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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1200613 
異議申立番号 異議2008-900447 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-07 
確定日 2009-07-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5157956号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5157956号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5157956号商標(以下「本件商標」という。)は、「JEEPNEY」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ジャケット,スーツ,ズボン,その他の洋服,コート,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,パジャマ,その他の寝巻き類,パンツ,その他の下着,水泳着,帽子,その他の被服(「和服」を除く。),短靴,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成19年12月13日登録出願、同20年6月23日に登録査定、同年8月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2278847号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書してなり、昭和62年10月27日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年9月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年4月10日に指定商品を第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第21類「家事用手袋」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2629036号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジープ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年6月27日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同15年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年1月26日に指定商品を第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2434659号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年6月7日に登録出願、第12類「全輪駆動小型自動車」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年7月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同18年1月11日に指定商品を第12類「全輪駆動小型自動車」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2511982号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジープ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年5月29日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同15年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年12月15日に指定商品を第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」及び第20類「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標1及び2の周知、著名性について
(ア)歴史
「JEEP/ジープ」は、第2次大戦中にアメリカ陸軍が採用した四輪駆動小型自動車につけられた愛称(当初は、ウィリス・オーバーランド社の登録商標)であって、戦後は各国において軍関係でなく、民間でもレジャー用を含めあらゆる分野で広く使用され、伝統的なジープブランドとなっている7本縦型スロットグリルのフロントマスクや貝殻のようなエンジンフード、頑丈なバンパー丸型ヘッドライトを備え、今や、申立人の伝統的な独特なデザインを有する四輪駆動車として広く知られている(甲第6号証ないし甲第7号証)。
(イ)著名商標として登録
「JEEP」の名称は、昭和47年9月5日付けの「商標研究会」発行の「新版日本有名商標録」において、「ジープ・インターナショナル・コーポレーション」の登録商標として掲載されている(甲第8号証)。
現在では、「JEEP」(読み方は「ジープ」として)は、特許庁「日本国周知・著名商標」に申立人「クライスラー エルエルシー」の登録商標として掲載されている(甲第9号証)。
(ウ)専門雑誌、カタログ、ダイレクトメール及び広告等による紹介
「Jeep/ジープ」は、申立人の四輪駆動車として、今まで、多くの雑誌、新聞等に紹介されている。
(a)「雑誌」による紹介
例えば、「クライスラー日本株式会社」が発行するオーナーマガジン「Chrysler&Jeep Magazine/Freedom」日本語版(甲第10号証ないし甲第16号証)には、「Jeep/ジープ」に関するあらゆる情報、例えば、「Jeep/ジープとともに歩んだ歴史、Jeep/ジープとともに旅行した紀行文」等が掲載されている。
(b)「カタログ」による紹介
「カタログ」(抜粋)にも「Jeep/ジープ」が詳しく紹介されている(甲第17号証ないし甲第31号証)。
(c)「ダイレクトメール」による紹介
2001年から2008年に送付された「ダイレクトメール」(抜粋)によっても詳しく紹介されている(甲第32号証ないし甲第38号証)
(d)「広告」による紹介
2001年から2008年にされた広告(抜粋)によっても詳しく紹介されている(甲第39号証)。
(e)日本における正規販売店
申立人の日本における正規販売店は、37都道府県に計66店舗存在している(甲第16号証)。
店舗写真(甲第12号証ないし甲第15号証)から明らかなように、店舗正面側には、「CHRYSLER及び図形」と並んで「Jeep」が表示され、さらに、インターネットによる各店舗紹介ページの一部にも「CHRYSLER及び図形」及び「Jeep」が表示されている(甲第40号証ないし甲第41号証)。
(f)販売促進費用
「Jeep/ジープ」の合計販売促進費用は、2006年7億円、2007年4億3千万円、2008年4億2千万円である(甲第42号証)。
(g)販売台数
「Jeep/ジープ」の販売台数は、2006年2,317台、2007年2,564台、2008年2,399台である(甲第43号証)。
(h)新規登録台数による他車との比較
日本自動車輸入組合(甲第44号証)の統計情報によれば、例えば、2005年から2007年までの「Jeep/ジープ」の新規登録台数の比較は、2005年度約40車中21位、2006年度約39車中17位、2007年度約39車中14位である(甲第45号証ないし甲第47号証)。
また、2008年1月から12月までの「Jeep/ジープ」の新規登録台数(甲第48号証)は、常に、全体の中位を保っている。
(エ)以上の事実からも、商標「Jeep/ジープ」は、本件商標の登録出願時前より、既に米国その他の国はもとより、日本国内においても特別な四輪駆動車の名称として、一般に広く知られ、現在に至るまで周知、著名なものとなっている(甲第49号証)。
イ 出所の混同について
(ア)商標について
本件商標は、2008年版「現代用語の基礎知識」に「ジープニー(Jeepney)」として記載されており、「ジープを改造した」ものであること、「飾りたてたフィリピンの簡易乗合バス」であることが紹介されており、いわば、この「ジープニー」は、オリジナルの「ジープ」をもじって、愛称的に、むしろジープを想起させるように使用されてることが窺える。
すなわち、「ジープ」+「ニー」であり、「ニー」の部分は愛称的な表現であると考えられる。
この愛称的な印象は、我が国における需要者等の認識においても同様であり、著名商標「Jeep」と「ney」の組み合わせで、Jeepに愛着を込めて表現しているものとの印象を持つものと考えられる。「Jeep」は著名商標ではあるが、それ自体、意味を有するものではなく、需要者は4輪駆動車の名称としてのみ受け止めることからも「ジープニー(Jeepney)」はJeepの愛称と受け止めるものと考えることが自然である。
(イ)指定商品について
さらに、一般的に自動車会社は、洋服等に車名等を使用するライセンスを他者に与え、「Tシャツ」、「ジャケット」等に車名を付して販売することなどを許容しており、「JEEP」も、「セーター、ティーシャツ、帽子」等に表示されて販売されている(甲第50号証及び甲第51号証、甲第56号証)。
この様に、本件商標権の指定商品である第25類「ジャケット,スーツ,ズボン,その他の洋服,コート,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,パジャマ,その他の寝巻き類,パンツ,その他の下着,水泳着,帽子,その他の被服(「和服」を除く。)」などは、申立人と商標の使用分野において、出所の混同を考慮すべき関連性は十分に有しているものと思料する。
したがって、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、著名商標である「Jeep」の部分が存在していることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者若しくは申立人の承諾を受けた者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 指定商品について
引用商標1及び2の指定商品は、本件商標に係る指定商品と類似するものを含むものである。
イ 商標について
本件商標は、申立人の所有に係る標章「JEEP」(ジープ(簡便で能率的な小型自動車、商標名))の文字に、それ自体意味を有しない「NEY」の3文字を結合したものであって、全体として1つの造語を形成しているものと思料する。しかし、上記(1)のとおり、本件商標の前半の「JEEP」の文字は、車両に関しての著名商標であり、類否判断においてもそのことが考慮されるべきである。
すなわち、「JEEP」に結合されている「NEY」は、それ自体意味を有する語ではなく、一般需要者は、「JEEPNEY」は、「JEEP」と「NEY」との結合であるとの印象を持つものと考えるのが自然であり、本件商標が、その指定商品に使用された場合、著名商標「JEEP」を所有する申立人に係る事業との関連を想起し、いわゆる出所の混同が生じるものと思料する。
したがって、本件商標と引用商標1及び2は、「JEEP」、「ジープ」の部分から生じる称呼、想起される観念及び外観により、全体として類似する商標である。
(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第11号に違反して登録されたものであり、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標「JEEP」及び「ジープ」について
申立人の提出した証拠によれば、「JEEP(ジープ)」は、第二次大戦中にアメリカ陸軍が採用した四輪駆動小型自動車につけられた名称であり、戦後は、各国において軍関係だけでなく、民間でもレジャー用を含めあらゆる分野で広く使用されており、この種の四輪駆動車の代名詞ともなっており(甲第6号証)、申立人は、商標「JEEP」及び「ジープ」を四輪駆動の小型自動車について、2005年ないし2008年発行のオーナー向け雑誌(甲第10号証ないし甲第16号証)、2006年ないし2008年発行のカタログ(甲第17号証ないし甲第31号証)、2001年ないし2008年に送付のダイレクトメール等(甲第32号証ないし甲第39号証)による広告などに使用していたことが認められる。
以上の事実によれば、商標「JEEP」及び「ジープ」は、「四輪駆動の小型自動車」に使用するものとして、我が国では特にオフロード車の愛好家等において、本件商標の登録出願時前より広く知られており、その状態は登録査定時においても継続していたものということができる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、「JEEPNEY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「ジープニー」の称呼も格別冗長ではなく、一気一連に称呼し得るものである。
しかして、「JEEPNEY(ジープニー)」の語は、「ジープを改造、飾りたてたフィリピンの簡易乗合バス」(「現代用語の基礎知識」自由国民社2008年1月1日発行)を意味するものであるとしても、我が国においては一般に親しまれた語とはいえず、本件商標の指定商品である被服等の需要者は、必ずしも専門的な知識を有しない一般消費者であることをも考慮すれば、その意味するところを直ちに理解するとはいい難いから、一種の造語として認識するとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ジープニー」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じることのない造語というのが相当である。
一方、引用商標1及び2は、前記2(1)及び(2)のとおり、引用商標1が「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2が「ジープ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、いずれも構成文字に相応して「ジープ」の称呼を生じ、上記(1)の認定を踏まえると申立人の取扱いに係る「四輪駆動の小型自動車」の観念を生ずると認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ジープニー」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ジープ」の称呼とを比較すると、長音を含め前者が5音、後者が3音と短い構成音数からなり、両者は、「ジープ」の音を共通にしているとしても、後半において「ニー」の音の有無の顕著な相違があるため、構成音数及び音質の相違により称呼において明確に区別し得るものである。
次に、観念についてみるに、本件商標は、特定の観念を有しない造語であるから、観念において比較することができない。
また、外観については、本件商標と引用商標1とは、「JEEP」の欧文字を共通にするが「NEY」の文字が相違するものであり、さらに、本件商標と引用商標2とは、本件商標が欧文字からなるのに対し引用商標2が片仮名文字からなり、文字の種類を異にするものであるから、本件商標と引用商標1及び2とは、外観上、いずれも明確に区別し得るものである。
申立人は、本件商標の類否判断において、引用商標1及び2の周知、著名性を考慮すべきと主張するが、その指定商品について引用商標1及び2の使用の事実を立証するものとして提出された証左は、わずかに甲第56号証にすぎず、これをもって、引用商標1及び2がその指定商品に係る需要者の間に広く認識されていたと認めることはできず、また、申立人が「四輪駆動の小型自動車」について使用する「JEEP」及び「ジープ」の各文字は、上記(1)のとおり、その需要者の間に広く認識されていることを認め得るとしても、本件商標は、上記認定のとおり、その構成文字全体をもって不可分一体のものと認識、把握されるというべきであるから、「JEEP」及び「ジープ」の各文字の知名度を考慮したとしても上記判断を左右するものではない。
してみると、本件商標は、外観、観念及び称呼のいずれからみても、引用商標1及び2に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記4(1)認定のとおり、商標「JEEP」又は「ジープ」は、「四輪駆動の小型自動車」に使用するものとして、我が国では特にオフロード車の愛好家等において、本件商標の登録出願時前より広く知られており、その状態は登録査定時においても継続していたものと認めることができる。
しかし、本件商標と申立人が「四輪駆動の小型自動車」に使用する商標「JEEP」及び「ジープ」とは、上記(2)のとおり、別異の商標というべきものであるばかりでなく、本件商標の指定商品は、前記1のとおり、被服や靴等の商品であって、国民一般が日常生活において使用する商品を主とするものであるのに対して、申立人の業務に係る「四輪駆動の小型自動車」は、本件商標の指定商品と比較して高額であって、一般大衆が求める乗用車とは異なるオフロード車の愛好家を主な需要者層とする趣味・し好性が強い商品であるから、両商品の関連性は低く、その需要者層もその多くは異なるものと認められる。
してみると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、本件商標の登録査定時はもとより登録出願時において、これに接する取引者、需要者が引用商標を想起、連想して、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-06-22 
出願番号 商願2007-123602(T2007-123602) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
田村 正明
登録日 2008-08-08 
登録番号 商標登録第5157956号(T5157956) 
権利者 ジープニィ-アイエヌ,リミテッド ライアビリティ カンパニー
商標の称呼 ジープニー 
代理人 江藤 聡明 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

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