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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y03
管理番号 1202095 
審判番号 不服2007-33041 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-06 
確定日 2009-08-04 
事件の表示 商願2006- 80963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「PERM MAKE WAX」の欧文字と「パーマメイク ワックス」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類「代用化粧石けん,シャンプー,ジェル状シャワー用石けん,せっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香水,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,口紅,アイシャドウ用化粧品,マスカラ,ファンデーション,メーキャップ用化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム,美白用化粧品,ムース状整髪用化粧品,ヘアコンディショナー,その他のヘアケア用化粧品,ヘアローション,頭皮用化粧品,化粧品」を指定商品として、平成18年8月31日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『PERM MAKE WAX』の文字と『パーマメイク ワックス』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『パーマ』の文字が『パーマネント・ウエーブの略』の意味に、『メイク』の文字が『つくる』の意味に、『ワックス』の文字が『ヘアワックス』の意味にそれぞれ通じる外来語として一般に親しまれており、上段『PERM MAKE WAX』の文字部分が下段の片仮名文字『パーマメイク ワックス』を欧文字表記したものと認められるから、本願商標は、全体として『パーマネント・ウエーブをつくるためのヘアワックス』の意味合いを容易に想起させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『ヘアワックス』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『パーマネント・ウエーブをつくるためのヘアワックス』の意味を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

本願商標は、「PERM MAKE WAX」の欧文字と「パーマメイク ワックス」の片仮名文字を2段に書してなるところ、これを構成する「PERM」、「パーマ」、「PERM MAKE」、「パーマメイク」、「MAKE WAX」及び「メイクワックス」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められるので、本願商標をその指定商品中「ヘアワックス」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「パーマのウェーブを作るためのヘアワックス、或いはパーマヘア用のワックス」程の意味の商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものとであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

1 「PERM」及び「パーマ」の文字について
(1)「PERM」の意味は、「〈髪に〉パーマをかける。」(ランダムハウス英和大辞典 小学館発行)
(2)「パーマ」の意味は、「パーマネントウェーブ。電気や薬品を用いて毛を長持ちのする波形に縮らせること,また,それを施した髪型。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版 三省堂発行)
2 「パーマメイク」の文字について
「ウーマンエキサイト」のウェブサイトにおいて、「デジタルパーマメイクフォーム」の見出しの下に「やわらかな手触りの美しいカールをメイクする、デジタルパーマ専用のスタイリングフォーム」との記載がある。(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_22942.html)
3 「MAKE WAX」及び「メイクワックス」の文字について
(1)「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「ジャリーバル ヘアメイクワックス」の見出しの下に「自然な流れを素敵に表現。しっかりクセツケができ、1日中キープ力が続くので安心!自在に自分流スタイリングができます。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/soukai/4582197774101/)
(2)「アルーザ」のウェブサイトにおいすて、「【クラシエ】プロスタイル ヘアメイクワックス」の見出しの下に「IQアミノ酸(トリートメント成分)が働き、傷んだ髪を根元から毛先まで補修します。UVカット成分が髪を紫外線から守り、強くて美しい髪を保ちます。キレイな毛流れ軽やかスタイルも、固めずにキマります。」との記載がある。(http://realmarket.jp/aluzza/1000357535101/)
(3)「トモズ」のウェブサイトにおいて、「プロテイク ヘアメイクワックス」の見出しの下に「どんなスタイルでも自由自在。サロンで人気のファイバー状ヘアワックス。ナチュラルな仕上がりにしたい方に。細かい繊維が配合されたやわらかいヘアワックスです。」との記載がある。(http://tomods-ap.com/ec/html/item/001/006/item5604.html)
(4)「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「ジャリーバル ヘアメイクワックス」の見出しの下に「自然な流れを素敵に表現。しっかりクセツケができ、1日中キープ力が続くので安心!自在に自分流スタイリングができます。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/soukai/4582197774101/)
(5)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「サロンスタイル ナノチャージ ヘアメイクワックス」の見出しの下に「超微細毛髪補修成分配合のスタイリングワックスです。キューティクルをなめらかに補修し、髪のうるおいをまもります。また、スタイル持続成分配合。適度なくせづけ力で流す・まとめる・ラフなスタイルが自在につくれます。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_8801949072.html)
(6)「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「ルシードエル パールメイクワックス」の見出しの下に「●ヘアカラーが映えるパール感のあるツヤを与えるワックス●ツヤ出し成分ときらめくパールが、傷んだ髪に透明感のあるツヤを与え、1日中キープします。●自然なまとまりのあるスタイルに仕上げます。」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukai/45114441.html)
(7)「アルデェ」のウェブサイトにおいて、「フィクスマニア ルーズメイクワックス スプレー」の見出しの下に「エアリーでニュアンスのあるスタイルに水ベースの乳液処方で、スタイリングしやすく、ムラなく塗布できるスプレータイプワックス。つけ過ぎを防いで軽い仕上がり感。」との記載がある。(http://www.arudhe.com/SHOP/IR12202678.html)
(8)「クーポンさん」のウェブサイトにおいて、「イリヤコスメティクス フィクスマニア ルーズメイクワックスフォーム」の見出しの下に「泡のワックスで、毛先のニュアンス メイク&キープ毛束感や動きのあるスタイリングができる、フォーム状ワックス。パサつく毛先もしっとりさせます。」との記載がある。(http://www.couponsan.com/beauties-9/prod-208355/)
(9)「楽天市場 たにがわ薬局」のウェブサイトにおいて、「カネボウ サラ うるおいメイクワックスV」の見出しの下に「パサつき・広がる髪に、瞬時にうるおいが満ちてしなやかにまとまるなめらかな毛流れ・うる揺れ前髪もキマる」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/kusuri-tanigawa/sala-54816/)
(10)「B.B.S-net」のウェブサイトにおいて、「DIRECTION ハードメイクワックス」の見出しの下に「【仕上がりイメージ】ミディアム、ショートなど動きをさらに強調したい時に適しています。マット調で自然な仕上がりになります。」との記載がある。(http://www.bbs-co.com/bbs-net/html/10323.htm)
(11)「ビーブルー・ヘアプロデュース」のウェブサイトにおいて、「Fix Mania Loose Make Wax Form」の見出しの下に「泡のワックスで毛先までミュアンスメイク。毛束感を生かした動きのあるスタイルを自在に作る。」また、「Fix Mania Loose Make Wax Spray」の見出しの下に「霧のワックスで簡単にエアリースタイルメイク。ワックス成分を水に乳化させた乳液処方で軽い仕上がり。」との記載がある。(http://www.bee-blue.com/wax.htm)
4 「メイクワックス」と同様に扱われる「メイクフォーム」の文字について
(1)「薬屋」のウェブサイトにおいて、「グロッセ パーマメイクフォーム」の見出しの下に「●水分リッチな泡が、弾むような美しいウェーブラインを引き出し、1日中キープ ●毛先までしっかりコートしながら、不足したタンパク質も補給し、内部から健康な髪に補修&補強」との記載がある。(http://www.kusuriya.co.jp/dm/Product998008796.html)
(2)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「プロスタイル ウェーブ アクアメイクフォーム」の見出しの下に「ロングウェーブに最適な水分たっぷりのアクア泡スタイリング剤。フォーム剤の良さである髪のなじみと、ワックスの良さである軽やかなクセづけの両方を実現。一日中くっきりウェーブが軽やかにはずみます。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_8031331072.html)
(3)「パール&パステル」のウェブサイトにおいて、「ミルボン/ニゼル プレンドルコレクション ブローメイクフォームスレンダー」の見出しの下に「髪にやらかさと、自然なツヤを与えます。簡単なブローでおさまりのよい、スタイルに仕上がります。ドライヤーの熱から髪を守り、パサつきをおさえます。」との記載がある。(http://www.pandp.co.jp/item/NF-BM-SL135.html)
(4)「イークラック」のウェブサイトにおいて、「ベル・ジュバンス ニュアンスメイクフォーム」の見出しの下に「レイヤースタイルやカールスタイル等の自然な流れを求めるスタイルに。髪を固めずに、自然な動きや流れのあるスタイルを作れる、弱酸性のソフトフォームワックスです。」との記載がある。(http://www.e-crack.com/item2/533.html)
(5)「美容雑貨.com」のウェブサイトにおいて、「ピケロ ベースメイクフォーム」の見出しの下に「スピーディ・ドライ&ブロー!ヘアスタイルのベース作りに使用することで各種スタイリング剤の効果を高めます。髪に自然なツヤを与え、ベタつかずサラットしたナチュラルタッチに仕上げます。」との記載がある。(http://www.biyouzakka.com/data/SY03FO020.html)
5 「メイクワックス」と同様に扱われる「メイクスプレー」の文字について
(1)「パール&パステル」のウェブサイトにおいて、「ルベルコスメティックス/トリエ エアリーメイクスプレー3」の見出しの下に「スタイリングをもっと心地良く楽しむためのヘアメイクアップシリーズ こだわりの霧で、”ふんわり・やわらか”なスタイルを表現」との記載がある。(http://www.pandp.co.jp/item/TRIE-S3-AM170.html)
(2)「美容雑貨.com」のウェブサイトにおいて、「ディレクション アレンジメイクスプレー」の見出しの下に「ヘアスタイルのアクセントメイクや、フォルムのボリューム調整に最適な手ぐしの通せるヘアスプレー スプレー後すぐに固まらないので毛先のアレンジがとても簡単にできます。」との記載がある。(http://www.biyouzakka.com/data/SY01PI040.html)

第4 職権証拠調べに対する意見の要点
請求人は、「本願商標を構成する『PERM MAKE WAX』或いは『パーマメイク ワックス』と同一の使用例は見当たらないことから、本願商標は造語商標としてその指定商品について登録されるべきである。」旨述べている。

第5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PERM MAKE WAX」の欧文字と「パーマメイク ワックス」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「PERM」及び「パーマ」の文字は、「パーマネントウェーブ。電気や薬品を用いて毛を長持ちのする波形に縮らせること,また,それを施した髪型。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂)の意味を有し、「MAKE」及び「メイク」の文字は、「作る、仕立てる、整える」等の意味を有し、さらに、化粧品等を取り扱う業界においては、「化粧、化粧法(メーキャップ)」の意味を有する略語(コンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂)であり、「WAX」及び「ワックス」の文字は、「化粧品、つや出し剤などにもちいるワックス」(ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館)を意味を有する語として一般に親しまれているものである。
そして、前記第3で示した、「ヘアメイクワックス」「パールメイクワックス」「ルーズメイクワックス」「うるおいメイクワックス」「ハードメイクワックス」「Loose Make Wax」等の用例の如く、「○○メイクワックス」「○○Make Wax」が頭髪用化粧品について一般に使われていることから、「MAKE WAX」及び「メイクワックス」の文字は、その指定商品中の「ヘアケア用化粧品」との関係においては、「ヘアスタイルを作る(整える)ワックス」であることを極めて容易に理解、認識させるものである。
そうすると、「PERM MAKE WAX」と「パーマメイク ワックス」の文字よりなる本願商標は、全体として「パーマのヘアスタイルを作る(整える)ワックス」程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものである。
してみれば、これを本願の指定商品中、「ヘアワックス」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「パーマヘア用のヘアワックス」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、かつ、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
なお、請求人は、上記第4において、「PERM MAKE WAX」或いは「パーマメイク ワックス」と同一の使用例は見当たらず、本願商標は造語商標であるから十分に自他商品の識別力を有する旨主張しているが、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決言渡 参照)」から、たとえ、「PERM MAKE WAX」及び「パーマメイク ワックス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実が存在しなくとも、本願商標が商品の品質を表示するものであるとすることの妨げにはならないものである。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではなく、本願については前記のとおり判断するのが相当であるから、この点についての請求人の主張も採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

審理終結日 2009-03-06 
結審通知日 2009-03-09 
審決日 2009-03-23 
出願番号 商願2006-80963(T2006-80963) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y03)
T 1 8・ 272- Z (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 パーマメイクワックス、パーマメイク、メイク、ワックス、ダブリュウエイエックス、パームメークワックス、パームメーク、メーク 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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