• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1200574 
審判番号 不服2008-650179 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-17 
確定日 2009-05-13 
事件の表示 国際商標登録第912935号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MICRONEWS」の欧文字を書してなり、第9類「Electronic and/or downloadable publications.」を指定商品として、2006年7月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月22日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『MICRONEWS』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなり、その構成中『MICRO』は『マイクロ写真(フィルム)の、微小、微量』を、『NEWS』は『ニュース、報道、便り』等を意味することから、全体として『マイクロフィルム等に格納されたニュース』『微小のニュース』等の意味合いを看取させるものであり、市場において商品の品質として使用されている事実がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「MICRONEWS」の文字を一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるところ、本願商標を構成する「MICRO」の文字が、「微小な、非常に小さい、マイクロコンピュータの」等の意味を有し、「NEWS」の文字が「知らせ、報道、ニュース」等の意味を有する語であって、それぞれの語の意味をつなげて、全体として、原審で説示するような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味自体が漠然とした、抽象的なものであるから、本願指定商品との関係において、直ちに本願指定商品の品質等を直接的又は具体的に表わしたものということはできない。
また、原審において、本願商標が商品の品質として使用されている事実としてインターネット情報を2件挙げているが、現時点で確認できたのは1件のみであり、その件にしても「Micro News」の文字が使用されているものの、「BBC Micro News」としての使用であって、当該ウェブサイトについては、「BBC Microcomputers」により、自動的に「BBC news」の更新情報を読み取るサイトである旨記載されていることよりすれば、その使用例をもって、「Micro News」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして使用されているとは認められない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできず、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして理解、把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-27 
国際登録番号 0912935 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 玲子大塚 順子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 清川 恵子
木村 一弘
商標の称呼 マイクロニュース、ミクロニュース、ニュース 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 渡邊 隆 
代理人 鈴木 博久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ