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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y35
管理番号 1198930 
審判番号 不服2008-25062 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-30 
確定日 2009-06-16 
事件の表示 商願2005-110573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EXCITE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成17年11月24日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については平成17年11月29日付け、平成20年5月9日付け及び当審における平成20年9月30日付け提出の手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,通信媒体上の広告スペースの貸与,顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行,一般事務の代理又は代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2047196号商標、登録第2109680号商標、登録第2115721号商標、登録第2142290号商標、登録第2147064号商標、登録第2158064号商標、登録第2275431号商標、登録第2418950号商標、登録第3026560号商標(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものと認められるものである。
そうとすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-29 
出願番号 商願2005-110573(T2005-110573) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄半田 正人 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 赤星 直昭
井出 英一郎
商標の称呼 エキサイト 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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