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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 |
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管理番号 | 1203971 |
異議申立番号 | 異議2008-900341 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-09-10 |
確定日 | 2009-08-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5140112号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5140112号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本本件登録第5140112号商標(以下「本件商標」という。)は、「シオバニラ」の文字を標準文字で書してなり、平成19年12月13日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年20年4月15日に登録査定、同年6月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要点 本件商標は、その商品の原材料を表すものとして使用されており、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。 3 本件商標に対する取消理由の要点 (1)登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 甲第1号証は、フルタ製菓株式会社による商品名「塩バニラチョコ」とするチョコレートに関する平成20年4月1日付けニュースリリースとするウェブページであって、これには、「…『塩バニラチョコ』は塩入りのバニラクリームをまろやかなチョコレートでコーティングしており、さっぱりした食感が特徴です。…」との記載やパッケージ写真など、 イ 甲第2号証は、株式会社扇雀飴本舗の「キャンデー/Candy/商品情報」とする商品名「塩バニラのど飴」に関してのウェブページであって、これには、該商品名ほか、発売日「2008年2月25日」、「冷たいキシリトール層と塩バニラを組み合わせたおいしいのど飴できました。」や開発者のコメントとして「塩には甘味を引き出す効果があり、最近ではスイーツにも塩がよく使われていますよね。そんな塩とバニラを組み合わせ…」との記載やパッケージ写真など、 ウ 甲第3号証は、株式会社ファミリーマートによる商品名「男の塩バニラプリン」とするプリンに関する2008年3月6日付けニュースリリースとするウェブページであって、これには、「…バニラプリンに塩をほのかに効かせた『男の塩バニラプリン』(税込250円)、レアチーズケーキに塩を加えた『男の塩レアチーズ』(税込290円)、キャラメルムースに塩味を効かせた『男の塩キャラメルケーキ』…を発売いたします。」との記載や商品写真など、 エ 甲第4号証は、チロルチョコ株式会社によるニュースリリース(バックナンバー >2007年)とするウェブページであって、2007年7月25日付け「チロル 塩バニラアソート」発売のお知らせの見出しのもとに、「・塩バニラ/塩をほどよく混ぜ込んだホイップバニラチョコの中にマシュマロを入れました。」との記載、 オ その他、甲第5号証ないし甲第7号証は、株式会社ロッテ、明治乳業株式会社及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンによる2007年3月6日発売商品の、2006年10月4日付け及び2007年11月12日付けの各ニュースリリースとするウェブページにあって、これらには、塩味とキャラメルの風味を付した商品を「塩キャラメル」と指称していることが記載されており、また、甲第8号証及び甲第9号証によれば、表参道ヒルズ内のアイスクリーム、カフェのお店「ジェラテリアバール・ナチュラルビート」において、2006年9月には、メニューに「シオキャラメル」とする「塩とキャラメルの味を有するアイスクリーム」が提供されていたことがそれぞれ認められる。 (3)そうすると、上記の認定事実を総合勘案してみれば、「シオバニラ」の文字は、前段の「シオ」の文字部分が調味料「塩」を片仮名表記したものと容易に理解させ、後段に香味料を表わす「バニラ」の文字とを組み合わせてなる標章と把握するというのが常識に適うから、これが少なくとも本件商標の指定商品中「塩味とバニラの風味を付した菓子及びパン」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解し、認識するにすぎないものといわなければならない。 また、本件商標をその指定商品中、上記以外の「菓子及びパン」に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 4 商標権者の意見 商標権者は、前記3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。 5 当審の判断 本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成21年4月15日付けで、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。 そして、前記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2009-06-22 |
出願番号 | 商願2007-123699(T2007-123699) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Z
(X30)
T 1 651・ 272- Z (X30) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 冨澤 武志 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 田村 正明 |
登録日 | 2008-06-13 |
登録番号 | 商標登録第5140112号(T5140112) |
権利者 | 松尾製菓株式会社 |
商標の称呼 | シオバニラ |
代理人 | 河野 茂夫 |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |
代理人 | 関根 光生 |