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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X29 審判 査定不服 観念類似 登録しない X29 |
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管理番号 | 1201991 |
審判番号 | 不服2009-1051 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-01-13 |
確定日 | 2009-07-24 |
事件の表示 | 商願2008- 17394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「鮭(生きているものを除く。),鮭の加工水産物」を指定商品として、平成20年3月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第2574622号商標(以下「引用商標1」という。)は、「細波」と「さざなみ」の文字を2段に横書きしてなり、昭和62年10月2日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、同15年9月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年10月12日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜(但し、キャベツ,きゅうりを除く。),冷凍果実,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,乾燥卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),野菜(但し、キャベツ,きゅうりを除く。),糖料作物,果実,麦芽」を指定商品とする書換登録がされたものである。 (2)登録第4712808号商標(以下「引用商標2」という。)は、「さざ波」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月3日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「さざ波サーモン」の文字を毛筆書体により縦書きしてなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを有する語として知られているものではなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事由も認められないものである。 しかして、本願商標の構成中、前半の「さざ波」の文字部分は、「細かに立つ波」を表す語として一般に知られているものであり、また、後半の「サーモン」の文字部分は、「鮭」の意味を有する外来語(いずれも[株式会社岩波書店 広辞苑第六版])を表すものと容易に理解されるものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、指定商品「鮭(生きているものを除く。),鮭の加工水産物」との関係において、「サーモン」の文字部分は、商品の品質、原材料を表示したものとして理解し、自他商品の識別標識としての機能を果たさないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、該文字部分を捨象し、前半の「さざ波」の文字部分をもって商取引に資すると判断するのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「サザナミサーモン」の称呼のほか、自他商品の識別機能としての機能を果たす「さざ波」の文字部分を捉えて、これより、単に「サザナミ」の称呼及び「細かに立つ波」の観念をも生ずるものといわざるを得ない。 他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サザナミ」の称呼及び「細かに立つ波。」の観念を生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、それぞれより生ずる「サザナミ」の称呼及び「細かに立つ波」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 なお、請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標と引用商標とは類似しない旨述べているが、該登録例は、いずれも本願とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することはできない。 さらに、請求人は、本願商標と分類が同じで指定商品も類似である引用商標2の「さざ波」と「図形」+「さざなみ」(審決注:正しくは「ささなみ」)+「フルーツ/ポーク」(登録第4936561号商標)が共存して登録されていることから、本願商標と引用商標は称呼の点においても明らかに相違し、共存できる旨述べているが、登録第4936561号商標の構成は、前記の他の登録例と同様に、本願商標とは構成態様を異にするから、請求人のこの主張も採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審理終結日 | 2009-05-29 |
結審通知日 | 2009-06-01 |
審決日 | 2009-06-12 |
出願番号 | 商願2008-17394(T2008-17394) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X29)
T 1 8・ 263- Z (X29) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 武谷 逸平、小田 明 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | サザナミサーモン、サザナミ |
代理人 | 清水 定信 |