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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 128 |
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管理番号 | 1203837 |
審判番号 | 取消2008-301233 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-09-26 |
確定日 | 2009-08-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2255659号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2255659号商標の指定商品「洋酒,ビール,果実酒」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2255659号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 第3 被請求人の答弁 1 被請求人は、答弁書において、「請求人の申立は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「使用証拠を収集中であるので、追って証拠を提出し、詳細な理由を補充する。」旨、述べている。 2 審尋に対する回答 審判長は、被請求人に対し、平成21年5月8日付け「審尋」で、具体的な証拠の提出を求めたが、何ら回答がなかった。 第4 請求の趣旨の補正 審判長は、請求人に対し、平成21年5月8日付け「審尋」で、「取消請求に係る登録第2255659号商標は、平成3年通商産業省令第70号による改正前の商品区分第28類『酒類』を指定商品とするもので、この下位概念の『洋酒 ビール 果実酒』は、いわゆる包括表示であり、その概念に属する全ての商品を表すものである。 したがって、審判請求書の『請求の趣旨』中の取消請求に係る指定商品『洋酒,ビール,果実酒及びこれらに類似する商品』の記載中『及びこれに類似する商品』の記載は不要であり適切でないから、これを『洋酒,ビール,果実酒』と補正されたい。」旨の審尋を発した。 これに対し、請求人は、平成21年5月27日付け提出の手続補正書で、「請求の趣旨」中の取消請求に係る指定商品を「洋酒,ビール,果実酒」に補正した。 第5 当審の判断 1 請求の趣旨の補正について 前記第4のとおり、不明確であった請求の趣旨は補正により明確なものとなり、平成21年6月17日に本件商標の商標登録原簿に当該請求の趣旨についての更正の登録がなされた。 そして、請求人による当該補正は、要旨を変更するものに当たらない。 2 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記第3のように答弁するのみで、その後相当の期間が経過するも、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2009-06-18 |
結審通知日 | 2009-06-24 |
審決日 | 2009-07-10 |
出願番号 | 商願昭63-23562 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(128)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 鈴木 修 |
登録日 | 1990-08-30 |
登録番号 | 商標登録第2255659号(T2255659) |
商標の称呼 | カスティロドアルハンブラ、キャスティロドアルハンブラ、アルハンブラ、カスティロ、キャスティロ |
代理人 | 渡辺 志穂 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 高田 泰彦 |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 吉武 賢次 |