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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y030608101418212526 |
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管理番号 | 1200472 |
審判番号 | 取消2007-301599 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2007-12-07 |
確定日 | 2009-06-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2315524号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2315524号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2315524号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,昭和63年12月9日に登録出願,第21類「ベルト、その他のバンド類、身飾品、ハンドバツグ、その他のかばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され,その後,同13年6月5日に存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 また,指定商品については,平成15年9月24日に指定商品の書換登録がされ,第3類「つけづめ,つけまつ毛」,第6類「金属製のバックル」,第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」,第10類「耳かき」,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその模造品」,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」,第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(造花の花輪を除く。)」と書き換えられている。 なお,本商標権については,専用使用権者を「田村駒株式会社」(以下「田村駒」という。)として,地域「日本全国」,期間「本商標権の存続期間中(平成23年6月28日迄)」,内容「全指定商品」とする専用使用権が平成19年1月16日付で設定登録されている。 第2 請求人の主張(要旨) 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 1 請求の理由 請求人の調査によれば,本件商標は,その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず,本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 答弁書で示された証拠方法によっても,本件商標の使用事実は十分に証明されているとはいえない。 (1)通常使用権の設定について 答弁書によると,被請求人は,2001年11月10日,田村駒に対し,2002年1月1日から4年間,本件商標の使用について独占的通常使用権を設定した。そして,田村駒は山一インターナショナル株式会社(以下「山一インターナショナル」という。)に対し,本件商標の通常使用権を許諾している(乙第2号証)。しかしながら,当該契約書(乙第2号証)で使用許諾されている商標は,本件商標ではない(乙第2号証最終頁参照)。請求人の調べたところでは,被請求人は,世界的に本件商標を含め4タイプの鷲図形の商標を使用及び出願・登録している(甲第4号証)。わが国では,このうちのA,B及びDタイプが出願・登録されている。本件商標は,Aタイプである。そして,契約書別紙の記載商標中の鷲図形は,明らかにBタイプである。 以上のように,少なくとも,提出証拠からは,特に,本件商標に関する田村駒と山一インターナショナル間の通常使用権の許諾の存在について,強く疑問を感じざるを得ない。 (2)山一インターナショナルが本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることについて (ア)使用の事実について 被請求人は,乙第3号証ないし乙第5号証により,山一インターナショナルが2006年3月に,本件商標を付した商品を製造・販売したことが証明されている旨主張している。 しかしながら,乙第3号証の3のタグに表された商標は,本件商標(Aタイプ)ではなく,Bタイプの商標である。また,乙第4号証の証拠では商標の態様の特定は困難であり,乙第5号証により,過去3年以内のライル&スコットブランドの商品「ハンドバック」の販売の事実は証明されているかもしれないが,本件商標はどこにも表示されていない。 そうとすれば,これらの証拠を総合してみても,本件商標が付された商品「ハンドバック」が製造・販売された事実は何等明らかにされていない。 (イ)本件商標と使用商標との同一性について 被請求人は,本件商標と乙第3号証及び乙第4号証で示した商標(以下「使用商標」という。)が,ほぼ同一の図形からなり,同一の称呼及び観念が生じるものであるから,両商標は社会通念上同一の商標である旨主張している。 しかしながら,まず,図形商標の同一性を考察する場合において,同一の称呼及び観念(ここでは,犬の図形なら犬の,鷲の図形なら鷲の称呼及び観念が生じるというレベルの話である。)が生じるのは当然の前提である。 図形商標の場合,社会通念上同一といえるのは外観において同視される商標(50条1項括弧書)の場合のみである。不使用取消審判における登録商標の使用の認定に関する運用(甲第5号証)に示すように,外観において同視される商標とは,登録商標の図形の構成態様自体は変えずに白黒を反転させたり,背景を付したりした場合である。一方,一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用は,社会通念上同一とは認められない。このように,図形商標の場合,その同一性の範囲は広くないのである。 上述のとおり,被請求人は,世界的に本件商標を含め4タイプの鷲図形の商標を使用及び出願・登録している(甲第4号証)。本件商標はAタイプであり,乙第3号証の3の商標は明らかにBタイプである。このような同一の観念を生ずる図形商標相互間において,登録商標と表示・表現態様の異なるタイプの違う商標は,上記の運用基準に照らした場合,登録商標と外観上同視できる社会通念上同一の商標ということはできないと考えるのが妥当である。しかも,このBタイプは,登録第4264323号として登録されているが(甲第6号証)第18類は含まれていない。そうすると,乙第3号証の3の商標の使用は,通常使用権者の登録商標の使用とはいえないのである。 (ウ)以上のとおり,答弁書の使用証拠に示されている使用商標は,本件商標と社会通念上同一のものでもなく,本件商標の使用の事実を証明しているものとはいえないから,被請求人提出の証拠によっては,被請求人等によって,審判請求登録前3年以内に本件商標が使用されたことは何等証明されていない。 第3 被請求人の主張(要旨) 被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)通常使用権の設定 被請求人は,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国に本店を有する外国法人であるところ,2001年11月10日,田村駒に対し,2002年1月1日から4年間,日本国内における本件商標の使用について独占的通常使用権を設定した(乙第1号証)。 さらに,田村駒は,山一インターナショナルとの間で,本件商標を付した商品の製造及び販売に関する契約(以下「本件契約」という。)を締結し,同社に対して本件商標の通常使用権を設定していた(乙第2号証)。 (2)本件商標の使用 本件商標は,審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,その通常使用権者又は専用使用権者によって,指定商品中の第18類「ハンドバッグ」について使用されている。 すなわち,山一インターナショナルは,審判請求の予告登録前3年以内の2006年3月に,本件商標を付した商品の製造・販売を行っている(乙第1号証ないし乙第11号証)。 (3)本件契約の内容 本件契約に基づく取引は,形式的には,田村駒が山一インターナショナルに対して,本件商標が付されたハンドバッグ(以下「本件商品」という。)の製造を委託し(本件契約第5条),同社より原価で本件商品を仕入れて(同第10条第1項),その原価に112%を乗じた価格で同社に再販売するというものであるが(同条第3項),実質的には,山一インターナショナルが製造・販売をし,本件商品の原価の12%のロイヤリティーを田村駒に対して支払うというものであった。 (4)山一インターナショナルが本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることについて (ア)使用の事実 乙第3号証は,本件商品を撮影した写真であり,そのタグの記載からその品番が「61006」であることが分かる。 乙第4号証は,本件契約第2条第1項に基づき,田村駒が山一インターナショナルより受領した商品企画書である。同企画書の「CODE」欄の番号(「61006」)が乙第3号証の品番(「61006」)と一致していることから,乙4号証に表示された商品が本件商品であることが分かる。 乙第5号証は,山一インターナショナルの田村駒に対する2006年(平成18年)3月の本件商品の実績報告書兼請求書である。表中の6行目の記載によれば,山一インターナショナルは,田村駒に対して,同月に,「61006」の品番の本件商品を200個納入している。これは,実際には,同月,山一インターナショナルが本件商品を同数だけ製造・販売をし,それによってロイヤリティーが発生したことを示している。 以上のとおり,2006年3月に,山一インターナショナルは,本件商品の製造・販売をしたことは明らかである。 (イ)本件商標と使用商標との同一性 本件商標と本件商品の使用商標とは,ほぼ同一の図形からなり,同一の称呼及び観念を生じるものであることから,社会通念上同一の商標である。 すなわち,本件商標の外観は,一羽の左向きの鷲(猛禽類)が翼を高く上げ,口を開けながら,頭部をやや上部に向けて飛んでいるものである。鷲の特徴は,「嘴・爪はともに曲がり,両眼は鋭く,翼は長大」なことであり(乙第6号証),また,猛禽類の特徴は,「他の鳥類や小動物を捕食し,上嘴は湾曲して鋭く,翼は強大で,飛行は迅速,足に鋭い鉤爪がある」ことである(乙第7号証)。本件商標の鳥は,上嘴が湾曲して鋭く,眼が鋭く,翼が長大で,鉤爪が鋭く曲がっていることから,それが鷲(猛禽類)であることは一目瞭然である。 他方,使用商標についてみても,一羽の左向きの鷲(猛禽類)が翼を高く上げ,口を開けながら,頭部をやや上部に向けて飛んでいる点で同一性がある。また,本件商標と使用商標とは,羽,胴体,頭,足及び尻尾の大きさの各比率がほぼ共通し,羽を広げた角度も約45度と同一である。さらに,本件商標と使用商標とはいずれも動感が無く,やや図案化されている点で同一性がある。したがって,本件商標と使用商標とは外観においてほぼ同一の図形である。 また,本件商標と使用商標は,いずれも「鷲」・「イーグル」という称呼及び「鷲」という観念を生じる。これについては,被請求人のブランド商品が「鷲の紋章」,「イーグルの紋章」として一般需要者に広く親しまれていることがなによりの証左である。被請求人のブランド商品は,全世界において幅広く販売されており,日本国内においても,「鷲の紋章」,「イーグルの紋章」を使用する唯一のブランドとして一般需用者に広く知られている(乙第8号証ないし乙第11号証)。 この点について,請求人は,乙第3号証の3のタグに表示された商標は,本件商標(Aタイプ)ではなくBタイプの商標であると主張するが,被請求人はハンドバックに付された商標と本件商標の同一性を論じているのであって,請求人の主張は反論になっていない。 また,請求人は,図形商標の場合,社会通念上同一といえるのは外観上同一性がある場合のみであると主張するが,商標法第50条第1項括弧書きの文言から明らかなように,外観において同視される図形からなる商標というのは,社会通念上同一と認められる商標の例示にすぎず,これは,登録商標の図形の構成態様自体は変えずに白黒を反転させたり,背景を付したりした場合に限定されない(乙第12号証)。このことは,平成14年(行ケ)第500号審決取消請求事件の裁判例からも明らかである(乙第13号証)。 そして,「ハンドバック」の属する産業分野においては,商標がワンポイントマークとして使用されるという取引の実情があり,かつ,その商品の主たる需要者は一般大衆であって,その商品に係る商標やブランドについて,詳しくない者や曖昧な知識しか持たない者が含まれていることから,そのような需要者が商品を購入する際には,比較的小さく表示されたマークの微差を明確に意識することは極めて困難である。 上記で示したとおり,使用商標と本件商標とは,ほぼ同一の図形からなるものであるから,本件商標にとどまらず,使用商標についても,看者に「鷲」を観念させ,かつ,「鷲」,「イーグル」を称呼させ,ひいては被請求人のブランドであることを想起させることは明らかである。したがって,本件商標と使用商標の称呼及び観念は同一である。 (5)結語 以上述べたとおり,乙第1号証ないし乙第15号証によって,本件商標の通常使用権者が請求に係る指定商品中,第18類「ハンドバッグ」について,審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において本件商標の使用をしていた事実は明白である。 したがって,本件審判請求には理由がない。 第4 当審の判断 (1)被請求人は,本件商標をその指定商品中の第18類「ハンドバッグ」について使用しているとして,乙第1号証ないし乙第15号証を提出している。 そこで,被請求人の提出に係る乙各号証をみると,乙第1号証の1(英文)は,2001年11月7日に(幾つかある当事者間の署名の日付のうち,最も遅い日付のもの),被請求人と田村駒との間において締結された実施許諾契約書である。これによれば,被請求人は,田村駒との間において,2002年1月1日から4年間,日本国内における本件商標の使用について独占的通常使用権許諾契約を締結しており,該契約書の16「終了」の項には,「いずれの当事者も,12ケ月前に書面で通知することにより,2006年12月31日以降いつでも,本契約を終了することができる。」と記載されている。そして,添付されている別紙1の「本件許諾製品」の中には,「財布,書類かばん,旅行かばん」等の商品が記載されており,別紙2の「本件マーク」の中には,本商標権(登録第2315524号)の外,複数の商標権が表示されていることを認めることができる。 乙第2号証は,平成15年12月5日付の「ライルアンドスコット製品の製造及び販売に関する契約書」と題する書面であり,前文には,「田村駒(以下甲という)と山一インターナショナル(以下乙という)とは,甲が英国ライル・アンド・スコット社(以下ライセンサーという)と締結したアグリーメント(以下実施許諾契約という)により日本における独占的製造販売権を有する『ライル・アンド・スコット』ブランド製品について,別紙に記載された商標(審決注 別掲(2)に示すとおりの構成からなる商標であり,以下『使用契約に係る商標』という。)を付した製品の製造及び販売に関し,次のとおり契約を締結する。」と記載されており,22条の契約条項からなっている。そして,第1条(製品)には,「乙は,本件商標を付したライル・アンド・スコットブランド製品のうち,乙が希望し,甲が次条以下の条件でこれを承諾する製品(以下『本製品』という)に限り,独占的かつ継続的な供給を甲に申し入れる事ができる。」とあり,その製品名として「メンズバック(トラベルバッグを含む)・メンズベルト・メンズ雑貨小物」と記載されている。 乙第3号証の1ないし3は,被請求人の主張によれば,使用契約に係る商標が付されたハンドバッグを撮影した写真とのことであり,その撮影年月日は明らかではないが,乙第3号証の1に写されているバッグには,その前面部分に,「LYLE & SCOTT/COLLECTION」の文字とその右側に鷲と思しき図形が配されたシールが貼付されているように付されている(乙第3号証の2は,シール部分を拡大した写真である)。また,左上部には,乙第2号証の契約書で定められたとおりの使用契約に係る商標が表示されているタグが付けられている。そして,乙第3号証の3は,そのタグの裏面と認められるものであり,ここには,上部に使用契約に係る商標が表示されており,「CODE」として「61006」,発売元として「YAMAICHI INTERNATIONAL INC.」等の表示が記載されている。 乙第4号証は,被請求人の主張によれば,乙第2号証の契約第2条第1項に基づき,田村駒が山一インターナショナルより受領した商品企画書とのことであり,企画書の表題には「LYLE & SCOTT COLLECTION」とあり,「CODE」欄には「61006」の記載があり,商品の写真や商品の仕様が記載されている。 乙第5号証は,平成18年4月14日付の「平成18年3月実績報告兼請求書」と題する書面であり,平成18年3月分の実績について,山一インターナショナルが田村駒宛てに報告したものであり,報告内容の6行目には,商品名「ポーチWF」,品番「61006」,製造数量「200」の外,参考上代,納入価格,総納入価格等が記載されている。 (2)上記において認定した事実を総合すれば,被請求人の日本国内における独占的通常使用権者と認められる田村駒から再使用権(通常使用権)を認められた山一インターナショナルは,本件審判の請求の登録(平成19年12月27日)前3年以内である平成18年3月当時に,乙第3号証及び乙第4号証に掲載されている使用契約に係る商標が付された商品番号「61006」のバッグ200個の製造実績を納入価格等とともに,田村駒に報告していたことを認めることができる。 この点について,被請求人は,「田村駒と山一インターナショナルとの間で締結された本件契約に基づく取引は,形式的には,田村駒が山一インターナショナルに対して,使用契約に係る商標が付されたハンドバッグの製造を委託し(本件契約第5条),同社より原価で本件商品を仕入れて(同第10条第1項),その原価に112%を乗じた価格で同社に再販売するというものであるが(同条第3項),実質的には,山一インターナショナルが製造・販売し,本件商品の原価の12%のロイヤリティーを田村駒に対して支払うというものであった。」と述べている。 そうとすると,山一インターナショナルは,平成18年3月当時において,乙第3号証及び乙第4号証に掲載されている使用契約に係る商標が付された商品番号「61006」のバッグ200個を製造し,その全量であるか否かは別にしても,既に,該商品を販売していたものと推認することができる。 (3)しかしながら,乙第3号証ないし乙第5号証をもってしては,山一インターナショナルが本件審判についての要証期間内に,本件商標あるいは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を「ハンドバッグ」について使用していたものとは認められない。 (ア)田村駒と山一インターナショナルとの間において締結された契約書(乙第2号証)の別紙に掲げられている商標(別掲(2)のとおりの構成からなる商標)は,本件商標と社会通念上同一と認識し得る商標とは認められないものである。そして,該契約に基づいて,山一インターナショナルが製造・販売したものと認められるバッグ(乙第3号証及び乙第4号証に掲載されているバッグ)に表示されている商標も本件商標と社会通念上同一と認識し得る商標とは認められないものである。 すなわち,本件商標は,別掲(1)に示したとおり,周囲を黒く縁取りされた鷲と思しき図形のみからなるのに対して,使用契約に係る商標や乙第3号証のバッグのタグ等に表示されている商標は,別掲(2)のとおり,鷲と思しき図形と「LYLE & SCOTT/COLLECTION」の文字とからなるものであって,鷲と思しき図形と文字との間には,いずれに軽重があるものともいい難く,全体として,まとまりよく一体的に構成された商標ということができる。 そうとすれば,本件商標と使用契約に係る商標等とは,その全体の構成において明らかな差異があるものというべきである。 しかも,鷲と思しき図形部分のみを比較しても,本件商標は,別掲(1)に示したとおり,周辺全体に黒塗りの縁取りが施された鷲と思しき図形からなるところ,この縁取りは,商標の構成からみた場合には,単なる輪郭線などとは異なり,白色で表された鷲と思しき形状部分と黒地の部分とが混然一体に構成されており,全体として,鷲をモチーフにしたワッペンの如き印象を与えるものであって,縁取り部分がその構成に与える影響は,決して小さくないものである。これに対して,使用契約に係る商標や乙第3号証のバッグのタグ等に表示されている商標に表示されている鷲と思しき図形には,そのような縁取り部分もなく,鷲と思しき図形のみが表されており,猛禽類としての「鷲」そのものとして理解・認識されるものである。 そうとすれば,商標の構成におけるこのような明らかな構成の差異は,これらの商標に接する取引者・需要者に対して,明瞭なる視覚的印象の違いを感じさせるものであるから,使用契約に係る商標等に表示されている鷲と思しき商標と本件商標とは,外観において別異の商標というべきである。 してみれば,使用契約に係る商標等と本件商標とは,その全体の構成においてばかりでなく,鷲と思しき図形部分の構成においても社会通念上同一と認識し得る商標とは認められないものである。 (イ)この点について,被請求人は,使用契約に係る商標等に表示されている鷲の図形と本件商標の鷲の図形とは,外観ばかりでなく称呼及び観念の点からみても,社会通念上同一の商標である旨主張している。 しかしながら,仮に,これらの商標から,いずれも「ワシ,イーグル」の称呼及び「鷲」の観念を生ずるとしても,上記したとおり,使用契約に係る商標等に表示されている鷲の図形と本件商標の鷲の図形とは,外観において同視し得る商標とはいえないものであって,社会通念上同一の商標とは認められないものであるから(商標法第50条第1項括弧書き参照),この点についての被請求人の主張は採用できない。 (ウ)そして,被請求人は,その外に,乙第6号証ないし乙第15号証を提出しているが,本件商標あるいは本件商標と社会通念上同一と認識し得る商標が取消請求に係る指定商品について使用されていたものと認めるに足る証拠は存在しない。 (4)まとめ 以上のとおり,被請求人の答弁の全趣旨及び乙各号証を総合的に判断しても,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者,通常使用権者らのいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む)の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。 したがって,商標法第50条の規定により,本件商標の登録を取り消すべきものとする。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1)本件商標![]() 別掲(2)使用契約に係る商標 ![]() |
審理終結日 | 2009-01-27 |
結審通知日 | 2009-01-30 |
審決日 | 2009-02-17 |
出願番号 | 商願昭63-138335 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Y030608101418212526)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 謙三 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 久我 敬史 |
登録日 | 1991-06-28 |
登録番号 | 商標登録第2315524号(T2315524) |
代理人 | 渡邊 隆 |
復代理人 | 知念 芳文 |
代理人 | 影島 広泰 |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 牛島 信 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 稗田 直己 |