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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z3536
管理番号 1205169 
審判番号 取消2008-300544 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-04-30 
確定日 2009-09-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4682131号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4682131号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビーエス-アイ」及び「BS-i」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年3月26日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する後記1に示す役務を指定役務として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中の後記2に示す指定役務についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、後記2記載の指定役務について使用された事実がない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、後記2記載の指定役務は、その登録を取消されるべきものである。
(2)弁駁
ア 被請求人は、被請求人の会社概要(乙第17号証)において、被請求人の事業として「テレビジョン放送による広告」があると主張しているが、当該証拠における事業内容において「テレビジョン放送による広告」の記述は無く、被請求人の主張は無効である。
すなわち、乙第17号証において記載されている被請求人の事業内容は、「放送衛星を利用する委託放送事業」「各種放送番組の企画、製作および販売」及び「映像、音声、文字などによる各種ソフトの企画、製作、複製および販売並びにこれらのソフトの放送・通信などの情報サービスの提供他」とあり、「テレビジョン放送による広告」といった「広告」に係る事業は記載されていない。
そうとすると、事業の内容として記載されていないにもかかわらず、被請求人が「テレビジョン放送による広告」を事業として実施しているとの主張は認めることはできない。
ちなみに、例えば、日本標準産業分類(甲第3号証)においては、被請求人の上記事業は「大分類G-情報通信業:中分類38-放送業」に分類されるものであって、「大分類L-学術研究、専門・技術サービス業:中分類73-広告業」に属する「テレビジョン放送による広告」に係る業務とは明らかに別異の事業として分類されており、被請求人が事業として「テレビジョン放送による広告」を実施しているのであれば、当然に会社概要においてもその旨が記載されてしかるべきものである。
イ 商品及び役務の区分第35類の「広告」には「テレビジョン放送による広告」が含まれることは認めるが、上記アにおいて述べたように、被請求人が事業として「テレビジョン放送による広告」を実施していることが認められない以上、「被請求人(商標権者)は、第35類『広告』中『テレビジョン放送による広告』について少なくとも使用している。」との主張は、無効であり認めることができない。
ウ 被請求人は、「テレビ局の広告について」の項において、一般的なテレビジョン広告の流れを説明するとともに、当該説明の中で料金表、セールスシート、放送確認書及び請求書にビーエス・アイの登録商標が使用されていると主張するとともに乙第6号証ないし同第12号証を提出しているが、これらの被請求人の主張及び証拠は、成り立たない。
なお、答弁書の「テレビ局の広告について」に関する主たる説明は不知。
(ア)被請求人は、「CM放送料金表」を乙第2号証ないし同第5号証として提出し、それぞれの左上に図案化された「BS-i」商標の記載があることから、「テレビジョン放送による広告」について本件商標を使用している旨主張し立証している。
確かに、当該乙各号証中に「BS-i」の文字が記載されていることは認められるが、これらの「CM放送料金表」が被請求人の業務に係るものであることを証明する主張及び証拠の提出はなく、また、これらの書類が業務上実際に使用されたものであることを証明する主張及び立証もされてはいない。
してみると、当該各証拠が被請求人に係るものであって、かつ、それらが被請求人よって業務上使用されたものと認めることはできない。
さらに、使用に係る商標は、自他役務を識別する標識として使用されるものであるから、商標としての機能(自他役務識別機能)を果たす使用、すなわち「商標としての使用」でなければならないところ(甲第4号証)、これら「CM放送料金表」中の「BS-i」の表示は、当該料金表中の装飾的意味合いで表示されたものであって、付記的な表示として認識されるに止まるものであるから、当該料金表に係る役務の提供者を表示したものとは認められない。
(イ)被請求人は、「SALES SHEET」と称する書面(乙第6号証)を提出し、当該書類の右上及び表紙下部に図案化された「BS-i」商標が表示されている旨主張している。
しかし、当該「SALES SHEET」が被請求人に係るものであることを証明する主張及び立証はされておらず、また、これらの書類が業務上実際に使用されたものであることを証明する主張及び立証もされてはいない。
また、当該書面の各頁の右上に書面の全体からみると小さな構成で「BS-i」及び「SALES」の文字が四角枠内に表示されているが、この表示は当該書面の装飾的意味合いで表示されたものであって、付記的に表示されているに止まるものであるから、当該書面に係る役務の提供者を表示したものとは認められない。
そうとすると、使用に係る商標は、自他役務を識別する標識として使用されるものであるから「商標としての使用」でなければならないところ(甲第4号証)、当該「BS-i」の文字が商標としての自他役務識別のための機能を有する使用態様で使用されているものとは認められない。
さらに、乙第6号証から判断する限り、その表紙下部に記載された「BS-i」の表示は、その表された状況を客観的にみて、恰も事後的に記載されたものではないかとの疑義が生じても致し方ない程の不自然な表示であって、当該表示をもって、本件商標が当該「SALES SHEET」と称する書面に適法に使用されたものと認めることはできない。
(ウ)被請求人は、乙第7号証及び乙第8号証として、「放送申込書」を提出しているが、いずれもテレビ放送に係る申し込みであって、当該証拠が「テレビジョン放送による広告」に係る放送の申込書であることは認められないし、また広告主名の記載は認められるものの、テレビジョンを通じて放送されるべき広告の具体的な内容も何等示されておらず、これらの証拠をもって、「テレビジョン放送による広告」の申し込みがなされたものと認めることはできない。
また、これらの証拠は本件商標の使用に係るものではないことから、これらの証拠に関しては不知。
(エ)被請求人は、「テレビ番組CM放送確認書写」と称する書面(乙第9号証及び同第10号証)を提出し、それぞれの書類の左下に図案化された「BS-i」商標が表示されている旨主張している。
しかし、これらの「BS-i」の表示は、当該「テレビ番組CM放送確認書」の装飾的意味合いで表示されたものであって、付記的な表示として認識されるに止まるものであるから、当該確認書に係る役務の提供者を表示したものとは認められない。
また、被請求人は、「テレビ放送料金請求書写」と称する書面(乙第11号証及び同第12号証)を提出し、それぞれの書類の左下に図案化された「BS-i商標が表示されている旨主張している。
しかし、これらの「BS-i」の表示は、当該「テレビ放送料金請求書」の装飾的意味合いで表示されたものであって、付記的な表示として認識されるに止まるものであるから、当該請求書に係る役務の提供者を表示したものとは認められない。
そうとすると、使用に係る商標は、自他役務を識別する標識として使用されるものであるから「商標としての使用」でなければならないところ(甲第4号証)、当該「BS-i」の文字が商標としての自他役務識別のための機能を有する使用態様で使用されているものとは認められないので、当該表示をもって本件商標を使用しているとの主張及び立証は成り立たない。
(オ)被請求人は、「オンエアー(2)」として、CM放送画面の一部に図案化された「BS-i」商標が表示されている旨を主張し、乙第13号証並びに乙第14号証ないし同第16号証を提出している。
しかし、乙第13号証においては、放送画面上に表示された「BS-i」の白抜き文字(不鮮明ではあるが、「BS-i」と推認可能。)が表示されていることは認められるものの、当該表示は画面上の商品ヨーグルトとの関連で使用された標章であるとするのが自然であって、当該表示をもって被請求人が本件商標を業務上「テレビジョン放送による広告」として表示しているものと認識することは、被請求人の主張及び乙第14号証ないし同第16号証からは認めることができない。
エ 本件商標と乙各号証に表示された標章とは、外観上明らかな差異を有するものであるにもかかわらず、乙各号証に記載された図案化された「BS-i」商標と本件商標とが社会通念上同一と認められる商標といえる理由について、被請求人は何等の説明もしておらず、ただ結論として「社会通念上同一と認められる」と主張しているのみであって、到底、当該主張を認めることはできない。
むしろ、本件商標は、ゴシック書体にて表記された片仮名文字「ビーエスアイ」と同欧文字「BS-i」とを二段に書してなるものであるところ(甲第2号証)、当該欧文字の発音を片仮名文字にて表記した場合、「ビーエスハイフンアイ」と表示するのが自然であって、一方、本件商標中の片仮名文字は「ビーエスアイ」であることから、当該片仮名文字は同欧文字部分「BS-i」の発音を表記したものであるとは認めるべきではない。したがって、本件商標を構成する両文字はそれぞれ関連性を有しないものと捉えるべきである。
そうとすると、登録商標の使用とは、登録されている商標の構成・書体及び態様をもって使用されなければ、本来登録商標の使用とは認められないところ、被請求人の提出した乙各号証に表示された標章「BS-i」の使用のみをもって本件商標の使用と認めることは、登録商標の使用の適切な使用とは認められないばかりか、商標法第50条第1項に規定する「社会通念上同一と認められる商標」に該当するものとも認められない。
ましてや、乙各号証中に表示された標章「BS-i」は、図案化された文字構成・態様からなる点に需要者の注意を引く特徴及び印象を有することから、当該標章の使用のみをもって、ゴシック書体にて表記された片仮名文字と欧文字の二段で構成される本件商標とは、明らかに相違するものであって、このような使用方法を社会通念上同一の商標の使用であると認めることは、同法第50条第1項における「社会通念上同一と認められる商標」の規定の立法趣旨及び解釈並びに運用を拡大するものであって不適切といわざるを得ない。
オ 乙各号証は、「CM放送料金表」、「SALES SHEET」、「テレビ番組CM放送確認書」、「テレビ放送料金請求書」等の取引書類のみであって、しかもそれらの書類に表示された標章は、自他役務を識別するための「商標としての使用」とは認められない付記的な表示に止まるものであるばかりか、それらの表示も本件商標とはその構成及び態様を異にするものであって、「社会通念上同一」と認めることはできないものであるから、被請求人の上記主張及び立証は、本件商標が「テレビジョン放送による広告」について使用されているものとは認められない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第17号証を提出した。
(1)第35類「広告」の使用について
ア 被請求人は、放送衛星を利用するテレビジョン放送事業、放送番組の企画製作及び販売等を事業とする会社である(乙第17号証)。その事業には、「テレビジョン放送による広告」がある。
イ 本件審判請求の役務中、被請求人(商標権者)は、第35類「広告」中「テレビジョン放送による広告」について少なくも使用している。
第35類「広告」中に「テレビジョン放送による広告」が含まれることは、例えば、商標登録第4767911号において、第35類「テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラジオ放送・オンライン放送による広告及びプロモーション,その他の広告」との役務指定されていることからも明らかである(乙第1号証)。
ウ テレビ局の広告について
テレビジョン広告の流れ図(参考資料1)に従い、テレビ局の広告の仕方及び各段階における商標の使用について説明する。
テレビ局の場合は、放送(時間)に商品価値を設け、広告主(スポンサー)がその商品である時間に対価を支払い、視聴者(消費者)からは直接対価を受け取っていない。これは大勢の視聴者が一度に接触するという、マスをターゲットにしたテレビの特性を生かしたものである。この特性は、視聴者(消費者)がコマーシャルを視聴して企業や商品を認知し、購買行動を起こすための媒体価値として活用できることから、広告主(スポンサー)はその対価として広告料金をテレビ局に支払う。そして、テレビ局は直接広告主(スポンサー)と取引するのではなく、間に広告代理店が入る。
(ア)まず、次期シーズンの番組編成が決定すると、編成表に基づき放送(時間)ごとにCM料金が決まる。
乙第2号証ないし同第5号証は、過去2年間のCM料金表である。CM料金表は、価格表であり、その左上には、図案化されたBSi商標の記載がある。
(イ)広告代理店と共に編成内容を広告主(スポンサー)に説明をし、企業や商品に対してどの時間枠がターゲットに対して効果的なのか、検討をする。
そして、効果的な時間枠が決まると、その時間の個別番組の内容の検討となる。そのとき、SALES SHEETが使用される(乙第6号証)。乙第6号証は、2007年4月の使用に係るもので、右上及び表紙下部に図案化されたBSi商標が表示される。最終頁に、CM料金表の月額が記載されている。
(ウ)広告主(スポンサー)が決定すると広告代理店を通じてテレビ局に対して放送申込書による放送申込みがある(乙第7号証及び乙第8号証)。これは通常取引の発注書に該当する。
これらの資料には、件名「榊原・嶌のグローバルナビ」放送料、放送時間が2007/04/01?04/28であること、広告主名:株式会社大和証券グループ本社であること(乙第7号証)、広告主名:電源開発株式会社であること(乙第8号証)についての記載がある。
(エ)申込後は、CMの制作に入り、期日までにテレビ局へCMが納品される。
(オ)オンエアー
(カ)オンエアー終了後は、テレビCMが間違いなく放送されたことをテレビ放送番組確認書として広告代理店及び広告主(スポンサー)宛に発行する(乙第9号証及び乙第10号証)。左下に、図案化されたBSi商標が付される。
(キ)最後に請求書が広告代理店に発行される(乙第11号証及び乙第12号証)。左下に、図案化されたBSi商標が付される。
(ク)以上が一般的なテレビジョン広告の流れであり、料金表やセールスシート、放送確認書、請求書にビーエス・アイの登録商標が使用されている。
(ケ)オンエアー(2)
また、通常のCMではビーエス・アイの文字やロゴを放送画面に表示しないが、一部インフォマーシャル(インフォメーションとコマーシャルを合成した造語)と呼ばれる長尺広告で「BS-i」が表示されていたものがある。
グリコ乳業株式会社のヨーグルトCM「グリコ おいしいカスピ海」では、画面右上に図案化されたBSi商標が表示される(乙第13号証)。同番組は、放送時間2007/10/03?10/27 広告主名:グリコ乳業株式会社による(乙第14号証ないし乙第16号証)。
(2)図案化されたBSi商標と本件商標との関係
本件商標は、上記の態様からなり、取引書類に付される図案化されたBSi商標は、乙各号証に記載のとおりであるから、社会通念上同一と認められる商標といえる(商標法50条1項括弧書)。
(3)したがって、本件審判請求の役務中、商標権者は、第35類「広告」中「テレビジョン放送による広告」について本件商標を使用している。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 「CM放送料金表 2006年4月?」(乙第2号証)、「2007年4月期 CM料金表」(乙第3号証)、「2007年10月? CM料金表」(乙第4号証)及び「2008年1月? CM料金表」(乙第5号証)の上段の左上に、いずれも、別掲に示した標章の相似形となる標章が表示されている。そして、「2007年4月期 CM料金表」のCM料金表中には、番組名として、土曜日の8時枠に「グローバルナビ」、21時枠に「グローバルナビ(再)」が表示されているのが認められる。
イ 乙第7号証は、株式会社電通(以下「電通」という。)から被請求人に対する2007年4月27日付け放送申込書であり、広告主を「株式会社大和証券グループ本社(以下「大和証券グループ本社」という。)」とし、番組名「榊原・蔦のグローバルナビ」について、放送日を4月1日から4月28日の間の土曜日21時から21時54分とし、放送料が記載されている。
乙第8号証は、電通から被請求人に対する2007年4月25日付け放送申込書であり、広告主を「電源開発株式会社(以下「電源開発」という。)」とし、番組名「榊原・蔦のグローバルナビ」について、放送日を4月7日から4月28日の間の土曜日8時30分から9時30分とし、放送料が記載されている。
ウ 被請求人から大和証券グループ本社及び電通宛の2007年5月1日発行の「テレビ番組CM放送確認書(控)」(乙第9号証)では、2007年4月分として、番組名「榊原・蔦のグローバルナビ(再)」、放送日4月7日、同14日、同21日、同28日の21時から21時54分の放送時刻において、一日あたり4回各30秒づつのCM放送をした旨の報告がされている。
また、被請求人から電源開発及び電通宛の2007年5月1日発行の「テレビ番組CM放送確認書(控)」(乙第10号証)では、2007年4月分として、番組名「榊原・蔦のグローバルナビ」、放送日4月7日、同14日、同21日、同28日の8時30分から9時24分の放送時刻において、一日あたり2回各30秒づつのCM放送をした旨の報告がされている。そして、これらCM放送確認書の左下には、いずれも、別掲に示した標章の相似形となる標章が表示されている。
エ 2007年4月30日付けの被請求人から電通宛のテレビ放送料金請求書(乙第11号証)によれば、「広告主 件名」欄に「株式会社大和証券グループ本社 榊原・蔦のグローバルナビ」として、2007年4月分のCM放送料の請求がされている。また、同日付けの被請求人から電通宛のテレビ放送料金請求書(乙第12号証)によれば、「広告主 件名」欄に「電源開発株式会社 榊原・蔦のグローバルナビ」として、2007年4月分のCM放送料の請求がされている。そして、これら請求書の左下には、いずれも、別掲に示した標章の相似形となる標章が表示されている。
オ 乙第14号証は、電通から被請求人に対する2007年10月24日付け放送申込書であり、広告主を「グリコ乳業株式会社(以下「グリコ乳業」という。)」とし、番組名「あこがれの朝」について、放送日を10月3日から10月27日の間の水木金土の22時54分から23時とし、放送料が記載されている。
そして、被請求人からグリコ乳業及び電通宛の2007年11月1日発行の「テレビ番組CM放送確認書(控)」(乙第15号証)では、放送日10月3日等において放送された旨の報告がされ、2007年10月31日付けの被請求人から電通宛のテレビ放送料金請求書(乙第16号証)によれば、「広告主 件名」欄に「グリコ乳業株式会社 あこがれの朝」として、放送料の請求がされている。そして、これら放送確認書及び請求書の左下には、いずれも、別掲に示した標章の相似形となる標章が表示されている。
また、前記「あこがれの朝」でされたCM放送を写したと思われる画面(乙第13号証)右上には、やや不鮮明ながら、別掲に示した標章の相似形となる標章が表示されている。
(2)上記(1)アないしオによれば、被請求人は、依頼者から申込みを受けるに際して、番組やCM料金の説明に供するため、別掲に示したと同様の標章が表示された書類(CM放送料金表)を用い、広告代理店である電通を通じて、広告主から放送番組「榊原・蔦のグローバルナビ」あるいは「あこがれの朝」の放送時間枠内でCM放送をする依頼を受けたこと、また、別掲に示したと同様の標章が表示された取引書類をもって、被請求人から広告主(電源開発、大和証券グループ本社及びグリコ乳業)及び広告代理店(電通)に対して前記テレビCMが行われた旨の報告をしたこと、同様の標章が表示された書類をもって、被請求人から代理店を通して、広告主へのCM代金の請求を行ったことが、推認され得るものである。
そして、前記(1)の書類の日付は、いずれも、本件審判請求の登録前3年以内の時期に当たるものと認められる。
なお、「SALES SHEET」(乙第6号証)は、「榊原・蔦のグローバルナビ」「2007年4月」との表示があるが、番組料金頁にある放送日時は、生放送日時についてはともかく、再放送を毎週日曜日22時から22時54分としており、2007年4月期のCM料金表(乙第3号証)等の証拠と一致していないから、乙第6号証の存在については疑義が否定できないものの、提出された他の証拠によって、上記のとおり認定できる。
(3)本件商標は、「ビーエス-アイ」及び「BS-i」を二段に表してなるものであるところ、上段の「ビーエス-アイ」部分が下段の「BS-i」部分の表音とみて自然なものであるから、「ビーエスハイフンアイ」の称呼、あるいは、その仮名文字に相応して「ビーエスアイ」の称呼が生じるというのが相当である。そして、上下段のいずれの部分も特定の意味合いを表すことのない文字からなると認められるものである。
一方、前記(1)において取引書類等に表示された標章は、別掲に示した標章の相似形となる標章であり、図案化されてはいるけれども、「B」「S」「-」「i」と容易に看取される各文字及び記号を一連に表した構成及び態様のものと認められるから、本件商標の下段部分と同じ構成であり、欧文字部分に相応して「ビーエスハイフンアイ」あるいは「ビーエスアイ」の称呼を生じるものである。
しかして、使用に係る商標は、外観において異なるとはいえ、本件商標の欧文字及び記号部分と同一の構成であり、その称呼を共通にするものであって、かつ、観念上の変動を伴うものではないから、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものというべきである。
なお、請求人は、本件商標について、その片仮名文字は欧文字の発音表記と認めるべきでなく、両文字はそれぞれ関連性を有しないものと捉えるべきである旨主張するが、前記のとおり、片仮名文字の間に「-」を介した構成の「ビーエス-アイ」が欧文字の発音表記とみて自然であって、仮名文字を表していない使用商標が、本件商標の識別性の上で重要な部分を欠くものであるとまでいうことはできない。さらに、請求人は、上記の取引書類等に表示された標章について、装飾的意味合いで表示されたものであって、付記的な表示に止まる旨主張するが、これらが装飾的意味合いで表示されたものであることを首肯し得る理由はみいだせず、むしろ、当該標章は、自他役務の
識別標識としての機能を充分に果たし得る態様での表示というべきものである。
また、前記商標の使用に係る役務は、前記(1)及び(2)よりすれば、テレビジョン放送の時間枠中で、被請求人が依頼者(スポンサー)のため行う「広告」の役務と認め得るものである。
したがって、本件期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標が役務「テレビジョン放送による広告」について取引上現に使用をされたと認めることができるものである。
(4)請求人は、日本標準産業分類を挙げつつ、被請求人の会社概要(乙第17号証)に「広告」に係る事業の記載がない点を理由として、被請求人が「テレビジョン放送による広告」を事業として実施しているとは認められない旨の主張をしている。
しかしながら、テレビジョン放送事業者である被請求人は、放送法(昭和25年法律第132号)にいう一般放送事業者にあたるものと解され、放送番組そのものを提供する事業者であるが、これと同時に、テレビジョン放送の時間枠内において、広告主のためにその依頼を受けて宣伝広告(広告の放送)の労務便益を業として提供しているものとみるのが、取引の実情に照らして相当というべきである(放送法第51条の2参照)。このことは、広告依頼者と放送事業者の間に、いわゆる広告代理店が介在(仲介)する場合においても同様に解されるものである。
しかして、被請求人に係る「会社概要」上の記載は、被請求人の事業の概要(あらまし)を示しているとみられるものであり、その性格上、事業範囲を厳格に規定するものとはいえないうえ、一般放送事業者たるテレビジョン放送事業者の事業が前記のとおり解される以上、当該概要に「テレビジョン放送による広告」の直截的な記載がないことをもって、被請求人には同広告に関しての事業がないと断ずることはできない。
また、日本標準産業分類において、放送業と広告業とが別異の業種として分類されているけれども、当該産業分類が事業者の経済的活動に関する統計上の標準を示すものであることを勘案すれば、被請求人の事業が当該産業分類上仮に「放送業」に分類されるからといって、被請求人が広告に関しての事業を行えないとの当然の帰結を得るものとは到底いえないというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(5)以上のとおり、被請求人提出の証拠によれば、商標権者である被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定役務中の「テレビジョン放送による広告」について使用をされたと認められるものである。
(6)したがって、本件商標は、取消請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定によって、その登録を取り消すことはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


[後記1]
第35類:広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,商品の販売(販売の促進を含む。)に関する情報の提供,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,広告情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,経営に関する情報の提供,経済情報の提供,経理事務に関する情報の提供,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,市場の動向・市場調査に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,統計的情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記に関する情報の提供,筆耕に関する情報の提供,秘書に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したビジネス情報の検索及び提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行に関する情報の提供,マネキン人形の貸与に関する情報の提供

第36類:預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,商品先物取引の媒介,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,為替市況に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,金融情報の提供,証券投資に関する情報の提供,有価証券に関する情報の提供,金銭債権に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,ゴルフ会員権に関する情報の提供,前払式証票の発行に関する情報の提供,資金の貸付けに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)・振込入金・取立入金・自動引き落とし・入金明細・残高照会に関する情報の提供,クレジットカードの利用金額に関する情報の提供,金利情報の提供,投資に関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,保険情報の提供,税金に関する情報の提供,財務に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,信用状に関する業務に関する情報の提供,骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供,私的年金に関する情報の提供,定期積金の受け入れに関する情報の提供,手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,有価証券の貸付に関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,割賦購入あっせんに関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行に関する情報の提供,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券指数等先物取引に関する情報の提供,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供

第37類:建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,建築一式工事に関する情報の提供,電気冷蔵庫の修理に関する情報の提供,洗濯・被服のプレスに関する情報の提供,洗濯機・衣類乾燥機の貸与貸与に関する情報の提供,床洗浄機及びモップの貸与に関する情報の提供,電話機の消毒に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供,土木機械器具の貸与に関する情報の提供,建設情報の提供,自動車の整備・鈑金に関する情報の提供,煙突の清掃に関する情報の提供,建築物の外壁の清掃に関する情報の提供,窓の清掃に関する情報の提供,床敷物の清掃に関する情報の提供,床磨きに関する情報の提供,し尿処理槽の清掃に関する情報の提供,浴槽又は浴槽がまの清掃に関する情報の提供,ガス管の保守に関する情報の提供,洗濯物の取次ぎに関する情報の提供,洗車に関する情報の提供,電気洗濯機の貸与に関する情報の提供,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,船舶の修理又は整備に関する情報の提供,航空機の修理又は整備に関する情報の提供,自転車の修理に関する情報の提供,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,鉄道車両の修理又は整備に関する情報の提供,二輪自動車の修理又は整備に関する情報の提供,育雛器の修理又は保守に関する情報の提供,ふ卵器の修理又は保守に関する情報の提供,医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,映写機の修理又は保守に関する情報の提供,写真機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,エレベーターの修理又は保守に関する情報の提供,化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,火災報知機の修理又は保守に関する情報の提供,ガソリンステーション用装置の修理又は保守に関する情報の提供,ガラス器製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,機械式駐車装置の修理又は保守に関する情報の提供,牛乳ろ過器の修理又は保守に関する情報の提供,搾乳機の修理又は保守に関する情報の提供,業務用食器洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守に関する情報の提供,漁業用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,金属加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,靴製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守に関する情報の提供,栽培機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,収穫機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,飼料圧搾機の修理又は保守に関する情報の提供,飼料裁断機の修理又は保守に関する情報の提供,飼料配合機の修理又は保守に関する情報の提供,飼料粉砕機の修理又は保守に関する情報の提供,工業用炉の修理又は保守に関する情報の提供,鉱山機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,自動販売機の修理又は保守に関する情報の提供,銃砲の修理又は保守に関する情報の提供,浄水装置の修理又は保守に関する情報の提供,照明用器具の修理又は保守に関する情報の提供,食料加工用又は飲料加工用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,事務用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,繊維機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,潜水用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,測定機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,たばこ製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,バーナーの修理又は保守に関する情報の提供,ボイラーの修理又は保守に関する情報の提供,ポンプの修理又は保守に関する情報の提供,冷凍機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,貯蔵槽類の修理又は保守に関する情報の提供,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守に関する情報の提供,電話機の修理に関する情報の提供,ラジオ受信機及びテレビジョン受信機の修理に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,発電機の修理又は保守に関する情報の提供,電動機の修理又は保守に関する情報の提供,塗装機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,乗物用洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物圧縮装置の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物破砕装置の修理又は保守に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,半導体製造装置の修理又は保守に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,包装用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ミシンの修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,遊園地用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,理化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,運動用具の修理に関する情報の提供,おもちゃ又は人形の修理に関する情報の提供,家具の修理に関する情報の提供,傘の修理に関する情報の提供,ガス湯沸かし器の修理又は保守に関する情報の提供,加熱器の修理又は保守に関する情報の提供,なべ類の修理又は保守に関する情報の提供,楽器の修理又は保守に関する情報の提供,かばん類又は袋物の修理に関する情報の提供,金庫の修理又は保守に関する情報の提供,靴の修理に関する情報の提供,錠前の取付け又は修理に関する情報の提供,洗浄機能付き便座の修理に関する情報の提供,釣り具の修理に関する情報の提供,時計の修理又は保守に関する情報の提供,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎに関する情報の提供,ビリヤード用具の修理に関する情報の提供,遊戯用器具の修理に関する情報の提供,身飾品の修理に関する情報の提供,眼鏡の修理に関する情報の提供,浴槽類の修理又は保守に関する情報の提供,毛皮製品の手入れ又は修理に関する情報の提供,畳類の修理に関する情報の提供,被服の修理に関する情報の提供,布団綿の打直しに関する情報の提供

第38類:移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,電波を利用した通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電光表示装置を受信端末として有線ラジオ用送信ケーブルネットワークを利用した文字データ放送

第39類:鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,航空機による輸送に関する情報の提供,車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,船舶の引揚げ・貸与・売買又は運航の委託の媒介に関する情報の提供,鉄道による輸送に関する情報の提供,道路・有料道路の地形・料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,貨物のこん包・輸送の媒介に関する情報の提供,主催旅行の実施に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,物品の保管・貨物の保管に関する情報の提供,倉庫及び駐車場の提供に関する情報の提供,ガス・電気及び水の供給に関する情報の提供,コンテナ・パレットの貸与に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報の提供,船舶の貸与に関する情報の提供,水先案内に関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かりに関する情報の提供,旅行者の案内に関する情報の提供,自動車の運転の代行に関する情報の提供,地域暖冷房の供給に関する情報の提供,包装用機械器具の貸与に関する情報の提供,熱の供給に関する情報の提供,係留施設の提供に関する情報の提供,飛行場の提供に関する情報の提供,車いすの貸与に関する情報の提供,航空機の貸与に関する情報の提供

第40類:布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)に関する情報の提供,裁縫・ししゅうに関する情報の提供,電気めっき・フライス削り・焼きなまし・焼き戻し・溶融めっきに関する情報の提供,映画用フィルムの現像・写真の引き伸ばし・写真の焼付・写真用フィルムの現像に関する情報の提供,磁気カード表面への写真の焼付けに関する情報の提供,製本に関する情報の提供,磁気加工処理に関する情報の提供,物品の加工に関する情報の提供,紙の加工に関する情報の提供,ゴムの加工に関する情報の提供,プラスチックの加工に関する情報の提供,食料品の加工に関する情報の提供,石材の加工に関する情報の提供,セラミックの加工に関する情報の提供,剥製に関する情報の提供,木材の加工に関する情報の提供,一般廃棄物の処分に関する情報の提供,産業廃棄物の処分に関する情報の提供,廃棄物の再生に関する情報の提供,グラビア製版に関する情報の提供,化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ガラス器製造機械の貸与に関する情報の提供,金属加工機械器具の貸与に関する情報の提供,靴製造機械の貸与に関する情報の提供,写真の現像用・焼き付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与に関する情報の提供,食用加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与に関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与に関する情報の提供,製本機械の貸与に関する情報の提供,繊維機械器具の貸与に関する情報の提供,たばこ製造機械の貸与に関する情報の提供,廃棄物圧縮装置の貸与に関する情報の提供,廃棄物破砕装置の貸与に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与に関する情報の提供

第41類:電子計算機ソフトウェアの使用方法の教授,電話利用に関する知識の教授及びその他の技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,魚つりの企画・運営又は開催,つり船によるつり場の案内,ネガフィルムの貸与,ビデオカメラの貸与,ファッションショーの企画・運営,ビデオテープ映画の制作,ビデオテープの編集,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,動物の調教に関する情報の提供,動植物の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の制作又は配給に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,美容コンテストの企画・運営又は開催に関する情報の提供,魚つり大会の開催に関する情報の提供,ファッションショーの企画・運営に関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・自動車競走の開催又はレース結果の情報の提供,音響用又は映像用のスタジオ・カラオケ施設の提供に関する情報の提供,運動施設・娯楽施設の提供に関する情報の提供,つり船による釣り場の案内に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,ゴルフ場及びゴルフ教室の空き情報の提供及び予約,映写機及びその附属品・映写フィルム・ネガフィルムの貸与に関する情報の提供,スキー用具・スキンダイビング用具の貸与に関する情報の提供,テレビジョン受信機・ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,ビデオカメラの貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,当せん金付証票の発売に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与に関する情報の提供,海外留学に関する情報の提供,資格試験に関する情報の提供,学術についての情報の提供,映画の上映に関する情報の提供,献体に関する情報の提供

第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,会議室及び多目的ホールの提供に関する情報の提供,美容及び理容に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,電子計算機のデザインの考案に関する情報の提供,その他のデザインの考案に関する情報の提供,ファッション情報の提供,各国の政情不安・暴動・テロ・誘拐・一般犯罪・自然災害・重大事件等の危険情報の提供,新聞・雑誌記事情報の提供,健康診断・歯科医業に関する情報の提供,健康・介護・社会福祉に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供,葬儀の執行並びに墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,学術研究に関する情報の提供,衛生に関する情報の提供,政府・ニュース・書誌目録に関する情報の提供,道路地図情報の提供

[後記2]
第35類:広告,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,商品の販売(販売の促進を含む)に関する情報の提供,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,広告情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,経営に関する情報の提供,経済情報の提供,経理事務に関する情報の提供,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,市場の動向・市場調査に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用したビジネス情報の検索及び提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供

第36類:預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,商品先物取引の媒介,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,為替市況に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,金融情報の提供,証券投資に関する情報の提供,有価証券に関する情報の提供,金銭債権に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,ゴルフ会員権に関する情報の提供,資金の貸付けに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)・振込入金・取立入金・自動引き落とし・入金明細・残高照会に関する情報の提供,クレジットカードの利用金額に関する情報の提供,金利情報の提供,投資に関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,保険情報の提供,財務に関する情報の提供,信用状に関する業務に関する情報の提供,私的年金に関する情報の提供,定期積金の受け入れに関する情報の提供,手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,有価証券の貸付に関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,割賦購入あっせんに関する情報の提供,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券指数等先物取引に関する情報の提供,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供

審理終結日 2009-04-21 
結審通知日 2009-04-27 
審決日 2009-05-11 
出願番号 商願平11-26116 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z3536)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
岩崎 良子
登録日 2003-06-13 
登録番号 商標登録第4682131号(T4682131) 
商標の称呼 ビーエスアイ、ビーエス 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 安原 正之 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 安原 正義 
代理人 土屋 良弘 

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