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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X164142
管理番号 1200594 
異議申立番号 異議2008-900388 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-10-03 
確定日 2009-06-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5147609号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5147609号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5147609号商標(以下「本件商標」という。)は、「物流環境管理士」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月5日に登録出願、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年5月15日に登録査定、同年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)を引用して2件の商標登録異議申立書を提出している。
(a)登録第4794453号商標は、「環境管理士」の文字を横書きしてなり、平成15年8月11日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年8月13日に設定登録されたものである。
(b)登録第4779941号商標は、「環境管理士」の文字を横書きしてなり、平成15年8月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の構成中、不可分一体に識別力を有する部分は、「環境管理士」の文字部分であるから、本件商標の要部は、「環境管理士」の文字部分にあるものというべきである。
したがって、本件商標の要部は、引用各商標と一致するので、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、また、本件商標と引用各商標は、その指定役務及び指定商品においても同一又は類似のものである。
「環境管理士」は、昭和45年(1970年)に独自に採択され、「日本環境管理協会」(昭和45年当時の名称は「日本環境管理士事務局」)により長期に亘り広範に使用された結果、本件商標の登録出願前には、需要者の間に広く認識されており、現在も引き続き需要者の間に広く認識されている商標である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「物流環境管理士」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく一体的に構成されており、かかる構成態様の商標にあって、「環境管理士」の文字部分のみが殊更に強く印象付けられて、当該文字部分に相応した観念や称呼をもって取引に資されるとすべき格別の理由は、申立人の提出に係る証拠を徴しても見出せない。
してみれば、本件商標の要部が「環境管理士」の文字部分にあるとして、本件商標が引用各商標に類似する商標であるとする申立人の主張は、採用できない。
他に、本件商標が引用各商標に類似する商標であると判断すべき理由は見当たらない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-05-29 
出願番号 商願2007-103761(T2007-103761) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X164142)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 亨子田中 幸一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2008-07-04 
登録番号 商標登録第5147609号(T5147609) 
権利者 社団法人日本物流団体連合会
商標の称呼 ブツリューカンキョーカンリシ 
代理人 高良 尚志 
代理人 高良 尚志 

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