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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X25
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管理番号 1202165 
異議申立番号 異議2008-900300 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-07-30 
確定日 2009-08-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5135313号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5135313号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5135313号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成19年7月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月12日に登録査定、同年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する登録商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4175051号商標は、「Yukiko Kimijima」の欧文字を横書きしてなり、平成9年4月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録され、その後、同20年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4399487号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年9月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
(3)登録第4403523号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年11月26日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第4812829号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年1月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月22日に設定登録されたものである。
(5)登録第4812830号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年1月27日に登録出願、第18類、第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月22日に設定登録されたものである。
(6)登録第5019502号商標は、別掲4のとおりの構成からなり、平成18年5月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、日本のオートクチュール界で著名であった故君島一郎所有の登録商標を組み合わせたものであり、登録商標の所有者が故人であることを奇貨として、故人が築いた業務上の信用及び故人の遺族が築いた業務上の信用を利用しようとする不正の目的のもとに出願されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標を構成する「KIMIJIMA」の欧文字は、デザイナーである君島由希子、申立人及び株式会社ユキコキミジマの一部をローマ字にて表記したものであるところ、「君島」、「キミジマ」、「KIMIJIMA」の文字は、女性用被服、女性用バッグ、女性用宝飾品、女性用靴等の取引者・需要者にとって、本件商標の登録出願前から君島由希子、申立人又は株式会社ユキコキミジマを示す著名な略称である(甲第13号証ないし甲第210号証)。
そして、本件商標の登録について、上記三者は、商標権者(出願人)から本件商標の登録について許諾を求められたことはないし、商標権者に許諾を与えたこともない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、図形と「KIMIJIMA」の欧文字とからなるものであるため、商標全体から「キミジマ」の称呼が生じ、また、「キミジマ」なる氏又は名称を想起、観念させるものである。
他方、引用各商標も、同じく、「Kimijima」の欧文字に図形や他の欧文字を結合したものであるから、商標全体又はその一部から「キミジマ」の称呼が生じ、また、「キミジマ」なる氏又は名称を想起、観念させるものである。
したがって、本件商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念が類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
引用各商標は、君島由希子らの業務に係る女性用被服等の商標として、本件商標の登録出願時においては既に、取引者・需要者の間において広く知られていたものであり(甲第13号証ないし甲第210号証)、本件商標は、引用各商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するものである。
(5)よって、本件商標の登録は、その指定商品中の「被服」について取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、出願人が審査の段階において提出した平成19年10月17日付けの意見書によれば、出願人である株式会社君島インターナショナルは、「君島」ブランドの正当な承継人である旨主張している。もっとも、その事実を裏付ける証拠が提出されていないから、真偽のほどは定かではないが、申立人も、出願人の上記主張を否定する証拠を提出していないし、また、君島由希子らが故君島一郎が築いたとする業務上の信用を承継する正当な承継人であることを示す証拠も提出していない。
そうとすれば、申立人の提出に係る証拠をもってしては、商標権者(出願人)が不正の目的のもとに本件商標を出願したものであるか否かを判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第8号について
申立人は、甲第13号証ないし甲第210号証を提出して、「君島」、「キミジマ」又は「KIMIJIMA」の各文字は、女性用被服等の取引者・需要者にとって、本件商標の登録出願前から、申立人や君島由希子らを示す著名な略称である旨主張している。
しかしながら、君島一郎が亡くなった当時の記事には、「KIMIJIMA」や「キミジマ」の文字をもって、故人やその事業を紹介している事実は認められるが(甲第3号証ないし甲第5号証)、その後、申立人や君島由希子らが行っている事業についての記事や宣伝広告(甲第13号証ないし甲第210号証)において、君島由希子らを表すものとして用いられているのは、専ら「Yukiko Kimijima」や「ユキコ・キミジマ」であって、故人のように「KIMIJIMA」や「キミジマ」の文字をもって紹介されている事実は認められない。
そうとすれば、本件商標は、他人の氏名又は名称の著名な略称を含む商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
申立人は、本件商標及び引用各商標の各構成中から「KIMIJIMA」あるいは「Kimijima」の各文字部分のみを抽出して、両商標が外観、称呼及び観念において類似する旨主張している。
しかしながら、本件商標及び引用各商標の各構成中「KIMIJIMA」及び「Kimijima」の各文字は、「君島」の氏姓をローマ字をもって表したと認められるものであるところ、例えば、NTT東日本「50音別個人名 ハローページ 東京都23区全区版(2000年11月10日現在)」によれば、「君島」姓は、東京都内において170件以上存在しており、ありふれた氏に相当すると認められるものであるから、取引者・需要者がこれらの商標から「KIMIJIMA」あるいは「Kimijima」の文字部分のみを抽出して取引に供するものとはほとんど考え難いところである。
そうとすれば、本件商標及び引用各商標の各構成中から「KIMIJIMA」あるいは「Kimijima」の各文字部分のみが抽出されることを前提とし、その上で、本件商標と引用各商標とが外観、称呼及び観念において類似する旨の申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(4)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
申立人の提出に係る甲第13号証ないし甲第210号証によれば、「Yukiko Kimijima」や「ユキコ・キミジマ」の商標が申立人や君島由希子らの業務に係る「女性用被服」等の商標として使用されていた事実は認められるとしても、「Kimijima」あるいは「キミジマ」の文字のみからなる標章が申立人らの業務に係る「女性用被服」等の商標として使用されていた事実は認められない。
そうとすれば、「Kimijima」あるいは「キミジマ」の標章は、本件商標の登録出願時において、我が国の取引者・需要者の間において、申立人らの業務に係る「女性用被服」等の商標として広く認識されていたものとはいえないから、「Kimijima」あるいは「キミジマ」の標章の周知・著名性を前提にした申立人の主張は、その余の要件について検討するまでもなく採用することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するものとはいえない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲

1 本件商標


2 登録第4399487号商標及び同第4403523号商標


3 登録第4812829号商標及び同第4812830号商標


4 登録第5019502号商標




異議決定日 2009-07-16 
出願番号 商願2007-76173(T2007-76173) 
審決分類 T 1 652・ 22- Y (X25)
T 1 652・ 222- Y (X25)
T 1 652・ 271- Y (X25)
T 1 652・ 26- Y (X25)
T 1 652・ 23- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
田村 正明
登録日 2008-05-23 
登録番号 商標登録第5135313号(T5135313) 
権利者 有限会社君島インターナショナル
商標の称呼 キミジマ 
代理人 アイアット国際特許業務法人 
代理人 吉田 芳春 

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