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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1200554 
審判番号 不服2009-6827 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-01 
確定日 2009-08-03 
事件の表示 商願2008- 14695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「べンゲル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,非金属鉱物」を指定商品として、平成20年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第819402号商標(以下「引用商標」という。)は、「べン ゲル」の文字と「BEN-GEL」の文字とを2段に横書きしてなり、昭和42年7月5日に登録出願、第6類「金属、鉱石」を指定商品として、同44年6月3日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転登録申請の受付が平成21年5月28日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-16 
出願番号 商願2008-14695(T2008-14695) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
平澤 芳行
商標の称呼 ベンゲル 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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