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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X25
管理番号 1203921 
審判番号 不服2008-25642 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-06 
確定日 2009-09-11 
事件の表示 商願2007-109973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成19年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740745号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年4月16日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横線の上部に、耳と尾が黒く、頭部と胴体の白い犬が、右向きに歩行しているかのように描かれた図形からなるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒色で左向きに歩行しているかのように描かれた犬のシルエット風の図形及びその下に「DOG STAR」の文字を書してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の犬の図形を比較するに、両図形は、前記のとおり、いずれも一見して直ちに犬の図形を側面から描いたものと認識し得るものであって、左右の向きが反対である点で異なるものの、犬の図形を構成する耳、頭部、胴、足、尾の形状がそれぞれ同一といえるほどに近似している点、さらに、歩行しているかのように足を交互に開いている点で共通しており、かつ、本願商標の犬の図形は引用商標の犬の図形を黒色のシルエット風に描いたものと看取されるものであり、着想、構図において、その構成の軌を一つにするものであるから、看者に外観上酷似した印象を与えるものであって、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。
そうとすれば、両商標の指定商品の分野における主たる需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば、両商標を誤認・混同するおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)



審理終結日 2009-06-04 
結審通知日 2009-06-26 
審決日 2009-07-07 
出願番号 商願2007-109973(T2007-109973) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎山田 忠司 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 小松 里美
井出 英一郎
代理人 門奈 清 

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