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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1203770 
審判番号 不服2007-3360 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-02 
確定日 2009-09-14 
事件の表示 商願2004-105378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SWIFT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1326503号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWIFT」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年10月8日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定器械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として同53年3月10日に設定登録され、その後、平成元年5月26日、同9年10月14日及び同20年3月18日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同21年4月1日に、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年5月16日に、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、「第10類 医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」についての登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の予告登録がされ、同21年7月6日に指定商品中、第10類「医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」について商標登録を取消す旨の審決が確定し、その確定登録が同年7月30日にされているものである。
そうすると、引用商標の上記指定商品「医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」は、商標法第54条第2項の規定により、審判請求の予告登録日(平成20年5月16日)に消滅したものとみなされることから、本願商標の指定商品は、当該予告登録日において、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-27 
出願番号 商願2004-105378(T2004-105378) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 スイフト、スウイフト 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 

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