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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 111 |
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管理番号 | 1206756 |
審判番号 | 取消2008-301017 |
総通号数 | 120 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-12-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-08-08 |
確定日 | 2009-10-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2718762号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2718762号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2718762号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年12月3日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成8年12月25日に設定登録され、その後、平成19年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年7月2日に指定商品を第11類「アイスボックス,氷冷蔵庫」及び第21類「携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」とする書換登録がされているものである。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 (1)商品の抵触(類否)について 被請求人の提出された乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)について検証する。 (ア)乙第1号証は、被請求人が我が国におけるディーラーであると主張するエレクター株式会社(以下「エレクター社」という。)のウェブサイト(写し)である。 乙第1号証の1の2ページ目の上部には「ディッシュ&トレイカート」と商品名が表記され、かかる商品の写真が掲載されている。これは、特許庁商品・役務リストにおける「食事用ワゴン」(20A01)、「台車」(12A04)等に該当し、本件取消請求に係る商品とは非類似である(甲第1号証)。 乙第1号証の1、3ページ目以降は、「金属製の棚」等と思しき商品が掲載されている。これは特許庁商品・役務リストにおける「金属製収納棚」(20A01)、「金属製組立棚」(20A01)等に該当し、本件取消請求に係る商品とは非類似である(甲第2号証)。また、エレクター社のウェブサイト「http://www.erecta.co.jp/metro/starsys/index.html」(写し)には「机」や「棚」と思しき商品がコンポーネントシステムと称し掲載されているが、これらはいずれも、類似商品・役務審査基準における「家具」(20A01)に類する商品であり、本件取消請求に係る商品とは非類似である。 乙第1号証の2は、エレクター社の会社内容を掲載したウェブサイトの写しである。同ページの事業内容には「ワイヤーシェルフ棚製造・販売」と記載されているが、これは特許庁商品・役務リストにおける「ワイヤー製収納棚」に該当し、本件取消請求に係る商品とは非類似と考える(甲第3号証)。 (イ)乙第2号証は、被請求人会社の運営するウェブサイトとされるものの写しであり、被請求人によれば、同ウェブサイト上の日本の国旗をクリックすると我が国から直接商品を購入することも可能であるとしている。 しかし、請求人が確認したところ、国旗部分をクリックした際のリンク先は、製品に関する「意見・感想」を入力するための問い合わせ用フォームであり、具体的製品の購入方法を記した「How to Buy Metro Products(メトロ製品の購入方法)」では販売代理店の所在地を紹介しているのみで、クレジットカードや銀行振込等、具体的な決済方法の提示もないことから、同ウェブサイトが米国内や我が国から商品を直接購入するために開設されたものではないことは明らかといえる(甲第4号証)。 なお、日本から海外のホームページにアクセス可能であるからといって、英文のみのホームページに商標を掲載することが、我が国における商標の使用に必ずしも該当しないことは、過去の審決(例えば取消2007-300017、取消2004-30952、取消2003-30609等)を参酌しても明らかである(甲第5号証ないし甲第7号証)。 (2)商標法第50条第3項について また、被請求人により提出されたウェブサイトの写しは、2008年12月11日にプリントされたものであり、一方で本件審判の予告登録日は2008年8月21日(審決注:「25日」の誤記と認められる。)である。したがって、提出された資料は、商標法第50条第3項に規定する「審判請求前三月から審判の請求の日までの間に登録商標の使用」を証明した証拠には該当しない。 (3)結論 以上、被請求人が提出した証拠に掲載された商品は、取消請求に係る商品とは非類似であり、また、証拠は使用を立証する資料としても不十分であるから、被請求人の主張は成り立たない。 第3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び第乙2号証(枝番号を含む。)を提出している。 (1)本件商標は、日本国内において本件審判の請求の登録前3年以内に、その指定商品について使用されており、本件審判の請求は成り立たないものであるので、以下に書証を以って、この点を立証することとする。 (2)本件商標の使用状態の概要 本件商標権者(被請求人)である「メトロ インダストリーズ,インコーポレーテッド」は、スチールワイヤー及び樹脂製の業務用保管棚又はカート等の製造販売を主な業務としており、その分野において先駆者的な立場にある親会社の「インターメトロ インダストリーズ コーポレーション」(以下「インターメトロ社」という。)から業務を承継した、アメリカ合衆国ペンシルヴァニア州に所在する会社である。被請求人は、自ら及び被請求人の我が国のディーラーであるエレクター社を通じて、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標をその指定商品について使用しており、その書証として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出する。 (ア)乙第1号証の1及び2 乙第1号証の1及び2は、エレクター社のウェブサイトの写しである。本ウェブサイトより、被請求人にあっては、その製造に係る本件指定商品について、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を我が国において使用していることが窺い知れるものである。 なお、本ウェブサイト上で使用されている商標は、本件商標中の黒色の部分を赤色を以って表してなるに過ぎないものであり、このような商標が本件商標との関係で社会通念上同一の商標にあたることは明らかである。 また、乙第1号証の2に示されているように、エレクター社は1966年より現在に至るまで40年以上に亘って被請求人及びその親会社であるインターメトロ社と密接な関係を有している。即ち、被請求人の製造に係る製品の我が国での輸入販売に関して独占契約を締結しており、このようなエレクター社にあっては、被請求人より我が国における本件商標の使用を当然に認められており、故に同社は被請求人との関係で、本件商標の許諾による通常使用権者といい得るものである。 なお、乙第1号証の1及び2にあっては、被請求人に係る製品を紹介するに際してその製造元の名称が「インター・メトロ社」と表示されているが、これは被請求人の親会社である「インターメトロ インダストリーズ コーポレーション」の略称を表すものである。そして、同社の業務はその子会社で被請求人会社たる「メトロ インダストリーズ,インコーポレーテッド」に承継されており、更には、本件商標に係る商標権の譲渡による移転登録の手続も平成15年に円滑に完了していることに鑑みると、乙第1号証の1及び2に示された製品の製造元の名称が未だ変更されていないに過ぎず、実質的にこれらの書証中で本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を使用している者は被請求人に他ならないものである。 したがって、乙第1号証の1及び2からは、被請求人及びその通常使用権者であるエレクター社によって、本件審判の請求登録前3年以内に我が国において、本件指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているという事実が認識されるものである。 (イ)乙第2号証 乙第2号証は、被請求人に係るウェブサイトの写しであるが、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を付した本件指定商品が、被請求人の本国たるアメリカ合衆国のみならず我が国を含む世界各国で販売されていることが窺い知れるものである。 このようなウェブサイトは、我が国からも当然にアクセスすることができ、ウェブサイト上の日本国の国旗をクリックすると我が国から直接製品を購入することも可能であることからすると、このようなウェブサイトを介した広告は、商標法第2条第3項第8号に規定する「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するものである。 したがって、乙第2号証からは、被請求人によって、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において、本件指定商品について、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標が使用されているという事実が認識されるものである。 (ウ)上述の状況を総合すると、乙第1号証及び乙第2号証に示されるとおり、被請求人及びその通常使用権者であるエレクター社は、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品について、我が国において本件審判の請求の登録前3年以内に使用していることは明らかである。 (3)以上のとおり、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標は、商標権者等によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されているのであるから、請求人の主張は理由がないものである。 よって、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠について 被請求人は、被請求人及び通常使用権者であるエレクター社が、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用しているとして、証拠を提出しているので、該証拠について検討する。 (1)乙第1号証の1及び2は、2008年12月11日にプリントアウトされたエレクター社のウェブサイトの抜粋写しと認められるところ、乙第1号証の1の1枚目には、最上段に「ERECTA」の文字が表示され、同社の「取扱い製品一覧」の欄に本件商標と社会通念上同一の商標が掲載されているほか、「NEWS ニュース一覧」の項目に、「2008.11.19 新商品<probbax>掲載」、「2008.10.24 ホームエレクターSIZE&COLOR リニューアル」及び「2008.10.17 展示会/HOSPEX 2008 出展のご案内」の各記載がある。 同じく2枚目には、その冒頭部分に「ディッシュドーリー」及び「ディッシュ&トレイカート」の各文字の右側に本件商標と社会通念上同一といえる標章が掲載され、それらの下段に商品の写真と共に、商品の説明、規格、価格等が記載され、いずれにも「米国・インター・メトロ社製」との記載がある。これらの商品は、各写真及び商品説明からして、皿やトレイを収納・保管・搬送するためカートと認められる。また、3枚目から13枚目にかけて、「スーパーアジャスタブルシェルフ オプショナルパーツ(SUPER ADJUSTABLE SHELF OPTIONAL PARTS)」、「メトロマックスQ(METRO MAX Q)」、「メトロマックスQ オプショナルパーツ(METRO MAX Q OPTIONAL PARTS)」、「メトロマックス(METRO MAX)」、「メトロマックス オプショナルパーツ(METRO MAX OPTIONAL PARTS)」、「オープンスターシス(OPEN STARSYS)」及び「メトロマックスQ・トップトラックシステム(METRO MAX Q TOP TRACK SYSTEM)」の各表題が付され、それぞれの冒頭に本件商標と社会通念上同一の商標が掲載されると共に、その下段以降に各商品に相応した商品の写真や商品の説明、規格、価格等が記載されている。そして、これら3枚目から13枚目にかけて掲載された商品は、それぞれの写真、商品説明、規格表示等からして、スチールワイヤー製又は樹脂製の業務用保管棚、台車、キャスター付き棚及びこれらの部品・附属品と認められる。 さらに、14枚目には、最上段の「ERECTA」の文字の下に本件商標と社会通念上同一といえる標章が掲載され、その右側に「STARSYS」の文字が記載されているほか、これらの下段に「カート」、「トールユニット」、「モービルワークセンター」及び「ワークセンター」の文字とそれぞれに対応した商品の写真が掲載されている。 しかしながら、上記の商品「カート」、「スチールワイヤー製又は樹脂製の業務用保管棚、台車、キャスター付き棚及びこれらの部品・附属品」、「トールユニット」、「モービルワークセンター」及び「ワークセンター」は、各商品に係る写真、商品説明、形状、規格、機能等に照らし、いずれも本件商標の指定商品である「アイスボックス,氷冷蔵庫,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」の範疇に属する商品とは認められない。 乙第1号証の2の内容は、エレクター社の会社案内であり、「エレクター株式会社は、1966年設立以来、米国インター・メトロ社と技術提携し、スチールワイヤー棚『エレクターシェルフ』を製造・販売し、独自のノウハウと実績を積み重ねてきました。エレクターシェルフは、スチール線材の4面開放構造なので通気性に優れ、・・・」と記載されているほか、会社経歴欄に「1966:米国インター・メトロ社よりエレクター製品を輸入販売。米国インター・メトロ社と技術提携し、日本国内におけるエレクターシェルフおよび関連製品の製造・販売の独占契約を締結し、日本エレクターシェルフ株式会社を設立。」、「1968:アジア全域にわたる製造および販売の独占契約を締結。米国インター・メトロ社でスーパーエレクターシェルフ開発。」等と記載され、海外主要提携先欄に「Metro International Corporation インターメトロ社」、「Rubbermaid Commercial Products ラバーメイド社」等の会社名の記載と共に各社の説明が付されている。しかしながら、乙第1号証の2には本件商標の表示は一切見当たらない。 (2)乙第2号証は、2008年12月11日及び12日にプリントアウトされた米国会社のウェブサイトの抜粋写しと認められるところ、その1枚目中央と、2枚目ないし8枚目、10枚目、12枚目及び15枚目の上部に本件商標と社会通念上同一の商標が表示されており、2枚目以降の各頁には「Heated Banquet Cabinets」、「Heated Holding Cabinets」、「Containers」、「Workstations」、「Metro’s NEW Basket Shelves」、「Cabinets」、「Shelving」等の表題の下に、商品の写真とその説明が付されているが、これらは全て英文表記であるばかりでなく、乙第1号証に掲載された商品同様、これら各商品は、各商品に係る写真、商品説明、形状、規格、機能等に照らし、いずれも本件商標の指定商品である「アイスボックス,氷冷蔵庫,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」の範疇に属する商品とは認められない。 また、最後の1枚紙は、「International Contact Form Japan」と題する英文の書面であり、被請求人会社に対する質問等を記載する様式と認められる。 被請求人によれば、上記ウェブサイトは、被請求人会社に係るウェブサイトとのことであるが、該ウェブサイトには、記載文の中に含まれる語として「Metro」の表示はあるものの、被請求人会社名を示すものは見当たらず、乙第2号証の2枚目ないし7枚目、11枚目、14枚目及び18枚目の各最下段に書された「Call 1-800-441-2714 for additional information c 2008, InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705」の表示、10枚目の中央部の輪郭内に書された「InterMetro introduces BASKET SHELVES available in the following: ・Black and white・・・」の表示からすると、被請求人会社のものではなく、むしろインターメトロ社のものとみるのが自然である。 (3)その他、本件商標がその指定商品について使用されていることを示す証拠の提出はない。 2 本件商標の使用に係る商品について 上記1の認定事実によれば、被請求人及びその通常使用権者が本件商標を使用しているとする商品は、いずれも本件商標の指定商品である「アイスボックス,氷冷蔵庫,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」の範疇に属する商品とは認められないから、たとえ乙第1号証及び乙第2号証に示された商標が本件商標と社会通念上同一といえるものであるとしても、本件商標がその指定商品について使用されているものとはいえない。 3 本件商標の使用者及び使用時期について (1)被請求人は、被請求人自身及びエレクター社が本件商標を使用している旨、エレクター社は被請求人の通常使用権者である旨及び被請求人がその親会社のインターメトロ社から業務を承継した旨主張している。 しかしながら、上記1の認定事実によれば、エレクター社は、インターメトロ社と技術提携し、インターメトロ社関連製品の製造・販売の独占契約を締結したことが窺われるとしても、インターメトロ社と被請求人とは別法人であり、エレクター社と被請求人との関係は明らかでない。また、インターメトロ社が被請求人の親会社であること及び被請求人がインターメトロ社から業務を承継したことを客観的に証明する証拠はなく、被請求人の主張及び提出に係る証拠によってはこれらの事実を直ちに認めることはできない。そうすると、エレクター社が被請求人の通常使用権者であるとは認められないから、通常使用権者が本件商標を使用しているものとは認められない。 さらに、被請求人自身が使用している証左とする乙第2号証は、上記1のとおり、被請求人会社のものではなく、インターメトロ社に係るウェブサイトとみるのが自然であり、別法人であるインターメトロ社と被請求人との関係も明らかでないから、乙第2号証をもって被請求人自身が本件商標を使用しているものとは認められない。 (2)上記1の認定事実によれば、乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも2008年12月11日及び12日にプリントアウトされたものであり、本件審判の請求の登録日(平成20年8月25日)後のものである。その掲載内容にしても、乙第1号証は、「NEWS ニュース一覧」の項目の日付「2008.10.17」、「2008.10.24」及び「2008.11.19」からして、本件審判の請求の登録前の事実を示すものとはいい難い。 また、乙第2号証は、全文英文によるものであって、米国において開設されているウェブサイトの写しと認められ、我が国の需要者を対象とするものとは認められない。被請求人は、我が国からも該ウェブサイトにアクセスすることができ、ウェブサイト上の日本国の国旗をクリックすると我が国から直接製品を購入することも可能である旨主張するが、インターネットの性格上、我が国からもアクセスできることは当然であり、そのことのみによって該ウェブサイトを介した広告が商標法第2条第3項第8号にいう「電磁的方法により提供する行為」に該当するものとはいえいない。しかも、被請求人が乙第2号証の最終頁として提出した書面は、上記ウェブサイトの日本国の国旗をクリックして得たものと思われるが、全て英文であって、その内容も製品に関する意見・感想を入力するための問い合わせ様式であり、個別具体的な商品の注文、代金支払い、商品送付の方法等については一切記載されておらず、これをもって、我が国において実際に商品の取引が行われているものとは到底認められない。 4 むすび 以上によれば、被請求人は、商標権者又は通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標をその指定商品について使用していたことを証明したものと認めることはできない。仮に、被請求人が主張するとおり、エレクター社が本件商標に係る通常使用権者であるとしても、また、乙第2号証が被請求人会社に係るものであるとしても、本件審判の請求の登録前3年以内における指定商品についての使用を立証する証拠がない以上、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標が使用されていたものとはいえない。 したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 (本件商標) ![]() |
審理終結日 | 2009-06-02 |
結審通知日 | 2009-06-05 |
審決日 | 2009-06-16 |
出願番号 | 商願平2-134063 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(111)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 鈴木 修 |
登録日 | 1996-12-25 |
登録番号 | 商標登録第2718762号(T2718762) |
商標の称呼 | メトロ |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 越智 隆夫 |