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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X010316
管理番号 1203803 
審判番号 不服2009-167 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-05 
確定日 2009-09-07 
事件の表示 商願2008- 28395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「セイカボンド」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年11月26日付けの手続補正書により、第1類「プラスチックフィルム用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635770号商標(以下「引用商標」という。)は、「星火」の文字を書してなり、平成3年7月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同15年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年2月25日に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料 」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月11日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-18 
出願番号 商願2008-28395(T2008-28395) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X010316)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 セイカボンド、セーカボンド、セーカ 
代理人 久保田 耕平 

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