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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
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管理番号 1205377 
異議申立番号 異議2009-900089 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-03-06 
確定日 2009-09-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5184428号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5184428号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5184428号商標(以下「本件商標」という。)は、「NordicTrack」の欧文字と「ノルディックトラック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年3月7日に登録出願、第25類「男性用ショーツ,女性用ショーツ,靴下,女性用ブラジャー,女性用タンクトップ,屋内フィットネスで使用される女性用ベスト,屋内フィットネスで使用される男性用ベスト,男性用及び女性用長袖シャツ,男性用タンクトップ,男性用及び女性用半袖シャツ,スパンデックス繊維を用いた女性用のズボン及びショーツ,スパンデックス繊維を用いた男性用のレギンス,その他の被服」を指定商品として、同20年11月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2419920号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1989年11月17日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年2月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、指定商品については、同16年10月20日に指定商品の書換登録があった結果、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第4625718号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年11月8日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月29日に設定登録されたものであるが、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりの商品についての放棄による一部抹消登録が同15年4月23日になされているものである。
(3)登録第963502号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NORDICA」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年1月17日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同47年5月24日に設定登録、指定商品については、平成16年10月20日に指定商品の書換登録があった結果、第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(4)登録第1548824号商標(以下「引用商標4」という。)は、「NORDICA」の欧文字と「ノーディカ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和42年6月7日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年11月26日に設定登録されたものである。
(5)登録第1971028号商標(以下「引用商標5」という。)は、「NORDICA」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年5月2日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、指定商品については、平成20年6月25日に指定商品の書換登録があった結果、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(6)登録第2474368号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1989年11月17日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年2月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、指定商品については、同16年9月15日に指定商品の書換登録があった結果、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(7)登録第2518240号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1989年11月17日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年2月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。
(8)登録第2603929号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、1989年11月17日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年2月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録、指定商品については、同16年3月3日に指定商品の書換登録があった結果、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 本件登録異議の申立ての理由
申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、周知・著名な引用商標1及び2に類似する。また、引用商標1及び2は、日本において「スキージャケット、スキーパンツ、スキー帽」については、周知・著名であるといえる。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品に同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、先願である他人の引用商標1及び2と類似する。また、本件商標の指定商品は、引用商標1に係る全指定商品と類似し、引用商標2に係る指定商品「被服」と同一又は類似する。
してみれば、当該指定商品につき、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標に係る指定商品は、引用商標3ないし8、及び、引用商標2の「被服」以外の指定商品については、同一又は類似でない。しかし、「NORDICA」は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、また、日本では、親会社テクニカS.p.Aの100%出資子会社である「株式会社テクニカグループジャパン」により、商品が取り扱われている状況にかんがみても、多角経営の可能性が高いものといえる。
指定商品が類似しないとはいえ、引用商標1ないし8を有する申立人の業務と関連性を見いだすこともできる。本件指定商品における「その他の被服」のような包括的な表示から見れば、特に「ベルト」「履物」「仮装用衣服」「運動商特殊衣服」「運動用特殊靴」「体操用マット」「運動用具」といったものについては、生産部門や販売部門、用途や需要者の範囲が一致しやすく、関連性が深いものと考えられる。
他方、本件商標の商標権者の関連会社である「ICON HEALTH & FITNESS」と申立人とは、米国において、「NORDIC」の語の商標への使用について、需要者等による取扱業務の誤認及び商品の出所の混同を避けるべく締結した契約の債務不履行を理由とする訴訟にて争っている最中である。すなわち、本件商標を使用することは、「ノルディカS.p.A」と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の出所について混同するおそれがあることは、双方とも認識していたことが分かる。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用商標1ないし8は、申立人の業務である「NORDIC」の関連商品・役務を表示するものとして、日本国内はもとより世界中で広く認識されている周知・著名商標である。他方、商標権者は、関連会社である「ICON HEALTH & FITNESS」と、申立人「ノルディカS.p.A」とが、米国において、「NORDIC」の語の商標への使用について、需要者等による取扱業務の誤認及び商品の出所の混同を避けるべく締結した契約の債務不履行を理由とする訴訟にて争っている最中であることを知っていながら、日本にて商標登録出願をし、登録を受けている。したがって、商標権者には、「NORDICA」の著名性を利用してその不正の利益を得るというフリーライドの意思が推認され、不正の目的を現に有しているといえる。
してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第7号について
仮に本件商標の指定商品との関係で上記無効理由のいずれにも該当しないとした場合や、商標としての「NORDICA」が周知・著名でないと判断される場合であっても、前述の訴訟の係属中に「ノルディカS.p.A」の承諾を得ずに対象となる商標の設定登録を受けることは、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般道徳観念に反する不正な意図をもってなされたものと認められるため、商取引の秩序を乱すものであり、ひいては、国際信義に反するものとして、公序良俗を害する行為というべきであり、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「NordicTrack」の欧文字と「ノルディックトラック」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成前半の「Nordic」及び「ノルディック」の文字は、「北方人種(ヨーロッパ北部の白色人種)」を意味する平易な英語又は親しまれた外来語であり、後半の「Track」及び「トラック」の文字は、「軌道、足跡」を意味する平易な英語又は親しまれた外来語であるから、それぞれの文字が軽重の差なく結合し、「北方人種の足跡」というがごとき観念が生じる造語を形成しているものというを相当とし、これよりは、一連の「ノルディックトラック」の称呼を生じ、これらを分離して観察しなければならない特段の事情はないものというべきである。
他方、引用商標1及び2は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、特に観念の生じない造語よりなるものというべきであり、これよりは、「ノーディカ」又は「ノルディカ」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本件商標と引用商標1及び2とを比較するに、両商標は、外観上明らかに相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「ノルディックトラック」であるのに対し、引用商標1及び2の称呼は、「ノーディカ」又は「ノルディカ」であるから、両称呼は、構成音及び構成音数が明らかに相違し、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、観念においては、引用商標1及び2からは、格別の観念が生じないから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
上記(1)認定のとおり、本件商標と引用商標1及び2とは、商標において、何ら相紛れるところのない、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
本件商標と申立人が使用する「NORDICA」の商標とは、上記(1)認定のとおり、商標において、何ら類似しない別異のものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、取引者、需要者にその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同19号に該当するものでもない。
(4)商標法第4条第1項第7号について
申立人は、商標権者(申立人が関連会社であるとする「ICON HEALTH & FITNESS」との関係を含む。)と申立人との関係において、「商標権者は、申立人と商標権者の関連会社とが、米国において、『NORDIC』の語の商標への使用について、締結した契約の債務不履行を理由とする訴訟にて争っている最中であることを知っていながら、日本にて商標登録出願をし、登録を受けている。」ことを理由に本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する旨述べているが、単に述べるのみで、これを裏付ける何らの証拠の提出もないから、この点について判断することができない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできない。
(5)結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)引用商標1、引用商標6ないし8


(2)引用商標2

異議決定日 2009-09-01 
出願番号 商願2008-17446(T2008-17446) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X25)
T 1 651・ 252- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 22- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 菅沼 結香子金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
岩崎 良子
登録日 2008-11-28 
登録番号 商標登録第5184428号(T5184428) 
権利者 アイコン アイピー インコーポレイテッド
商標の称呼 ノルディックトラック、ノーディックトラック、ノルディック、ノーディック、トラック 
代理人 阿部 和夫 
代理人 谷 義一 
代理人 特許業務法人ウィンテック 

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