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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y03
管理番号 1202196 
異議申立番号 異議2008-900195 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-08 
確定日 2009-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5109852号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5109852号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5109852号商標(以下「本件商標」という。)は、「REPAIRNIGHT」の文字と「リペアナイト」の文字とを二段に横書きしてなり、平成18年5月26日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同20年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、異議申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第128号証を提出した。
(1)本件商標は、申立人が所有する「NIGHT REPAIR」の文字よりなる登録第4114988号商標と類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。
また、上記登録商標は、本件商標の出願時である平成18年5月末には、申立人が販売する化粧品を表示するものとして日本国内に周知になっていた。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第10号及び同第11号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標の出願時である平成18年5月末には、申立人の所有する上記登録商標は、申立人が販売する化粧品を表示するものとして日本国内に著名になっていたところ、本件商標は、かかる著名な商標と類似し、本件商標がその指定商品につき使用された場合には、申立人の販売する商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成21年2月25日付け取消理由通知)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
(1)商標「NIGHT REPAIR」及び「ナイト リペア」(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)の著名性について
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
(a)世界の一流品大図鑑’85年度版及び世界の特選品’87ないし世界の特選品’90によれば、引用商標を付した申立人の業務に係る商品「美容液」(以下「使用商品」という。)が紹介されている(甲第4号証ないし甲第8号証)。
(b)「Domani(ドマーニ)」、「Precious(プレシャス)」及び「婦人画報」(2005年10月1日ないし2006年10月1日発行)等の雑誌には、引用商標を付した使用商品をバージョンアップした製品として商標「Advanced Night Repair」及び「アドバンス ナイト リペア」(以下、これらを合わせて「使用商標」という。)を付した使用商品の広告が掲載されている(甲第15号証ないし甲第67号証)。
(c)「Domani(ドマーニ)」、「Precious(プレシャス)」及び「婦人画報」(2006年10月20日ないし2007年4月1日発行)等の雑誌には、前記と同様に、引用商標を付した使用商品をバージョンアップした製品として商標「Advanced Night Repair Concentrate」(アドバンス ナイト リペア コンセントレイト)を付した使用商品の広告が掲載されている(甲第68号証ないし甲第91号証)。
(d)「LEE(リー)」、「婦人公論」及び「美的」(2002年1月号ないし2007年10月1日発行)等の雑誌には、使用商標をはじめ商標「Advanced Night Repair Eye」(アドバンス ナイト リペア アイ)及び「Advanced Night Repair Concentrate」(アドバンス ナイト リペア コンセントレイト)(以下、これらを合わせて「使用商標等」という。)を付した使用商品の広告が掲載されている(甲第92号証ないし甲第116号証)。
そして、該雑誌の記事には、引用商標が美容液という新しい化粧品の概念を創出したこと、不朽の名作(逸品)、伝説の美容液であること、引用商標を付した使用商品をバージョンアップした製品がロングセラー商品であること等が紹介されている。
(e)産経新聞(2002年1月30日発行)及び朝日新聞(2006年9月29日発行)には、使用商標等を付した使用商品の広告が掲載されている(甲第119号証及び甲第120号証)。
以上の認定事実によれば、引用商標を付した使用商品は、欧米において1982年に発売され、我が国においては1984年から輸入、販売され、過去には、引用商標を付した使用商品が取引者、需要者の間に広く知られていた。そして、商標「Advanced Night Repair」をはじめ使用商標等を付した使用商品が、雑誌等の媒体を利用して宣伝広告され、本件商標の登録出願時(平成18年5月26日)はもとより登録審決時(平成19年12月26日)を含むその後においても、一般需要者の間に広く知られていたというのが相当である。
また、使用商標等は、引用商標に「Advance」(進化した)、「Eye」(目)、「Concentrate」(集中)といった商品の機能、内容又は性質を表す、識別力の弱い言葉を付加したものであって、使用商標等の要部は、「Night Repair」(ナイト リペア)といえるものであり、使用商標等より生ずる「アドバンスナイトリペア」、「アドバンスナイトリペアアイ」、「アドバンスナイトリペアコンセントレイト」の称呼も冗長であることから、使用商標等は、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、「Night Repair」(ナイト リペア)として、取引者、需要者に認識され、取引にあたるとみるのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
本件商標及び引用商標は、容易に「REPAIR/リペア」と「NIGHT/ナイト」の語を組み合わせたものと認識され、また、その各語はいずれもよく知られている語といえるものであるところ、本件商標と引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、本件商標よりは「リペアナイト」の称呼を生じ、引用商標よりは「ナイトリペア」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標及び引用商標の各構成文字全体は、それぞれが一体とした熟語的意味合いを有する語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものであるから、両称呼は、観念上の明確な差異により「リペア」と「ナイト」の音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものである。
そうすると、両称呼は、「リペア」と「ナイト」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、ともに「修復」の意味を有する「REPAIR/リペア」の語と、「夜」の意味を有する「NIGHT/ナイト」の語との組み合わせよりなるものとして認識されるものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛らわしく、類似性の程度が相当高いものというべきである。
また、本件商標の指定商品「化粧品,せっけん類」と申立人の業務に係る商品「美容液」とは、その販売場所、流通経路及び取引者、需要者を共通にする関連のある商品といわざるを得ない。
したがって、引用商標と酷似する本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記2のとおり、周知著名になっている引用商標を連想、想起し、その商品が申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである

4 商標権者の意見
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本件商標についてした上記の取消理由は妥当であるから、その登録は商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する
異議決定日 2009-05-20 
出願番号 商願2006-48628(T2006-48628) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Y03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 須田 亮一鈴木 斎 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 2008-02-08 
登録番号 商標登録第5109852号(T5109852) 
権利者 コスメテックスローランド株式会社
商標の称呼 リペアナイト、リペア、ナイト 
復代理人 熊谷 美和子 
代理人 岩堀 邦男 
代理人 福島 栄一 
代理人 大沼 加寿子 

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