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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200824615 審決 商標
不服200733142 審決 商標
不服200318034 審決 商標
不服201112656 審決 商標
不服2011650123 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1203913 
審判番号 不服2009-10929 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-11 
確定日 2009-10-05 
事件の表示 商願2008- 37920拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ワイシャツ類,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ストール,スカーフ,ネクタイ,マフラー,ゲートル,ショール,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,耳覆い」を指定商品として、平成20年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4938707号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIENVI」の文字を標準文字で書してなり、平成17年7月8日に登録出願、第25類「下着,パンティストッキング及びその他の靴下」を指定商品として、同18年3月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「レ・エンビー」の文字とレタリングされた「RE ENVY」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「レエンビー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「RIENVI」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「リエンビ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「レエンビー」の称呼と、引用商標より生ずる「リエンビ」の称呼を比較するに、両者は、5音と4音の構成音からなり、「エ」「ン」「ビ」の音を共通にするが、語頭音における「レ」と「リ」及び語尾における長音の有無に差異を有するものである。
しかして、本願商標は、上段の「レ」と「エンビー」の間に「・」(中黒)を配し、下段の冠詞とみてとれる「RE」と「ENVY」の間に一文字程度のスペースを空けて表してなるものであるから、これよりは、称呼上「レ」と「エンビー」を区切って、本願商標の要部の称呼と認められる「エンビー」を明確に発音して称呼されるというのが自然である。
一方、引用商標は、その構成文字よりすれば、該称呼は比較的平坦に称呼されるというのが相当である。
そうすると、両者が5音あるいは4音から構成される比較的簡素な称呼であって、その音調及び音感が相違するものであることからすれば、前記差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、区別し得るものであると判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものであるとはいえないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標







審決日 2009-09-15 
出願番号 商願2008-37920(T2008-37920) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄岩谷 禎枝 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 稲村 秀子
井出 英一郎
商標の称呼 レエンビー、リエンビー、アアルイイエンビー、エンビー 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

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