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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0937
管理番号 1202021 
審判番号 不服2009-9525 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-01 
確定日 2009-08-10 
事件の表示 商願2007- 5799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月12日受付及び同月18日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電子的シロアリ検知装置及びその部品」及び第37類「有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2155110号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成21年6月2日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2009-07-17 
出願番号 商願2007-5799(T2007-5799) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊大島 護 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 榎本 政実
田村 正明
商標の称呼 ハローエレクトロニックターマイトディテクション、ハロー、エレクトロニックターマイトディテクション 
代理人 ダウ・ケミカル日本株式会社 

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