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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X30
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X30
管理番号 1200398 
審判番号 不服2008-30969 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-08 
確定日 2009-06-26 
事件の表示 商願2007-123742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月13日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年2月16日付け提出の手続補正書により、第30類「大福」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は何れも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4973016号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モッチーノ MOOCCINO」の文字を標準文字で表してなり、平成17年11月9日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第5126568号商標(以下「引用商標2」という。)は、「モッチーノ MOCCINO」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月10日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同20年4月11日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「MOCCHIINO TOKYO(「M」及び「T」の各文字には、わずかに陰影が施されている。以下、単に「MOCCHIINO TOKYO」という。)」 の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「MOCCHIINO」及び「TOKYO」の文字との間には、空間があることから視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを観念上常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情も見出し得ないものであり、しかも、「TOKYO」の文字部分は、日本の首都名である「東京」の文字を欧文字で表したものであり、通常、地名は、商品の産地、販売地等を表示する文字として使用されることが少なくないことからも、「MOCCHIINO」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして理解される。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の場において、本願商標に接する取引者、需要者は、その前半部分の「MOCCHIINO」の文字部分のみを捉えて、該文字部分から生じる「モッチーノ」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、請求人も自認するとおり「モッチーノ」の称呼をも生じ、かつ、「MOCCHIINO」の文字部分は、造語と認められる。
一方、引用商標1は、前記2のとおり、「モッチーノ MOOCCINO」の文字を標準文字で表してなるところ、これから、請求人も自認するとおり、「モッチーノ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
また、引用商標2は、前記2のとおり、「モッチーノ MOCCINO」の文字を標準文字で表してなるところ、これから、請求人も自認するとおり、「モッチーノ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「モッチーノ」の称呼を共通にするものである。
次に、本願商標と引用商標との外観をみると、本願商標は「TOKYO」の文字を含む欧文字のみからなるのに対して、引用商標は、片仮名文字及び欧文字からなることから、全体として外観の構成が相違するものではあるが、何れも横一連に表されている上に、本願商標中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「MOCCHIINO」の文字部分と、引用商標を構成する「MOOCCINO」又は「MOCCINO」の各文字部分とは、中間における欧文字の「O」、「H」及び「I」の有無にすぎないばかりか、「H」及び「I」の文字幅は、他の文字に比べて非常に狭く、該文字であることを明瞭に認識させるとはいい難いことから、該文字の有無は微差にすぎないといわざるを得ず、さらに、「MOCCHIINO」、「MOOCCINO」及び「MOCCINO」の各文字部分が造語であることから、それらを構成する文字の綴りが、看者の記憶に正確に留められるともいい難いことから、外観において、これに接する取引者、需要者に近似した印象、記憶、連想等を与えるものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、何れも造語であることから、観念においては比較し得ないものの、外観においては近似性を有し、称呼においては「モッチーノ」の称呼を共通にする商標であることから、全体として相紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると判断するのが相当である。
なお、請求人は、本願商標と引用商標とは、たとえ、「モッチーノ」の称呼を共通にするとしても、「TOKYO」の文字の有無に加えて、欧文字「O」、「H」及び「I」の数が異なるものであるから、外観において区別し得るものであり、また、本願商標の構成中、中央部分の文字を中心として外側に向けて文字幅が大きくなるように構成されており、その指定商品「大福」を手で引き伸ばしたような印象又は大福の形状を需要者に想起させることから、観念上も相紛れるおそれはなく、さらに、取引の実状として、本願商標が東北地方及び関東地方の需要者に知られていること及び本願商標は「東京発の菓子」と認識させることから、全体的に考察すると、本願商標と引用商標とは誤認混同を生じるおそれはない旨、主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標とが、「モッチーノ」の称呼を共通にし、外観において、近似性を有することは、前記のとおりである。
また、本願商標は、その構成態様をもって、「大福」の形状、印象を想起させるとは到底認め難く、また、これを裏付ける具体的な証左も何ら見当たらないことからすれば、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれがないということはできない。
さらに、本願商標から認識されると請求人が主張する「東京発の菓子」とは、東京から発せられる菓子、いわば、東京で製造又は販売される菓子ということであり、すなわち、請求人は、「TOKYO(東京)」が商品の産地、販売地等であることを自認したものといわざるを得ないから、請求人が主張する取引の実状を勘案したところで、前記判断は何ら左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人の何れの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標





審理終結日 2009-04-17 
結審通知日 2009-04-20 
審決日 2009-05-15 
出願番号 商願2007-123742(T2007-123742) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X30)
T 1 8・ 261- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
岩崎 安子
商標の称呼 モッチーノトーキョー、モッチーノ 
代理人 塩野谷 英城 

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