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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X44 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X44 |
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管理番号 | 1200399 |
審判番号 | 不服2009-2190 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-02 |
確定日 | 2009-07-13 |
事件の表示 | 商願2007- 89495拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「大腸がんを生きるガイド」の文字を標準文字で表してなり、第44類「あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,健康管理に関する情報の提供,医療情報の提供,医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,医療・健康に関するコンサルティング,医療看護に関する情報の提供,看護に関する情報の提供,癌の治療または予防に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,在宅医療に関する情報の提供,調剤情報の提供,在宅医療に関する相談及び助言,在宅療養者の医療補助及び介護に関する情報の提供,癌の治療及び診断に関する助言及び情報の提供,その他の医療に関する助言及び情報の提供,癌及び癌の治療に関する医療相談,その他の医療・健康相談,在宅療養者に対する医療相談,病気の症状に関する情報の提供,訪問看護に関するコンサルティング,訪問看護に関する情報の提供,栄養の指導及びこれに関する情報の提供,医療用機械器具の貸与に関する情報の提供,介護に関する相談及び情報提供」を指定役務として、平成19年8月17日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年9月30日付け手続補正書及び当審における同21年4月13日付け手続補正書により、最終的に、第44類「マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・はりに関する情報の提供,健康管理に関する情報の提供,医療情報の提供,医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供,医療・健康管理に関するコンサルティング,医療看護に関する情報の提供,看護に関する情報の提供,大腸癌の治療または予防に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,在宅医療に関する情報の提供,調剤情報の提供,在宅医療に関する相談及び助言,在宅療養者の医療補助及び介護に関する情報の提供,大腸癌の治療及び診断に関する助言及び情報の提供,大腸癌及び大腸癌の治療に関する医療相談,在宅療養者に対する医療相談,病気の症状に関する情報の提供,訪問看護に関するコンサルティング,訪問看護に関する情報の提供,栄養の指導及びこれに関する情報の提供,医療用機械器具の貸与に関する情報の提供,介護に関する相談及び情報提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において、『大腸癌患者や大腸癌予防に対してのガイド』程の意味合いを容易に認識させる『大腸がんを生きるガイド』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば、『大腸癌の治療または予防に関する情報の提供』等の大腸癌に関する役務に使用しても、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「大腸がんを生きるガイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ガイド」の文字が、「案内すること。手引きすること。」(広辞苑第六版)等を意味する語で、各種情報提供を行う役務に「ガイド」の文字が使用されている事実があるとしても、「大腸がんを生きるガイド」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 さらに、当審において職権により調査するも、請求人と関係を有すると認められる「ブリストル・マイヤーズ株式会社」が、「大腸がん患者の治療への取り組みや、日常生活に役立つ情報を提供するサービス」について、「大腸がんを生きるガイド」の文字を実際に使用している事実は見受けられるものの、該文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-06-05 |
出願番号 | 商願2007-89495(T2007-89495) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X44)
T 1 8・ 13- WY (X44) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | ダイチョーガンオイキルガイド、ダイチョーガンオイキル |
代理人 | 香原 修也 |
代理人 | 藤田 雅彦 |