS」及び「スポーツ」の文字は、「スポーツの、スポーツ用の」の意味を有し、引用商標(4)の指定商品中「スノーボード用具」及び引用商標(5)の指定商品中「スノーボード用衣服,スキー用衣服,スノーボード競技用特殊衣服,スキー競技用特殊衣服」について、必ずしも識別力が強い文字とはいえないことから、その構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、「AIRWALK」及び「エアーウォーク」の文字部分にあり、これらの文字部分から、「エアーウォーク」の称呼をも生ずる。
(2)観念について
ア 本件商標は、株式会社小学館が発行した「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版」によれば、本件商標の構成中、「Air」の文字が、「空気」の意味を有し、「Walker」の文字が、「歩行器、歩行者」の意味を有するとしても、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
イ 引用各商標は、株式会社小学館が発行した「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版」によれば、引用各商標の構成中、「AIR」の文字が、「空気」の意味を有し、「WALK」の文字が、「歩く、歩くこと」の意味を有し、引用商標(4)及び引用商標(5)の構成中、「SPORTS」の文字が「スポーツの、スポーツ用の」の意味を有するとしても、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
(3)本件商標と引用各商標との比較
本件商標から生ずる「エアープラスウォーカー」の称呼と引用各商標から生ずる「エアーウォーク」の称呼の称呼をを比較しても、その構成音数及び相違する各音の音質に差異を有するものであり、この差異が称呼全体に与える影響が大きいものといえることから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
本件商標から生ずる「エアープラスウォーカー」の称呼と引用商標(4)及び引用商標(5)から生ずる「エアーウォークスポーツ」の称呼を比較しても、「プラスウォーカー」の音と「ウォークスポーツ」の音に差異を有するものであり、この差異が称呼全体に与える影響が大きいものといえることから、互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用各商標に類似する商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないものである。

2 引用各商標の周知・著名性について
(1)甲第1号証は本件商標の商標登録原簿及び商標公報の写しであり、甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第30号証は、引用各商標の商標登録原簿及び商標公報の写しである。甲第7号証は本件商標の出願書類の写しであり、甲第8号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に関する審決公報の写しであって、これらの証拠をもって、引用各商標が周知・著名性を獲得しているものとは認められないものである。
(2)甲第15号証は、2007年6月30日に発行された書籍「急に売れ始めるにはワケがある ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則」の写しと認められるところ、引用商標(1)ないし引用商標(4)及び引用商標(6)の旧商標権者と認められるエアーウォーク社の事業の推移について著したものにすぎず、その年商の根拠となる資料が明らかではなく、引用各商標自体が使用された事実について記載されているものではない。
(3)甲第16号証の1に掲載されている表「主要スポーツシューズブランドの98年米国マーケットでのシューズ売上高」、甲第16号証の2に掲載されている表「主要スポーツシューズブランドの99年米国マーケットでのシューズ売上高」、甲第16号証の3に掲載されている表「主要アスレティックフットウェア・ブランドの2000年米国市場での売上高」、甲第16号証の4に掲載されている表「主要アスレティックフットウェア・ブランドの2001年米国市場での売上高」及び甲第16号証の5に掲載されている表「主要アスレティックフットウェア・ブランドの2002年米国市場での売上高」によれば、「AIRWALK」の売上高は、1997年から1999年にかけて急激に下降し、その後は停滞を続けていることがわかる。
(4)甲第17号証は、平成2年10月に発行された「スポーツ用品年鑑 ’91年版」の写しと認められるところ、52頁には、「三菱商事では、エアウォーク、バーンズのシューズを輸入販売しているが、このところ、一層力が入っている。エアウォークは、アクションスポーツ、フィットギア、スケートボードシューズである。また、カジュアル分野もスニーカーデッキシューズを打ち出している。」と記載されているものの、同頁の下に掲載された「’89主要ブランド販売実績」と題する表には、販売足数が3万5千足以上の主要26ブランドが記載されているところ、「エアウォーク」及び「AIRWALK」が記載されていないことから、「エアウォーク」及び「AIRWALK」は、販売足数が3万5千足に満たないものであって、主要26ブランドに入らないものと認めることができる。
(5)甲第18号証は、1997年12月22日に発行された書籍「イ・ケ・て・るスノーボーダー養・成・講・座」の写しと認められるところ、75頁に「Dee LuxeやBLAX’ストリートシューズで人気のエアウォーク、バンズといったところも人気が高い。」と記載されているものの、書籍の販売冊数が明らかではない。
(6)甲第19号証の1は、2002年10月27日に発行された雑誌「男のフットウエアBIBLE」の写しと認められるところ、「AIRWALK」の標章が付された商品「運動靴」が掲載されている。
甲第19号証の2は、2002年6月20日に発行された雑誌「2002最強フットウエア大全」の写しと認められるところ、商品「運動靴」が掲載されており、「エアウォーク/キャンパスオックスフォード」の文字が記載されている。
甲第19号証の3は、「スノーボーダーズスタイルカタログ02/03」の写しと認められるところ、「airwalkスノーボードブーツの基本機能」について説明されている。
(7)甲第20号証の1は、1988年7月29日に発行された読売新聞の写しと認められるところ、「三菱商事がエア・ウォークの靴を5万足輸入することになった」旨記載されている。
甲第20号証の2は、1989年11月24日に発行された日経産業新聞の写しと認められるところ、「三菱商事は、靴の輸入販売事業を100%子会社のライフギアコーポレーションに移管、独立させ、20人に新体制で1989年12月1日からスタートすること」及び「ライフギアは、1988年から米国の『エアウォーク』『バンズ』ブランドのスポーツシューズなど、国内問屋に直接卸売りする分野を担当してきた。」旨記載されている。
しかしながら、三菱商事を取引先とする新聞記事の写しは、甲第20号証の1及び甲第20号証の2に限られるものである。
(8)甲第21号証は、1996年11月9日に発行された日経流通新聞の写しと認められるところ、「スポーツシューズ好感度ランキング」と題する表に、「ナイキ」の好感度が65%で1位にランキングされており、「エアウォ-ク」の好感度が13%で9位にランキングされている。
(9)甲第22号証の1は、1997年3月21日に発行された日経産業新聞の写しと認められるところ、「伊藤忠商事は・・・『エアウォーク』の国内でのライセンス展開を始める。・・・『エアウォーク』の商品を展開するのは、紳士・婦人向けのカジュアル衣料品、バッグ、ベルト、帽子など。」旨記載されている。
甲第22号証の2は、2003年7月1日に発行された日経MJの写しと認められるところ、「伊藤忠商事は従来、仏ランバンなどファッション性の高い高級ブランドを多数手がけてきたが、最近はコンバースや『エアウォーク』などアメリカ系スポーツブランドの扱いを増やしている。」旨記載されている。
甲第22号証の3は、2003年11月7日に発行された日本繊維新聞の写しと認められるところ、「伊藤忠商事ではスポーツ系カジュアルブランドの展開に注力しているが、バスケットボールの『コンバース』、スケボーの『エアウォーク』、ランニングの『ニューバランス』の3ブランドを展開している。・・・それぞれのブランドの特性を生かし、ヤングカジュアル向けに売り込んでいく。」旨記載されている。
しかしながら、伊藤忠商事が、「カジュアル衣料品、バッグ、ベルト、帽子」を販売する旨の新聞記事の写しは、甲第22号証の1ないし甲第22号証の3に限られるものである。
(10)甲第23号証は、2004年7月28日に発行された日本繊維新聞の写しと認められるところ、「・・・オグランも『エア ウォーク』でのボクサーブリーフとTシャツのコーディネート提案商品でデザイン性を訴求していく。」旨記載されている。
(11)甲第24号証の1は、1997年2月27日に発行された日経産業新聞の写しと認められるところ、「アシックスは米アイテムズ・インターナショナル社と『エアウォーク』ブランドの製品の輸入契約を結んだ。・・・スノーボード関連商品が七割以上を占める。・・・」旨記載されている。
甲第24号証の2は、1997年2月28日に発行された日本経済新聞の写しと認められるところ、「アシックスは米国アイテムズ・インターナショナル社と販売代理店契約を結び、9月から『エアウォーク』ブランドのスニーカー、スノーボード用品を輸入販売する。」旨記載されている。
甲第24号証の3は、1997年3月15日に発行された日本経済新聞の写しと認められるところ、「・・・9月に米『エアウォーク』ブランドのスノーボードブーツの輸入販売を始める・・・」旨記載されている。
甲第24号証の4は、1997年3月19日に発行された日本経済新聞の写しと認められるところ、「・・・9月から『エアウォーク』ブランドのスニーカー、スノーボード用品を輸入販売する・・・」旨記載されている。
甲第24号証の5は、1998年1月19日に発行された日本経済新聞の写しと認められるところ、「新ブランド『エアウォーク』の投入でスノーボード用品も伸びる。」旨記載されている。
甲第24号証の6は、1997年3月19日に発行された日経産業新聞の写しと認められるところ、「エアウォークはスノーボードで強いブランドだし・・・」旨記載されている。
甲第24号証の7は、1997年3月4日に発行された日経流通新聞の写しと認められるところ、「赤字に陥っているアシックスは、米アイテムズ・インターナショナル社と販売代理店契約を結んだ。アイテムズ社のブランド『エアウォーク』の輸入販売をてこに、カジュアルシューズの商品開発ノウハウを得ながら販売ルートを開拓し、自社ブランドの市場拡大へ結び付ける戦略。」旨記載されている。
甲第24号証の8は、1997年7月3日に発行された日経流通新聞の写しと認められるところ、「7月から発売するスノーボードブーツの新ブランド『エアウォーク』などの効果も見込める・・・」旨記載されている。
甲第24号証の9は、1997年11月1日に発行された日刊工業新聞の写しと認められるところ、「低迷するウィンター部門は米国ブランド『エアウォーク』の輸入販売で巻き返しを図り・・・」旨記載されている。
甲第24号証の10は、2000年12月14日に発行された朝日新聞(夕刊)の写しと認められるところ、「『エアウォークブーツ C4』(希望小売価格4万2000円)・・・アシックスエアウォーク販売部」旨記載されている。
(12)甲第25号証は、AIRWALKの靴に関する製造販売権者である株式会社三神通商が運営するホームページ「AIRWALK SHOES SHOP」からのプリントアウト資料と認められるところ、本件商標の登録出願日以降の2008年11月18日に印刷されたものである。
また、甲第25号証の内容は、3枚目において、「1986年にカリフォルニアでスケートボードとBMXのニーズに応えるフットウェアとしてスタートしたAirwalk。」と記載されているのに対し、5枚目には、AIRWALKの歴史の項に「1988 スノーボード用ブーツを発表。更に、BMX、マウンテンバイク用のシューズが加わり・・・」と記載されており、同一証拠内でBMX用のシューズの製造開始年が異なっている点に矛盾を生じている。
甲第25号証の13枚目から14枚目において、「AIRWALKシューズ取り扱い店舗」と題する表には、香川県から大分県までの28店舗が記載されているにすぎないものである。
(13)甲第26号証は、AIRWALK製品に関する楽天市場のウエブサイトをプリントアウトしたものと認められるところ、本件商標の登録出願日以降の2008年11月18日に印刷されたものである。
甲第26号証の1の1枚目は、本件商標「AIRWALK」の「L」の文字を「R」の文字に変えた「AIRWARK」等の文字を検索し、手書きで「R」の文字を「L」の文字に修正したものである。
(14)甲第27号証は、商標権者の会社概要と認められるところ、本件商標が記載されていないものである。
(15)甲第28号証は、インターネット英語辞書「英辞郎」による「airwalk」の検索結果と認められる。
(16)甲第29号証は、インターネットフリー百科事典「ウィキペディア」による「airwalk」の検索結果と認められる。
(17)甲第31号証は、社団法人発明協会が発行した「実例で見る 商標審査基準の解説 第五版」の写しと認められる。
(18)甲第32号証は、雑誌「Boon(ブーン)」の1995年9月号の写しと認められるところ、2枚目には、商品「運動靴」と後掲(B)のとおりの標章が掲載されているものの、「AIRWALKは、日本国内において、COLLECTION Co.,Ltd.の登録商標です。」旨記載されている。この会社は、引用各商標の現在及び過去の商標権者とは異なる者である。
(19)甲第33号証は、雑誌「トランスワールドスノーボーディングマガジンジャパン」の1996年12月号の写しと認められるところ、スノーボードをしている人の写真と「AIRWALK」の文字が記載されている。
(20)甲第34号証は、雑誌「ストリートジャック」の2003年5月号の写しと認められるところ、商品「パーカ,ベスト,ブルゾン,ハーフパンツ,Tシャツ」等が掲載されており、商標「airwalk」とともに「ウエアに関するお問い合わせは、美濃屋(株)電話・・・まで」旨記載されている。
(21)甲第35号証及び甲第36号証は、雑誌「GETON!」の2003年10月号及び同年12月号の写しと認められるところ、商品「パーカ,Tシャツ,アクセサリー,ソックス,札入れ,バッグ」等が掲載されており、商標「airwalk」とともに「お問い合わせ先〈ウエア〉美濃屋(株)、〈アクセサリー〉(株)ヴァンドームヤマダ、〈バッグ〉エース(株)、〈ソックス〉岡本(株)、〈アンダーウエア〉オグラン(株)、〈サイフ〉(株)守屋、〈シューズ〉(株)アシックスお客様相談室」の文字及び各社の電話番号が記載されている。
(22)甲第37号証は、雑誌「Boon(ブーン)」の2004年3月号の写しと認められるところ、商品「Tシャツ,クライミングパンツ」等が掲載されており、商標「airwalk」とともに「INFORMATION 美濃屋(株)電話・・・」旨記載されている。
(23)甲第38号証は、雑誌「GETON!」の2004年5月号の写しと認められるところ、商品「Tシャツ,ハーフパンツ,タンクトップ,バッグ」等が掲載されており、商標「airwalk」とともに「お問い合わせ先〈ウエア〉美濃屋(株)、〈アクセサリー〉(株)ヴァンドームヤマダ、〈バッグ〉エース(株)、〈ソックス〉岡本(株)、〈カサ〉(株)小川、〈アンダーウエア〉オグラン(株)、〈サイフ〉(株)守屋、〈キャップ〉(株)山豊」の文字及び各社の電話番号が記載されている。ただし、商品「靴」は掲載されておらず、お問い合わせ先の欄にも、商品「靴」に関する問い合わせ先は記載されていない。
(24)甲第39号証は、雑誌「トランスワールド スケートボーディング ジャパン」の2005年11月号の写しと認められるところ、2枚目には商品「運動靴」が掲載され、その下に「Airwalk[エアウォーク]」の文字が記載されているものの、「問:Getty Harajuku」の文字が記載されており、2003年12月当時の甲第36号証とは、問い合わせ先が異なっている。
(25)甲第40号証は、雑誌「ストリートジャック」の2005年12月号の写しと認められるところ、「AIRWALK」の文字が表示された商品「トレーナー」が掲載されている。
(26)甲第41号証ないし甲第43号証及び甲第45号証ないし甲第52号証は、主として、商品「靴」又は「スノーボード用バッグ」に関する1998年から2003年春までの「International Catalog」の写しと認められるところ、日本語の記載は無く、例えば、甲第49号証の靴のサイズが、「6 1/2 - 13」となっているように、我が国において使用されたものとは認められない。
(27)甲第44号証は、「AIRWALK ’99 BACK TO SCHOOL NEW MODEL LINEUP」の写しと認められるところ、1枚目に「ASICS Corporation 1999.7 Printed in Japan」と記載されていることから、アシックスによって作成されたものと認めることができる。
(28)小括
甲第15号証ないし甲第19号証及び甲第32号証ないし甲第40号証の書籍、雑誌等は、販売冊数が明らかではないものであり、また、スノーボードに関する購読者が限られる雑誌等が含まれているものであるから、これらの証拠をもって、引用各商標が、周知商標又は著名商標ということはできない。
甲第20号証ないし甲第24号証(枝番号を含む。)は、1988年7月29日から2004年7月28日までの17件の新聞記事の写しと認められるところ、17件のうち11件は、1996年から1998年に発行された新聞記事の写しである。そして、これらの17件の新聞記事の写しは、「エアウォーク」に関する輸入販売を伝える記事であって、広告として新聞に掲載されたものではない。
請求人が提出した甲第1号証ないし甲第52号証(枝番号を含む。)によれば、引用各商標は、一定程度の周知性は認められるとしても、未だ周知商標又は著名商標の域に達しているものとは認めることができないものである。

3 商標法第4条第1項第10号について
本件商標と引用各商標とは、上記1で述べたとおり非類似の商標であり、引用各商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と認めることができないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできないものである。

4 商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用各商標とは、上記1で述べたとおり別異の商標であり、引用各商標は、本件商標をその指定商品に使用した場合、請求人又は請求人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないものである。

5 まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲
(A)本件商標




(B)引用登録第4160560号の1商標




(C)引用登録第4142591号の1商標及び引用登録第4160566号の1商標





審理終結日 2009-06-11 
結審通知日 2009-06-15 
審決日 2009-06-26 
出願番号 商願2007-84123(T2007-84123) 
審決分類 T 1 11・ 255- Y (X25)
T 1 11・ 262- Y (X25)
T 1 11・ 252- Y (X25)
T 1 11・ 271- Y (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
鈴木 修
登録日 2008-05-09 
登録番号 商標登録第5134074号(T5134074) 
商標の称呼 エアープラスウオーカー、エアーウオーカー、エアー、エイアイアアル、ウオーカー 
代理人 福島 三雄 
代理人 松尾 和子 
代理人 向江 正幸 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 

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