ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X10 |
---|---|
管理番号 | 1203957 |
異議申立番号 | 異議2008-900510 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-12-26 |
確定日 | 2009-08-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5169343号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5169343号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5169343号商標(以下「本件商標」という。)は、「KATS」の文字を標準文字により表してなり、平成19年11月13日に登録出願され、第10類「前眼部撮影装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として平成20年9月26日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人が引用する登録第5019098号商標は、「C.A.T.S」の文字を標準文字により表してなり、平成18年2月17日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成19年1月19日に設定登録されたものである。同じく登録第5016039号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年2月17日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成19年1月5日に設定登録されたものである。 以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。 3 登録異議申立ての理由の要点 本件商標と引用商標とは称呼上類似し、かつ、両者の指定商品も互いに抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して英語風に発音され、「カッツ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。他方、引用商標は、いずれもローマ字にピリオドが付されていることから、一文字ずつ区切って発音され、「シーエイティエス」の称呼を生ずるほか、その綴り字の「CATS」自体に着目して、「猫」を意味する英語として親しまれている「CAT」の複数形が連想、想起される場合も少なくないことからすると、「キャッツ」の称呼をも生ずるものといえる。 しかして、上記「カッツ」の称呼と「シーエイティエス」の称呼とは、構成音が悉く相違するばかりでなく、音数も異なり、明らかに区別し得るものである。また、「カッツ」の称呼と「キャッツ」の称呼とは、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音が「カ」と「キ」と相違し、しかも相違する両音は前者が清音であるのに対し後者は拗音であって音質を異にするものであり、いずれも促音を伴って強く発音されるから、かかる差異が短い音構成の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、相紛れることなく区別することができるものである。 また、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上引用商標と比較することはできないし、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものといえる。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 登録5016039号商標 |
異議決定日 | 2009-07-30 |
出願番号 | 商願2007-115029(T2007-115029) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X10)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内山 進 岩崎 良子 |
登録日 | 2008-09-26 |
登録番号 | 商標登録第5169343号(T5169343) |
権利者 | 株式会社コーナン・メディカル |
商標の称呼 | カッツ |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | 山崎 和香子 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 特許業務法人有古特許事務所 |