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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 X03050809101112141516212528293032353841424344
管理番号 1203763 
審判番号 不服2008-31227 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-10 
確定日 2009-08-31 
事件の表示 商願2007- 79004拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第4823109号の1の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 第1 本願標章
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第45類の属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録第4823109号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成19年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号については、当審における同21年7月29日付けの手続補正書により、登録第4823109号の1に補正され、さらに、指定商品又及び指定役務については、同手続補正書により、第3類、第5類、第8類ないし第12類、第14類ないし第16類、第21類、第25類、第28類ないし第30類、第32類、第35類、第38類、第41類ないし第44類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

第2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成16年1月22日登録出願、第3類、第5類、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第28類、第35類ないし第39類、第41類、第42類、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月3日に設定登録されたものであるが、その後、第9類の指定商品については、第9類「業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲームの遊戯者・得点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための磁気カード・ICカ-ド・光カード,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム」(商標登録第4823109号の1)と第9類「ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,自動販売機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,耳栓,事故防護用手袋」(商標登録第4823109号の2)に分割され、その登録が同19年7月27日になされたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 本願標章は、別掲のとおり、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴し明らかである。

2 請求人が当審において提出した甲第1号証ないし甲第77号証及び職権による調査によれば、以下の事実が認められる。
(1)請求人は、1973年(昭和48年)にゲームメーカーとして「コナミ工業株式会社」の社名で設立され、平成3年「コナミ株式会社」に社名を変更、資本金473億9,900万円、社員数5,472人(2008年3月末現在)であり、デジタルエンタテインメント事業(ゲームソフトやアミューズメントマシンの製造・販売、オンラインゲームの提供、音楽・映像の提供、カードゲーム、玩具・雑誌・コミック等の事業)の他、健康サービス事業(スポーツクラブの運営、フィットネス機器、健康関連商品等の企画・製造・販売)及びゲーミング・システム事業(カジノ向けのゲーム機器、カジノ・マネジメント・システムの開発・製造・販売・サービス)を行っている(甲第1号証、甲第2号証及び甲第73号証)。
(2)原登録商標は、2003年(平成15年)の創立30周年を機に、同年4月から請求人のハウスマークとして採用され、全国のアミューズメント施設に設置された業務用テレビゲーム機(甲第4号証、甲第24号証及び甲第73号証)やダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム、家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア(甲第5号証ないし甲第51号証、甲第54号証及び甲第55号証(枝番号を含む))に継続使用されている。
なお、2007年度メーカー別ソフト販売本数は、任天堂、バンダイナムコゲームス、スクウェア・エニックス、カプコンに次ぐ5,078,089本である(甲第59号証)。
また、請求人は、健康サービス事業として、全国展開する日本最大級のスポーツクラブ「コナミスポーツクラブ」を運営し、施設には本件登録商標が使用されている。利用者は、フィットネス、テニス、バスケット、サッカー、ダイエット、子供スポーツ、趣味、ダイビング、エステなど、さまざまなスポーツを体験できる。(http://www.konamisportsclub.jp/riyo/riyo.php及びhttp://www.kiguma.net/)
請求人は、日本のみならずアメリカ、イギリス、ドイツ、香港、中国、オーストラリアにおいて複数のグループ会社を有し、その売上高は、2006年3月期において2,621億円、2007年3月期において2,803億円、2008年3月期において2,974億円にのぼり、その広告宣伝費は、2006年3月期において108億3,600万円、2007年3月期において110億300万円、2008年3月期において114億800万円である(甲第73号証及び甲第74号証)。
さらに、原登録商標は、NHK大学ロボットコンテスト2003年・2004年・2005年、ワールドプロレスリング、ホノルルマラソン、サッカーJリーグ、アジア4大野球リーグNo.1決定戦、日本プロ野球選手会小学校訪問事業、鈴鹿サーキット、ル・マン24時間耐久レース、メジャーリーグワールドシリーズ、2006WBC(ワールドベースボールクラシック)に請求人が協賛企業として広告し、東京ドーム、阪神甲子園球場、埼玉スタジアムなどの球場、球技場のフェンス、全国少年野球大会の横断幕等に使用(甲第7号証ないし甲第11号証、甲第17号証ないし甲第23号証、甲第30号証ないし甲第35号証及び甲第38号証)された結果、現在においては、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、ゲームに興味を持つ需要者のみならず、一般の取引者、需要者の間にも広く認識されていると認め得るものである。
(3)社団法人コンピュータエンターテインメント協会が首都圏・京阪神・その他の地域に在住する3?79歳の一般生活者を対象としたアンケートによれば、2008年の国内家庭用ゲーム人口は、およそ3人に1人の29.4%、3,107万人であり、ゲームは、本来のエンターテインメントに加えて、健康や教育、学習など、日常生活に役立つ機能が、たくさんの人々から望まれていることが調査結果から認められる。(http://report.cesa.or.jp/press/p090323.html)

3 原登録商標の指定商品に含まれる「業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア」の需要者は、年齢、性別、職種を問わず、あらゆる分野の広範囲な一般消費者であるといい得ること、ゲームソフトを取り扱う業界においては、玩具メーカーや遊技機メーカー等と再編したり、映画や出版等の関連事業を多面的に展開する傾向があること、さらには、近年における企業経営の多角化の一般的傾向があること、加えて、本願標章が請求人のハウスマークであることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が、他人によって、前記1のとおりの補正後の指定商品又は指定役務について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

4 まとめ
以上のとおり、本願標章を商標法第64条の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願標章(色彩については原本参照)


審決日 2009-08-10 
出願番号 商願2007-79004(T2007-79004) 
審決分類 T 1 8・ 82- WY (X03050809101112141516212528293032353841424344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦津金 純子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 コナミ 
代理人 広瀬 文彦 

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