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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0305 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305 |
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管理番号 | 1201972 |
審判番号 | 不服2009-4290 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-26 |
確定日 | 2009-08-04 |
事件の表示 | 商願2007- 98007拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ベビーコットンソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する商品を指定商品として、平成19年9月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月17日付け及び同年7月16日付け提出の手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,せっけんの香りを有する歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤,せっけんの香りを有する消臭芳香剤,その他のせっけんの香りを有する香料類」及び第5類「せっけんの香りを有する除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),せっけんの香りを有する抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),せっけんの香りを有する消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),せっけんの香りを有する芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ベビーコットンソープ』の文字を書してなるところ、その構成中の『ベビー』の文字が、『赤ちゃん用』を表わし、『コットンソープ』の文字が、『綿花の種子から作られる油(綿実油)を主原料とした植物せっけん』の意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『ベビーコットンソープ』の文字は、全体として、『綿花の種子から作られる油(綿実油)を主原料とした植物せっけんで赤ちゃん専用のもの』であることを容易に認識させることから、これをその商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、前記1のとおり、「ベビーコットンソープ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ベビー」の文字が、「赤ちゃん」の意味を、「コットン」の文字が、「綿、綿花」の意味を、「ソープ」の文字が、「せっけん」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた「ベビーコットンソープ」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「ベビーコットンソープ」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 (2)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願に係る指定商品は、その指定商品中「せっけんの香りを有する除菌剤,せっけんの香りを有する抗菌剤,せっけんの香りを有する消臭剤,せっけんの香りを有する芳香消臭剤」について、当審において平成21年7月8日付け通知の審尋に対して、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-07-23 |
出願番号 | 商願2007-98007(T2007-98007) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X0305)
T 1 8・ 272- WY (X0305) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ベビーコットンソープ、ベビーコットン、コットンソープ |
代理人 | 大島 厚 |