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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z31 |
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管理番号 | 1198963 |
審判番号 | 不服2007-26948 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-02 |
確定日 | 2009-06-22 |
事件の表示 | 商願2001- 69428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SOLID GOLD」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については平成16年5月18日付け提出の手続補正書により、第31類「獣肉・鳥肉・魚・野菜・穀物・ハーブを配合した粒状・ブロック状・半固体状・ペースト状のペット用飼料,ビタミン・ミネラル・ハーブを主成分とする粒状・ブロック状・カプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・液状・半固体状・ペースト状のペット用加工食品,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用えさ,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第3216997号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決(審判番号2008-890035)が確定し、その確定審決の登録が平成21年3月30日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-06-10 |
出願番号 | 商願2001-69428(T2001-69428) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
赤星 直昭 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ソリッドゴールド、ソリッド |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 森田 俊雄 |