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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y3542
管理番号 1200591 
異議申立番号 異議2008-900338 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-09-08 
確定日 2009-06-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5136759号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5136759号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5136759号商標(以下「本件商標」という。)は、「Brand Compass」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月18日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月25日に登録査定、同年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第3125973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同17年11月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の構成中「Brand」の文字部分は「銘柄品、ブランド物」といった意味合いを感得させるものであって、サービスの質を誇称表示するものと理解されるから、本件商標の要部と認められるのは、「Compass」の文字部分にあり、これより「コンパス」の称呼が生じ、「羅針盤、製図用のコンパス」の観念が生ずるものである。
一方、引用商標は、その要部の一つと認められるドイツ語の「KOMPASS」の文字部分から「コンパス」の称呼が生じ、「羅針盤、円図形を書くための製図用具」の観念が生ずる。
したがって、本件商標は、引用商標と類似の商標であって、引用商標と同ー又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ブランドコンパス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Brand」の語が「銘柄品、ブランド物」といった意味合いを表す場合があるとしても、かかる構成においては役務の質の誇称表示として直ちに理解し得るものともいい難く、「コンパス印」とも認識し得ないものであって、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Compass」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本件商標から「Compass」の文字部分が独立して認識されることを前提に、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


(色彩については原本参照)

異議決定日 2009-05-29 
出願番号 商願2006-66677(T2006-66677) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y3542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
登録日 2008-06-06 
登録番号 商標登録第5136759号(T5136759) 
権利者 株式会社オックスプランニング
商標の称呼 ブランドコンパス、コンパス 
代理人 遠山 勉 
代理人 松倉 秀実 
代理人 守谷 一雄 
代理人 世良 和信 
代理人 石塚 勝久 
代理人 川口 嘉之 

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