ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25 |
---|---|
管理番号 | 1202093 |
審判番号 | 不服2009-4630 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-03 |
確定日 | 2009-08-25 |
事件の表示 | 商願2007-88475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,帽子,バンド,ベルト」を指定商品として、平成19年8月13日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第756058号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月2日に国際商標登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Reincarnation」の文字部分より、その構成文字に相応して「リーインカネーション」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおり、四角の二重輪郭内に、上部に筆記体で「Exquisite」の文字を書し、中央部に太線で「J」の文字を表し、さらに下部に活字体で「REINCARNATION」、「MADE IN ITALY」の文字を二段に書してなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、中央に大きく表された「J」の文字部分や、上部に視覚上顕著に表された「Exquisite」の文字部分に注目し、取引に資する場合があるとしても、これらの文字部分に比べ、構成中目につきにくい下段に位置し、「MADE IN ITALY」の文字と同じ書体、同じ大きさで表され、かつ、一般に親しまれている語ともいえない「REINCARNATION」の文字のみを捉え、取引に資されるとは言い難く、他に該文字部分を分離して看取すべき格別の理由はないというべきである。 したがって、引用商標の構成中の「REINCARNATION」の文字部分より、「レーンカーネーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2009-08-12 |
出願番号 | 商願2007-88475(T2007-88475) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X25)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | リーインカネーション、レーンカーネーション、リーインカーネーション、マザーアンドファザー、ステートゥゲザーイーブンイフユアーボーンアゲーン、ザットウエーウイキャンビーボーンアゲーントゥー、フロムユアチルドレン |
代理人 | 木幡 行雄 |