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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
管理番号 1203924 
審判番号 不服2009-7056 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-02 
確定日 2009-10-01 
事件の表示 商願2008- 44826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コーライキムチ」の文字を横書きしてなり、第29類「キムチ」を指定商品として、平成20年6月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、原審における同21年1月6日付けの手続補正書により、第29類「韓国風のキムチ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5069365号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年11月22日に登録出願、第29類「キムチ」を指定商品として、同19年8月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「コーライキムチ」の文字を書してなるところ、これより「コーライキムチ」の称呼が生ずること明らかである。
他方、引用商標は、雄しべの付いた赤い花を2つ描き、大きな「高麗」の文字とその右側にやや小さく「キムチ」の文字を横書きし、「高麗」の文字の上に小さく「こま」の文字を書した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、図形部分と文字部分はそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そうすると、引用商標の構成中、「高麗」の文字及び「キムチ」の文字は、文字の大きさが異なるとしても、これらの文字は、同じ書体で表されているものであるから、一体不可分のものとして認識されるのが相当である。
してみれば、引用商標の「高麗キムチ」の文字部分は、上段の「こま」の文字が、下段の「高麗」の文字の読みを特定したものであると無理なく認識し得ることから、これより、「コマキムチ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「コーライキムチ」の称呼と、引用商標より生ずる「コマキムチ」の称呼を比較するに、両称呼は、音の配列、音構成に明らかな差があるので、それぞれを一連に称呼するも聞き誤るおそれはないものである。
つぎに、本願商標と引用商標の観念についてみるに、本願商標は、上記のとおり、その構成中に「高麗」に通ずる「コーライ」の文字を有するとしても、高麗の文字は、「朝鮮王朝の一つ。トウモロコシの異称」の意味を有し、引用商標は、「高麗」の文字が、「埼玉県日高市西部の地区」「朝鮮の称」等の意味を有し、いずれも多義語であるから、かかる構成においては、共に特定の意味を生じない造語というべきものであるから、比較することができないものである。
さらに、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり明らかに異なり、互いに紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標

(色彩については原本参照)

審決日 2009-09-11 
出願番号 商願2008-44826(T2008-44826) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 コーライキムチ、コーライ 
代理人 藤田 隆 

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