• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y41
管理番号 1200463 
審判番号 不服2006-18125 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-18 
確定日 2009-07-24 
事件の表示 商願2005- 62589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年10月31日付け手続補正書で第41類「録音済み又は録画済みのビデオテープ・CD・MD及びDVDの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4019519号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録、その後、同19年6月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4056412号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録、その後、同19年9月12日存続期間満了により同20年5月21日に商標権の登録の抹消がされたものである。
(3)登録第4150675号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年2月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年5月29日に設定登録、同19年12月25日に存続期間の更新登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判により、指定役務中「レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与およびこれらに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月9日にその確定審決の登録がされているものである。
(4)登録第4162766号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年7月3日に設定登録、その後、同20年7月8日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4204346号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「ムーブ」の片仮名文字と「MOVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年3月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録、その後、同20年10月23日存続期間満了により同21年6月24日に商標権の登録の抹消がされたものである。
(6)登録第4517809号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「MOOV」の欧文字を横書きしてなり、平成12年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、2及び4ないし6について
引用商標2及び引用商標5の商標権については、前記2の(2)及び(5)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、平成19年9月12日及び同20年10月23日に存続期間満了により消滅し、同20年5月21日及び同21年6月24日に、その抹消の登録がされているものである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1,4及び6の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標1,4及び6の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、引用商標1、2及び4ないし6をもって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する理由とすることはできないものである。(2)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2(3)のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに類似しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


(色彩については原本参照)

別掲2 引用商標3



審決日 2009-07-13 
出願番号 商願2005-62589(T2005-62589) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
T 1 8・ 26- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 清川 恵子
末武 久佳
商標の称呼 ムーブプラス、ムーブ、プラス 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 川崎 実夫 
代理人 松井 宏記 
代理人 竹原 懋 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ