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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1200578 
審判番号 不服2009-650043 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-25 
確定日 2009-05-18 
事件の表示 国際商標登録第919003号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「MATIKO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Footwear,namely sandals,boots,slippers,loafers,and shoes」を指定商品とし、2007年3月2日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月8日に国際登録されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4566397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の受付が平成21年3月27日にされているものである。
したがって、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2009-04-28 
国際登録番号 0919003 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小田 昌子
野口 美代子
商標の称呼 マティコ、マチコ 
代理人 窪田 英一郎 

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