• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X182535
管理番号 1206799 
審判番号 不服2008-29188 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-17 
確定日 2009-11-30 
事件の表示 商願2007-52237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HUMOR」の欧文字を表してなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年4月14日付手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第5030277号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成18年5月1日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HUMOR」の欧文字を表してなるところ、該文字は、英語で「ユーモア、こっけい、おかしみ」(株式会社大修館書店発行 ジーニアス英和大辞典)の意味を有することから、該構成文字に相応して「ユーモア」の称呼が生じるものと認められ、また、観念については、「ユーモア」の観念を認識させるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、盾をかたどったと思しき枠線と、その枠線の内側に細線を相似形で表し、その内部に「U+」の文字と記号、その下部に小さく「YOUMORE JEANS」の欧文字を配してなるところ、かかる構成にあっては、「U+」の文字・記号部分と「YOUMORE JEANS」の文字部分とは視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そして、下部に書された「YOUMORE JEANS」の文字中の「JEANS」の文字部分は、英語で「ジーンズ製衣類《ズボン、衣服、作業服など》、ジーンズ、ジーパン」(株式会社大修館書店発行 ベーシック ジーニアス英和辞典)の意味を有するものであり、指定商品との関係においては、単に商品の品質を表したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものというのが相当である。
そうとすると、その構成中の「YOUMORE」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。
そして、「YOU」の文字と「MORE」の文字は両者の間にスペースを有していないとしても、両文字は、英語でそれぞれ「[主語として]あなた(たち)」及び「(数の点で)より多い、より多くの」(いずれも株式会社大修館書店発行 ベーシック ジーニアス英和辞典)の意味を有する語として慣れ親しまれた語であることから、「YOU」の文字と「MORE」の文字とを結合させたものであることが容易に理解できるものであり、「YOUMORE」の文字に相応して「ユーモア」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じさせることのない一種の造語として看取されるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、たとえ、「ユーモア」の称呼を共通にするとしても、両商標はそれぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、さらに、観念については、本願商標より「ユーモア」の観念を生ずるのに対し、引用商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上も両者を比較することはできない。
そうとすると、外観、称呼、観念を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2009-11-17 
出願番号 商願2007-52237(T2007-52237) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X182535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 裕子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
久我 敬史
商標の称呼 ユーモア、ヒューモア、ヒューマー 
代理人 藁科 孝雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ