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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X01 |
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管理番号 | 1200454 |
審判番号 | 不服2009-6616 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-26 |
確定日 | 2009-07-14 |
事件の表示 | 商願2008- 9698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SILENCER」の欧文字を横書きしてなり、第1類「科学研究用又は医療研究用の試薬」を指定商品として、平成20年2月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年3月26日付け提出の手続補正書により、第1類「科学研究用の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」及び第5類「医療研究用の試薬」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る指定商品『科学研究用又は医療研究用の試薬』は、その内容及び範囲が多区分にわたり不明確であるから、政令で定める商品の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-07-02 |
出願番号 | 商願2008-9698(T2008-9698) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | サイレンサー |
代理人 | 安村 高明 |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 山本 秀策 |