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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218923 審決 商標
不服200825032 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X05
管理番号 1200552 
審判番号 不服2009-8667 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-22 
確定日 2009-07-31 
事件の表示 商願2007- 37967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ニッコー」の片仮名文字と「NIKKO」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成19年4月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年6月17日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4497666号商標(以下「引用商標」という。)は、「日航」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月19日に登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ニッコー」の片仮名文字と「NIKKO」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ニッコー」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「日航」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ニッコウ」の称呼を生ずるものであり、また、日本の代表的な航空会社である「日本航空株式会社」の略称(「日本語大辞典」講談社発行)としての観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標から生ずる「ニッコウ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるほどに近似するものである。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上、区別し得る差異を有するものであり、さらに、引用商標は、株式会社日本航空インターナショナルが、航空機による輸送等に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識された著名な商標と認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似する場合があるとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、称呼、観念及び外観を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-21 
出願番号 商願2007-37967(T2007-37967) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
T 1 8・ 263- WY (X05)
T 1 8・ 261- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子井出 英一郎 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 ニッコー 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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