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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y32 |
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管理番号 | 1198976 |
審判番号 | 不服2008-8689 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-04-09 |
確定日 | 2009-06-23 |
事件の表示 | 商願2007- 15930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「皇寿ドリンク」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成19年2月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4695570号商標(以下「引用商標」という。)は、「コージュ」の片仮名文字を書してなり、平成14年9月2日に登録出願され、第32類「清涼飲料のもと,アイソトニック飲料,果実飲料」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「皇寿」の文字は、「百十一歳。また、その祝い。」(株式会社三省堂「大辞林」)の意味を有する語であり、また、同後半の「ドリンク」の文字は、「飲みもの。飲料。」(株式会社三省堂「大辞林」)を表すものとして、日常的に使用され一般によく知られる外来語であり、前半の「皇寿」の文字と後半の「ドリンク」の文字とは、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として、一般に親しまれているとみるべき格別の事情は見出せない。 そして、本願商標の構成中「ドリンク」の文字は、本願商標の指定商品との関係においては、商品の普通名称又は商品の品質を表す語として理解されるものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあって、本願商標に接する取引者、需要者は、構成前半の「皇寿」の文字に自他商品の識別標識としての機能を見い出し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである そうすると、本願商標からは、その構成文字の全体に相応した「コージュドリンク」の一連の称呼を生ずるほか、「皇寿」の文字部分に相応して単に「コージュ」の称呼をも生じ、「百十一歳」または「百十一歳のお祝い」の観念を生ずるものといわなければならない。 これに対して、引用商標は、「コージュ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して「コージュ」の称呼が生ずること明らかであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「コージュ」の称呼を共通にする類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、その主張は採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2008-09-08 |
結審通知日 | 2008-09-09 |
審決日 | 2008-09-25 |
出願番号 | 商願2007-15930(T2007-15930) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y32)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一、冨澤 武志 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 小松 里美 |
商標の称呼 | コージュドリンク、コージュ |
代理人 | 伊藤 儀一郎 |