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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X34
管理番号 1199189 
異議申立番号 異議2008-685009 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-03-31 
確定日 2009-04-27 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第912304号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第912304号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第912304号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)に示すとおりの構成からなり,2006(平成18)年8月8日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2007(平成19)年1月11日を国際登録の日とし,第34類「Raw or manufactured tobacco,including cigars,cigarettes,cigarillos,hand-rolling tobacco,pipe tobacco,chewing tobacco,snuff,tobacco substitutes(for non-medical purposes);smokers’articles,including cigarette paper and tubes,cigarette filters,tobacco boxes,cigarette cases and ashtrays not of precious metal,their alloys or plated therewith;tobacco pipes,pocket machines for rolling cigarettes,lighters;matches.」を指定商品として,2008(平成20)年1月18日に,設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4669352号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)に示すとおりの構成からなり,平成14年10月1日に登録出願,第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同15年5月9日に,設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は,その構成において,円周が二重線で描かれている点,二つの輪の円周が重なり合う部分でお互いの円周を描く二重線が消去されている点を共通にしており,離隔的観察においては,需要者の混同を惹起するおそれが十分にあり,また,観念においても「結合した二輪」という同一の観念を想起させるものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観及び観念について類似し,その指定商品も抵触するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,周知・著名であるから,本件商標は,引用商標と混同のおそれがあり,商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,別掲(1)に示すとおり,濃いグレーの色彩が施された二つの円のほぼ4分の3の部分が重なるようにみえる構成からなる図形を,縦長に配置し,その重なり合う円のそれぞれの輪郭部分に,薄いグレーの色彩が施されたやや太い輪郭線が描かれている点等に特徴を有するものである。
これに対し,引用商標は,別掲(2)に示すとおり,二重線で描かれた二つ輪のほぼ半分の部分が重なるようにみえる構成からなる図形を,横長に配置し,その二つの輪が重なり合う部分では互いの円周を描く線が消去されている点に特徴を有するものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,色彩の施された二つの円を重ねた構成と,二重線からなる輪を重ねた構成との全体形状における相違,重なる部分の比率の相違及び縦の重なりと横の重なりとの相違等に顕著な差異を有するものであり,その構成全体として,看者に明らかに異なった印象を与えるものであるから,両者は,時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものである。
また,本件商標は,二つの円を重ねた構成からなる図形の印象を与えるものであるから,これから申立人の主張のように「結合した二輪」の観念が生ずるとはいえない。
そうすると,本件商標からは,特定の称呼及び観念を生ずるとはいえないから,本件商標と引用商標とは,称呼及び観念において比較すべくもないものである。
したがって,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれからみても十分に区別し得る非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,前記3(2)のとおり,引用商標が周知・著名である旨主張するが,主張するのみでそれを裏付ける証左を提出していない。
加えて,前記4(1)で認定したとおり,本件商標と引用商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が引用商標又は申立人を連想,想起するようなことはなく,該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2009-04-06 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X34)
最終処分 維持  
前審関与審査官 澤里 和孝 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
井出 英一郎
登録日 2007-01-11 
権利者 Philip Morris Products S.A.
代理人 谷口 登 
代理人 中山 健一 

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