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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X141825
審判 全部申立て  登録を維持 X141825
管理番号 1200617 
異議申立番号 異議2008-900452 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-10 
確定日 2009-07-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5158578号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5158578号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5158578号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年12月14日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年6月25日に登録査定、同年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用している国際登録第910811号商標(以下「引用商標」という。)は、「JCT」の欧文字を横書きしてなり、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年(平成18年)10月4日にイタリー国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月27日に国際登録、我が国においては、平成20年9月5日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「J」の文字と「eans」の文字の大きさが著しく相違するため、時として分離され、取引上「C」と「t」と「J」の文字の組み合わせからなる商標として捉えられることもあるといえる。
一方、引用商標は、その構成からして、「C」と「T」と「J」の文字の組み合わせからなるものと認識されることは明らかである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「C」と「T」と「J」の文字の組み合わせからなる点で称呼及び観念上相紛らわしい類似のものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一または類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、かなりデザイン化された文字からなるものではあるが、「Ct Jeans」の欧文字を筆記体をもって表したものと理解されるから、該文字に相応して「シイティジーンズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「JCT」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「ジェイシイティ」の称呼を生ずるものである。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は、その構成音数及び音構成を全く異にするものであるから、比較すべくもない別異のものというべきである。
また、申立人が主張しているように、本件商標を「C」と「t」と「J」の文字の組み合わせからなるものとみたとしても、該文字構成から生ずる「シイティジェイ」の称呼と引用商標から生ずる「ジェイシイティ」の称呼とは、音構成における明らかな差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


異議決定日 2009-06-22 
出願番号 商願2007-124149(T2007-124149) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X141825)
T 1 651・ 262- Y (X141825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
登録日 2008-08-08 
登録番号 商標登録第5158578号(T5158578) 
権利者 株式会社東京キャン
商標の称呼 シイテイジーンズ 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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