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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
管理番号 1200384 
審判番号 不服2009-8508 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-20 
確定日 2009-07-08 
事件の表示 商願2007-122118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROTI」の欧文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ROTIFRANCE』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4467310号商標(以下、「引用商標」という。)と『ロティ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ROTI」の欧文字を書してなり、構成文字より、「ロティ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ROTIFRANCE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に書されているものであり、また、構成文字全体より生じる「ロティフランス」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成文字中の「FRANCE」が、「フランス(共和国)」等を意味し、引用商標の指定役務との関係において、「フランス料理の提供」を理解させることから、自他役務の識別標識としての機能は弱いものと認識される場合があるとしても、引用商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「ROTIFRANCE」の文字より、殊更に、「FRANCE」の文字部分を省略し、「ROTI」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の造語として理解し認識されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「ロティフランス」の称呼のみを生ずるものであり、単に「ロティ」の称呼は生じないものである。
したがって、引用商標より「ロティ」の称呼をも生ずるものと認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-26 
出願番号 商願2007-122118(T2007-122118) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山根 まり子堀内 真一長澤 祥子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 ロティ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 伊藤 亮介 
代理人 田中 克郎 

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