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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y39
管理番号 1205353 
異議申立番号 異議2007-900088 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-02-19 
確定日 2009-09-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5004808号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5004808号商標の指定商品中、「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与」についての登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5004808号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成18年4月6日に登録出願され、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」を指定役務として、同年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、筆字で『ほっかほっか亭』と横書きした構成からなるところ、該『ほっかほっか亭』は、申立人が運営する『持ち帰りべんとう』を取り扱うフランチャイズシステムチェーンの名称として、全国的に著名なグループ名(チェーン名)である『ほっかほっか亭』と同一で、その書体も同一であるから、この著名なグループ名を加盟店の一員にすぎない本件商標権者が本件商標をその指定役務中『車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与』に使用すると、需要者は、申立人が行う役務又はその他の加盟店が行う役務との混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項により、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第17号証(枝番号を含む。)を提出している。

3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成19年10月1日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠及び主張の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人の前代表者であって、現取締役の田渕道行(以下「田渕」という。)は、昭和51年6月に弁当のテイクアウトショップ「ほっかほっか亭」を開業し、持ち帰り弁当について本件商標と同一の態様の「ほっかほっか亭」の文字からなる登録第1559683号商標(以下「引用商標」という。)の使用を開始した。昭和53年には、田渕は、「ほっかほっか亭」フランチャイズシステムを発足させると共に、旧第32類「べんとう、その他本類に属する商品」を指定商品としてゴシック体の「ほっかほっか亭」の文字からなる商標(以下「基本商標」という。)の登録出願を行い、フランチャイズシステムの加盟店募集を行ったところ、加盟店が激増したため、同年9月に個人経営の「ほっかほっか亭」を「株式会社ほっかほっか亭」として法人化した。
なお、基本商標は、田渕によって登録出願され、その後、上記法人化に伴い株式会社ほっかほっか亭に名義変更されたが、後述の申立人設立時(昭和56年)には、申立人へ名義変更されることなく、名義はそのままで昭和58年1月に設定登録された。そして、株式会社ほっかほっか亭が本件商標の権利者たる株式会社プレナス(以下「プレナス」という。)に吸収合併されたことから、現在の名義はプレナスとなっている。
(イ)その後も加盟店が増大したことから、昭和56年7月には、田渕は、全国を統括するために申立人を設立し、申立人を頂点とする地域本部及び地区本部とその下に加盟店をおく、現在の弁当販売のフランチャイズシステムチェーンを確立した。平成17年12月には加盟店が3,500店を超えるに至り、国内最大の弁当販売チェーン(グループ)となっている。
この間、各加盟店は、申立人が定めた全国共通のマニュアル(甲第4号証)に従って、引用商標を店舗の看板、チラシ、車輌、ホームページ等に使用し、宣伝広告を行っている。
(ウ)プレナスは、申立人と「ほっかほっか亭地域本部契約」(甲第9号証)及び「ほっかほっか亭地区本部契約」(甲第10号証)を締結し、申立人のフランチャイズシステムチェーン(甲第17号証)の傘下に入っている。さらに、プレナスは、九州全県及び山口県において自らがフランチャイザーとしてフランチャイズシステムチェーンの加盟店募集も行っている。
(エ)申立人とプレナス間の上記契約においては、申立人のフランチャイズシステムは、申立人が所有するトレードマーク、サービスマーク、シンボル、トレードネームによって同業他店と識別されていること、申立人がこれらのマーク、シンボル、ネーム等に関する著作権の所有者であること等が基本的確認事項と解釈基準として定められているほか、プレナスはその加盟店に申立人の許可なくこれらのマーク、シンボル、ネーム等を使用させてはならない旨定められている。また、プレナスとその加盟店との間の契約においては、プレナスが申立人から許諾されたトレードマーク・サービスマーク・シンボル・トレードネームの標章を使用することを該加盟店に許諾し義務づける旨定められている。そして、上記トレードマークは基本商標を指し、サービスマークは申立人のフランチャイズシステムについて使用されている引用商標を指すものと解される。
(2)以上の認定事実によれば、引用商標は、申立人に係る持ち帰り弁当及びそのフランチャイズシステムチェーンについて使用する商標として本件商標の登録出願時には既に、取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められる。
また、申立人及びそのフランチャイズシステムチェーンの加盟店は、申立人が定めたマニュアルに従い、店舗の看板、備品、営業車、配送車等に引用商標を使用しているものと認められ、これら使用に係る物は、役務の提供の用に供する物、役務の提供を受ける者の利用に供する物という観点から本件商標の指定役務中「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,倉庫の提供,自動車の貸与」等とは少なからぬ関係を有するものというべきであり、引用商標の周知著名性は本件商標の指定役務の分野にも及んでいるものと認められる。
そして、プレナスは、申立人が統括するフランチャイズシステムチェーンの一員として引用商標及び基本商標の使用について申立人から許諾を受けたフランチャイジーの立場にあるものというべきであって、上記(1)(エ)の契約に定める権利・義務を有するものといわなければならないから、申立人に無断で引用商標及び基本商標を使用したり、さらにフランチャイザーとして再使用許諾をすることは許されないものである。
(3)かかる事情の下において、プレナスが引用商標と同一の構成からなる本件商標をその指定役務中の「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該役務が申立人及びその加盟店(プレナスを除く。)又はこれらと経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中上記役務については、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものというべきである。

4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由に対し、本件と関連した損害賠償請求事件が係属しており、和解期日を重ねている旨述べていたことから、平成20年12月9日付審尋書により、前記損害賠償請求事件の判決言い渡しがされているにも関わらず、上記取消理由通知に対する意見書の提出等、何の手続もされていないので、意見書等の書面の提出を求めたところ、商標権者は、前記の取消理由に対する意見として、要旨以下のとおり(本件商標の出願過程において提出した意見書の主張のとおりである旨)述べている。
(1)取消理由に対する意見
(ア)本件商標は、平仮名文字と漢字の組み合わせからなる「ほっかほっか亭」を横一連に書してなり、第39類の全役務を指定役務とするものである。
本件商標と同一商標「ほっかほっか亭」は、注文を受けてその場で弁当の製造販売を行う、いわゆるオープンキッチン方式による店舗の看板・広告として使用され、全国各地に「ほっかほっか亭」を看板とするチェーン店が存在し、全国的に地域、年齢層を問わず広く認識された指定商品「弁当」について著名なブランドを構成している。
(イ)申立人が主に「経営の診断及び指導(第35類),飲食物の提供(第45類)」に使用して、本件商標の出願前より広く需要者に認識されていた商標「ほっかほっか亭」と認定されているが、誤りである。
なぜなら、本件商標と同一商標「ほっかほっか亭」は、弁当の製造販売を行う店舗の看板・広告等として使用しているものであって、レストラン等の看板・広告として使用されている事実は無い。つまり、商標「ほっかほっか亭」は、テイクアウト専門とする指定商品「弁当」についてのみ周知・著名であって、第45類の指定役務「飲食物の提供」について周知・著名であるということはできない。
(ウ)申立人は、現在、フランチャイジーに対して何らノウハウを提供しておらず、いかなる意味においても「経営の診断及び指導」を行っていない。
本件商標について、申立人の会社の宣伝がなされているが、申立人自身が、商標「ほっかほっか亭」を使用し具体的に「経営の診断及び指導」を展開している事実はない。
よって、商標「ほっかほっか亭」は、指定役務「経営の診断及び指導」について著名となりえず、著名であるとは言えない。
以上から、商標「ほっかほっか亭」は、指定役務「経営の診断及び指導,飲食物の提供」について周知、著名と言うことはできず、本件商標は商標法第4条第1項第15号には該当しない。
(エ)本件商標と同一商標「ほっかほっか亭」に係るフランチャイズチェーンの実態について考慮すると、フランチャイズビジネスは、フランチャイザーが経営上のノウハウ及び、それを表章する商標を使用する権利を提供するのに対して、フランチャイジーは、自己の資金を投入して、本部の開発した商売の方法、ノウハウを使用して営業を行い、お互いに利益を得ようとする事業の共同体である。
そして、フランチャイザーが負うべき義務として、商標「ほっかほっか亭」を使用することについての許諾を与えることがあるが、本件フランチャイズチェーンの中核となる指定商品「弁当」についての商標権(登録第1559683号)は、株式会社プレナスが所有している。
したがって、申立人は、商標の使用する権利を許諾することはできず、フランチャイザーの義務を履行できないことになる。
商標登録第1559683号について、専用使用権の許諾がなされていたかのような記載がされているが、専用使用権は登録が効力発生要件であることからして、そのような許諾がなされた事実はない。
また、指定商品「弁当」についての商標(登録第1559683号)は、株式会社プレナスが、株式会社ほっかほっか亭からその株式取得の方法により取得したものであるが、その株式会社ほっかほっか亭の取締役を田渕 道行氏が務めていた経緯があり、平成18年6月28日現在の代表者は田渕 道行氏で同一人である。
この譲渡の経緯を考慮すると、申立人(取締役田渕 道行氏)は商標権を含む、株式会社ほっかほっか亭の株式を譲渡した時点で商標権の対価を含めた利益を取得しているのであって、その後の権利について主張することは信義誠実の原則に反すると言えるものである。
また、結果的に商標権が移転されることによって対価を取得したのであるから、弁当の製造販売を行うフランチャイズチェーンにおいて、その商標権の使用許諾権及び義務は株式会社プレナスに全面的に譲渡するという了解があったとするのが当事者の合理的意志に合致する。そして、需要者としても商標公報に譲渡の経緯が明示されるのであるから、需要者はプレナスの関与する、あるいは、株式会社プレナスが商標を使用することについて許諾しなければ成立しないフランチャイズチェーンであると認識することは明らかである。
そうとすれば、商標権者であるプレナスが将来の使用に備えて、指定商品「弁当」の他に商標権「ほっかほっか亭」を取得することについて障害はないと言うべきである。
(オ)以上を考慮すると、フランチャイズチェーンを展開する上において必要となる中核の商標は株式会社プレナスが所有しており、その商標権の移転の経過においても当事者の合意の上になされたものであり、需要者としても、商標「ほっかほっか亭」といえば、株式会社プレナスの所有する、指定商品「弁当」についての商標(登録第1559683号)こそが全国的に広く知られているものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号には該当しない。

5 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「ほっかほっか亭」の文字を赤色で横書きしてなるところ、前記3の取消理由は妥当なものであって、持ち帰り弁当及びそのフランチャイズシステムの業務について使用する著名な引用商標「ほっかほっか亭」(ゴシック体)と類似する本件商標を、その指定役務中、申立てにかかる指定役務について使用するときは、その役務があたかも申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。
そして、これに対し、商標権者は、「フランチャイズチェーンを展開する上において必要となる中核の商標は商標権者が所有しており、その商標権の移転の経過においても当事者の合意の上になされたものであり、需要者としても、商標『ほっかほっか亭』といえば、商標権者の所有する、指定商品『弁当』についての商標(引用商標、登録第1559683号)こそが全国的に広く知られているものである」旨主張している。
しかしながら、前記3の取消理由で示すとおり、引用商標「ほっかほっか亭」は、申立人のハウスマークとして、また、フランチャイズシステムの業務について使用する商標として、取引者・需要者の間においても広く知られていたものと認められる。
それは、引用商標に関して、東京地方裁判所の判決(平成20年4月25日判決言渡、平成18年(ワ)第28616号)において「遅くとも、本件フランチャイズシステムにおけるマスターフランチャイザーとしての地位が訴外会社(『株式会社ほっかほっか亭』(商標権者に吸収合併される前の会社))から被告(申立人)に移転した昭和56年10月に、被告と訴外会社との間で、少なくとも、本件フランチャイズシステムが存続することと被告がマスターフランチャイザーの役割を果たせることを前提に、本件フランチャイズの基本商標として、無償かつ再許諾権付きで独占的に使用させる内容をもって、本件商標権1(引用商標)の使用権を設定する黙示の合意(本件黙示合意1)があったものと認められる。(略)平成16年3月1日をもって、原告(商標権者)は、訴外会社を吸収合併して訴外会社に帰属する権利義務の一切を包括的に承継しているから、被告との関係において、本件黙示合意1ないし3の権利義務を当然に引き継いでいることになる。(略)以上によれば、被告各標章については、これと類似性を有する本件商標権1ないし3についての本件黙示合意1ないし3の存在により、訴外会社の権利義務関係を包括承継した原告との間で、被告における使用が妨げられることはないものと認められる。(略)なお、被告は、被告における本件商標権1ないし3の使用権について、これを専用使用権であると主張するが、黙示の合意に基づくものである以上、その法的な性質としては、独占的な通常使用権にとどまるものというべきである。」と判示されていることからも認められるものである。
そうすると、「ほっかほっか亭」の著名性は、申立人が引用商標をその業務に使用することにより獲得したものであり、本件商標の登録出願時及び登録査定時においても継続していたものということができる。
また、業務の関連性については、申立人及びそのフランチャイズシステムの加盟店が申立人の定めたマニュアルに従い、店舗の看板、備品、営業車、配送車等に引用商標を使用しているものと認められ、これら使用に係る物は、役務の提供の用に供する物、役務の提供を受ける者の利用に供する物という観点から、本件商標の指定役務中「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,倉庫の提供,自動車の貸与」等とは、少なからぬ関連性を有するものといわなければならない。
してみれば、本件商標を、その指定役務中、「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これより上記引用商標を連想、想起し、該役務が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定役務中「結論掲記の役務」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


(色彩は原本参照)

異議決定日 2009-08-03 
出願番号 商願2006-31152(T2006-31152) 
審決分類 T 1 652・ 271- Z (Y39)
最終処分 取消  
前審関与審査官 篠原 純子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 久我 敬史
佐藤 達夫
登録日 2006-11-17 
登録番号 商標登録第5004808号(T5004808) 
権利者 株式会社プレナス
商標の称呼 ホッカホッカテー、ホッカホッカ 
代理人 高橋 康夫 
代理人 大橋 弘 

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