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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y093536394142434445
管理番号 1202023 
審判番号 不服2007-24098 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-03 
確定日 2009-08-12 
事件の表示 商願2006- 93004拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サツエキ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第39類及び第41類ないし第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『サツエキ』の文字よりなるところ、新聞情報等によると、この文字は、北海道の札幌駅前地区を表すものとして使用されている事実が認められ、札幌駅前地区の商業施設等では、各種の商品やサービスが提供されていることが認められる。以上からすると、本願商標を、その指定商品(役務)について使用しても、単に、札幌駅前地区で販売される商品であること、札幌駅前地区で提供される役務であること、札幌駅前地区に関連する情報の提供であること等、すなわち、前記商品の販売地、品質、役務の提供の場所、質を表示したものと理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「サツエキ」の文字よりなるところ、該文字が、原審説示の如く「札幌駅周辺」、「札幌駅」の略称として想起される場合があるとしても、これが、直ちに商品の品質、販売地又は役務の質、提供の場所を直接的若しくは具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、商品の販売地等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、一種の造語として理解するというのが相当であるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(指定商品及び指定役務)
第9類
電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品

第35類
広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,求人情報の提供

第36類
預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供

第39類
鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,航空機による輸送に関する情報の提供,旅行情報の提供,旅行者の案内,駐車場の提供に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報の提供,郵便に関する情報の提供

第41類
技芸・スポーツ若しくは知識の教授又はこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画若しくは運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作若しくは配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出若しくは上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,興行の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツの興行に関するもの並びにこれらに関する情報の提供を除く。),音響用若しくは映像用のスタジオの提供又はこれらに関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽若しくは教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,レコード若しくは録音済み磁気テープの貸与又はこれらに関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,写真の撮影

第42類
気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供

第43類
宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供

第44類
美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,あんま・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,カイロプラクティックに関する情報の提供,きゅうに関する情報の提供,柔道整復に関する情報の提供,はりに関する情報の提供,医療情報の提供,調剤に関する情報の提供

第45類
ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,占いに関する情報の提供

審決日 2009-07-23 
出願番号 商願2006-93004(T2006-93004) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y093536394142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
久我 敬史
商標の称呼 サツエキ 
代理人 中村 直樹 

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